就労ビザ・経営管理ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ専門の外国人ビザ申請代行センター大阪
当センターでは、
→English Website :Visa Immigration Lawyer in Japan
※今なら在留資格・日本ビザ専門行政書士による通常のビザ相談費用(通常30分:5400円)が当法務事務所へ来所での30分以内の相談(※事前予約制)に限り、「無料」となります。
(※英語対応、中国語対応可能。中国語・英語での相談、電話相談は通常通り、有料(※事前予約制)での相談となります)。
・相談の際は日本ビザ申請・帰化等のサポート実績100件以上、相談件数1000件以上(内容は「業務実績」参照)の経験豊富な外国人ビザ専門コンサルタント(入管専門行政書士)が「あなたの場合」に日本ビザの申請条件を満たしているか「無料診断」します。
・相談は「予約制」(1日3名限定)ですので、早めにご予約いただきますようお願いいたします(※なお、遠方の方も電話での個別のビザ相談が可能ですが、電話での個別相談の場合、相談費用として30分5400円がかかりますのでご了承ください)。
・弊社のサービスをご利用いただいた方から続々届いている お客様の喜びの声はこちらです。
・ビザ専門行政書士選びに迷ったら「日本入国ビザ専門行政書士の選び方」のページへ
運営:〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F
(阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,DDハウス隣のビル)
行政書士フロンティア総合国際法務事務所
(就労ビザ申請、経営管理ビザ申請、配偶者ビザ申請等の在留資格・日本入管ビザ専門。大阪入国管理局管轄外の東京入管、名古屋入管、福岡入管、高松入管等も対応可能。)
(←来所の際は、迷わないよう、左の画像をプリントアウトして、お持ちください)
・英語・中国語・韓国語等の法務文書の翻訳についても、お気軽にお問い合わせ下さい。
・海外の方は、クレジットカード払いも可能ですので、その旨電話またはメールにてお知らせください。
日本ビザ申請代行をご依頼の5つのメリット
1.就労ビザ・配偶者ビザ・経営管理ビザ等の在留資格の許可の可能性があるか事前に判断します
多くの場合、「私の場合はそもそも、日本のビザは取れるのか?日本のビザの条件をクリアできるのか?」と疑問に思われていることでしょう。
実際、外国人の日本ビザの申請ではここが一 番重要なポイントで、行政書士事務所に費用を払って依頼する本当の価値はここにあります。なぜなら、この問題がクリアできなければ、例えどのような書類をどんなにたくさん用意しようとも許可される見通しがないからです。
ですから、日本のビザ申請のお申し込みをされた外国人のお客様には、詳しく御事情を伺い、日本ビザ取得の見通しがある場合に書類の作成や申請手続きを行なっております。
逆に許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど、お客様にとっても費用、時間が無駄となることは絶対にいたしませんのでご安心ください。
2.許可の可能性をアップするとともに申請手続きがスムーズになります
当事務所は、日本のビザ申請、在留資格手続を専門にしている行政書士事務所です。
これまで日本のビザ専門行政書士事務所として10年以上の経験と実績がありますから、お客様個々のケースに応じて、許可を得るためには、どのような書類・資料を用意すべきか的確にアドバイスを 差し上げることができます。
申請書のみでなく、質問書、理由書・陳述書等に関しても、入管の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズに、かつ、自ずと許可の可能性も高まります。
3.時間の節約になります
外国人の入管の申請や帰化申請の手続きには、必要書類の準備、申請書類の作成に多くの時間と労力を要する場合が多いです。
それだけでなく、入管、特に大阪入国管理局は常に多くの外国人でごった返しており、受付までに3,4時間待たなければならないときもあります。これはとてもストレスがたまります。
一方、当事務所に書類作成、申請取次をお申し込みになると、お客様はこれら煩雑な手続から解放されます。
4.全国対応・全世界対応。海外からのお申し込みもOK
行政書士フロンティア総合国際法務事務所は、大阪梅田の日本ビザ専門行政書士事務所ですが、書類作成については全国・海外からのお申し込みを歓迎しております。
実際に多くの大阪府外・海外在住のお客様より御依頼をいただいており、電話・スカイプ・メール・LINE・FAX等でやりとりしながら完成した書類をお届けします。
5.ビザ申請後のアフターフォローも万全
ビザは外国人にとって、命の次に大切なものです。ですから、日本に滞在する外国人とビザ(在留資格)の問題は切っても切り離せません。
例えば、就労ビザ、配偶者ビザなどの日本のビザ(在留資格) には期限がありますので、更新が必要です。また、今後、家族を日本に呼び寄せたい場合や日本で子どもが生まれた場合なども新しくビザを取得しなけれ ばなりません。
また、一時的に日本から出国する場合は再入国許可が必要となりますし、日本で長く生活していれば永住権の取得(永住ビザ申請)が必要です。
ですから、一度、日本ビザの書類作成や申請代行をお申し込みになられたお客様は、いつでも当事務所に御相談下さい。当事務所はリピーターとなられるお客様も多く、ご依頼いただいたお客様とは末永くお付き合いさせていただくケースが多数ございますので、お気軽にご相談ください。
LINE相談予約制度をはじめました。
当事務所では、よりお客様にご利用いただきやすい環境作りの一環として、LINEでのご相談予約を開始いたしました。
当事務所とお客様との会話は、他の方からは一切見えないようになっておりますので、お気軽にご相談ください。
(LINE予約の使い方)
① まずは、当事務所を友だち追加してください。
「フロンティア総合国際法務事務所」で検索 もしくは バーコードリーダーを読み込んでください。
② 友だち追加をしたら、ご相談内容・ご相談予約について、メッセージを送ってください。
③ 1営業日以内に当事務所スタッフより、ご返信をさせていただきます。ご相談の内容や、日程調整を行わせていただきます。
外国人の在留資格・日本ビザ申請一覧
1、外国人通訳、デザイナーを雇用したい方
2、インド人、中国人等の外国人コックを雇用予定の方
3、日本で会社設立したい外国人の方
4、外国人と国際結婚しているか国際結婚予定の方
5、短期で家族や知人を呼びたい方
6、オーバーステイ(不法滞在)の方
7、上陸拒否期間内のパートナーの呼び寄せ
8、日本での永住許可、帰化を希望している方
10、外国企業の日本支店に転勤予定の方
11、日本に本国の家族を呼びたい方
12、留学生の方のビザの取得・更新が必要な方
14、パスポート認証等が必要
15、英文契約書翻訳・作成が必要
16、海外法人の日本進出
17、外国会社の子会社をつくりたい
19、継続的な国際法務サポートが必要
20、AIRBNB等の民泊ビジネスをはじめたい
21、日本ビザ申請を格安で依頼したい
⇒ビザ申請格安コースへ(※人気上昇中!)
入国管理局へ就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ申請予定の方へ~
日本の入管の審査の厳しさは、世界トップレベル。
実際、どの事務所に頼むかで人生が変わります。
でも、貴方はこんな噂を簡単に信じていませんか?
1、「1部上場企業に就職したから普通は就労ビザは許可される」
2、「500万円の投資さえあれば経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)は普通は取得できる」
3、「私たちの結婚は偽装結婚ではないから配偶者ビザは普通は許可される」
しかし、他の役所と違い、現在の入管での審査は本当に厳しく、決して「普通は許可される」レベルのものではないのです。
そして実際、私はこのような誤解により、「不許可」になってしまった方を今まで本当に沢山見てきました。
もしも外国人が日本で就労する場合、何らかの「就労ビザ」の取得が必要となります。
そして、日本人と結婚して日本で暮らすには「配偶者ビザ」の取得が必要となります。
しかし、これらのビザは決して「普通に」取得できるわけではありません。
ただ、一方で自分で申請して不許可になったケースでも、実は在留資格の条件を満たしているにも関わらず「立証」が不十分なために不許可になっていることも多いのです。
ここでよく聞かれる質問で、「日本のビザの申請は自分でもできますよね?自分で手続きした場合や一般の行政書士さんに依頼した場合と御社に依頼した場合はどう違うのですか?」というものがあります。
日本ビザ申請は、当事務所にお任せください。
お蔭様でTV出演!マスコミ取材依頼実績
2、2006年11月6日当事務所応接室にてMBS(毎日放送)の取材を受ける。
3、2008年9月30日名古屋テレビ報道特集番組「UP!」に出演。特集「実録!国際結婚トラブル~消えた中国人妻を追え!」で専門家としてコメント。
4、週刊ポスト(2008年11月21日号)49ページに掲載。専門家としてコメント。
5、2009年5月18日NHK国際部より電話取材。専門家としてコメント。
6、2011年10月27日、NHK、産経新聞より電話取材依頼。
当事務所代表者が講師をつとめた過去のセミナー実績
関西士業交流会 講師 テーマ:「外国企業の日本進出」
渉外司法書士協会 講師 テーマ:「入管法改正セミナー」「国際相続セミナー」「渉外司法書士のための帰化申請」
経士会 講師 テーマ:「中小企業の人材不足を一発解消!外国人雇用セミナー」
行政書士入管手続研究会 講師 テーマ:「フィリピン法務セミナー」「経営管理ビザと民泊ビジネス」
全国不動産コンサルティング協会 講師 テーマ:「簡易宿所開業、民泊許可の裏側」
京都府行政書士会 講師 テーマ:「マイナンバーセミナー」
TKC全国会 講師 テーマ:「外国法人の日本進出に関する法務セミナー」
全日本不動産協会 講師 テーマ:「不動産業者のための簡易宿所・民泊開業セミナー」
大家さん学びの会 講師 テーマ:「簡易宿所・民泊許可セミナー」
自社開催:講師 テーマ:「簡易宿所・民泊ビジネス開業セミナー」 毎月開催
その他、各団体での「民泊条例セミナー」「国際ビジネス法務セミナー講師」等、講師実績多数。
連絡先
■WEBサイトのタイトル:外国人日本ビザ申請代行センター
■事務所所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F
(阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,新阪急ホテルアネックス・DDハウス隣のビル)
・事務所名:フロンティア総合国際法務事務所
Frontier International Law Office
・代表者氏名:田上 創
(入国管理局申請取次行政書士・Immigration lawyer in japan)
・所属:日本行政書士連合会:05262374号
大阪府行政書士会所属:5117号
・その他資格:大阪府外国企業誘致センターアドバイザー、日本M&Aセンター認定M&Aコンサルタント、大阪産業創造館あきない経営サポーター
・対応言語:英語・中国語・韓国語(スペイン語・タイ語・モンゴル語等の翻訳対応)
・主要業務
③外国人の会社設立、外資系企業の会社設立、日本進出サポート
④中国、韓国、アメリカ、香港等、外国会社子会社設立・外国会社日本支店設立支援
⑤外国人材の採用、活用、離職防止のためのコンサルティング
⑪契約書作成(英語・中国語・韓国語)
・連絡先等:TEL:06-6375-2313 (English is available)
FAX:020-4622-6151
・営業時間:平日10:00~20:00(但し土日祝日も電話はつながります。必要な場合は土日祝も対応いたしますので、お気軽にご相談ください)
・日本の就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ申請対応地域:大阪・京都・兵庫・和歌山・奈良・滋賀等近畿一円を中心。堺・豊中・東大阪・神戸・西宮・尼崎・姫路・箕面・宝塚・伊丹・池田・高槻・吹田・茨木・泉大津等の大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県の各市。
但し、ビザ申請手続については大阪入国管理局本局、大阪入国管理局京都出張所、大阪入国管理局神戸支局、大阪入管大津出張所、大阪入管和歌山出張所のみでなく、東京入国管理局・名古屋入国管理局・福岡入国管理局・仙台入国管理局・広島入国管理局・札幌入国管理局、高松入国管理局等基本的に全国入管対応。
※ケースにより、北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の全国に出張可能。
・主な日本ビザ申請業務実績(※一部抜粋)
・上場企業の海外顧客担当者の雇用の際の「人文知識・国際業務ビザ」の在留資格認定証明書交付申請
・日本の伝統文化を学ぶための「文化活動ビザ」の在留資格認定証明書交付申請
・民族楽器指導者の招聘のための「芸術ビザ」在留資格認定証明書交付申請
・中国人調理師(コック)招へいのための「技能ビザ」在留資格認定書交付申請
・外国人留学生を通訳・翻訳者として採用する際の「留学ビザ」から「人文知識・国際業務ビザ」への在留資格変更許可申請
・外国人海外駐在員の「人文知識・国際業務」在留期間更新申請
・中国人の日本法人設立に伴い「経営管理ビザ」の在留資格変更申請
・外国人留学生を上場企業のデザイナーとして採用する際の「留学」から「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請
・語学学校運営者の「人文知識・国際業務」から「投資・経営ビザ」への在留変更申請
・外国の健康食品販売会社の日本進出支援と「企業内転勤ビザ」の在留資格認定証明書交付
・貿易関連業者の日本法人設立支援と、「投資・経営ビザ」在留資格認定証明書交付申請
・大手企業の外国人研修生受け入れのためのコンサルティングと「研修ビザ」の在留資格認定証明書交付申請
・海外に住所のある高齢の外国人両親と日本で同居するための「短期滞在ビザ」から「特定活動ビザ」への在留資格変更申請
・「日本人の配偶者ビザ」の在留資格認定証明書交付申請
・「留学生の家族滞在ビザ」在留資格認定証明書交付申請
・未成年の外国人の「定住者」から「特定活動ビザ」への変更申請
・収容案件での仮放免申請、オーバーステイからの在留特別許可のサポート
(※その他就労ビザ、経営管理ビザ、配偶者ビザ等の不許可からの再申請案件、難易度の高い案件の業務経験多数)
・現在まで取り扱った案件の国籍
中国、韓国、中華民国(台湾)、ロシア、ウクライナ、ネパール、ブラジル、エストニア、フランス、ミャンマー、ルーマニア、フィリピン、メキシコ、パキスタン、トルコ、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、ジャマイカ、モンゴル、カナダ、オーストラリア、ハンガリー、ガーナ、インドネシア、タイ、ベラルーシ、インド、ナイジェリア、ザンビア、ニュージーランド、スリランカ、パキスタン、カンボジア、スペイン等。
・クライアントの属性