平成27年4月1日からの入管法改正情報
Q.私は、日系の企業に勤める中国人です。平成27年4月1日から入管法が改正されるそうですが、具体的にどのような改正内容なのでしょうか?私の就労ビザには影響があるのでしょうか?
A.今回の改正内容のなかで、就労ビザ、留学ビザに関するものをあげると、以下の通りです。ただし、現在就労ビザをお持ちの方はあまり心配する必要はありません。
1.「留学」ビザの一部改正(H27年1月1日~)
今までは留学ビザの対象となるのは、高校、高等専門学校、大学、大学院でしたが、今後は「留学」ビザの対象に、小学校・中学校が追加されます。つまり、「留学」ビザの対象となる教育機関の範囲が拡大されます。
2.「投資・経営」ビザの一部改正(H27年4月1日~)
現在は、外資系企業の経営・管理を行う場合に限り「投資・経営ビザ」が付与されています。
改正後は、日系企業の経営・管理を行う場合にも、「投資・経営ビザ」が付与されることになります。
また、在留資格の名称も「投資・経営ビザ」から「経営・管理ビザ」へ変更される予定です。
これにより、日本人のみが投資する会社の代表取締役についても投資経営ビザが与えられる可能性がでてくることになります。
3.「技術」・「人文・国際」ビザの一本化(H27年4月1日~)
現在は、理科系の分野の知識を必要とする業務であれば「技術ビザ」が、また、文科系の分野の知識を必要とする業務であれば「人文知識・国際業務ビザ」が付与されています。
しかしながら、「外国語でWEBサイトを作成する業務」等、技術なのか人文知識、国際業務なのか判然としないものも多くありました。そこで、これらの区分が撤廃され、新たに包括的な在留資格として、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が創設される予定です(名称が長いですが)。
4.「高度専門職」の創設(H27年4月1日~)
現在は年収、学歴等の条件を満たしていれば「高度人材ビザ」が与えられていました。
今後は現在の「高度人材ビザ」に加えて、同様の優遇措置を与える「高度専門職第1号」および「高度専門職第2号」の在留資格が新たに創設されます。
「高度専門職第1号」を取得後、日本に一定期間在留した外国人を対象に「高度専門職第2号」が付与され、この在留資格を得た外国人は、在留期間が無制限になるとともに、日本における活動の制限が大幅に緩和される予定です。