家族滞在から定住者ビザへの在留資格変更手続き
1.家族滞在から定住者ビザへの在留資格変更手続きが必要な場合とは
例えば、外国人の親が「技術・人文国際ビザ」等の就労ビザで来日した場合、子供の在留資格としては、「家族滞在」となります。
そして、就労ビザで来日した父母に同伴して「家族滞在」で入国し,高等学校(中等教育課程の後期課程を含む。以下同じ。)を卒業後に本邦での就労を希望する場合には,出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなります。
しかしながら、日本で長期間にわたり生活して来たにもかかわらず、高卒や中卒で就職したからといって日本在留を認めない、とするのは大卒者と比べ、あまりに不都合です。
そこで、「家族滞在」の在留資格をもって在留し,日本で小学校や中学校等の義務教育の大半を修了した上,高等学校卒業後に日本での就職を希望する方は、「定住者」への在留資格の変更が認められる場合があります。
2.家族滞在ビザから定住者ビザへの在留資格変更手続きの条件
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)現在,在留資格「家族滞在」で我が国に滞在していること
→既に他のビザに変更している場合は対象になりません。
(2)我が国において義務教育の大半を修了していること
→基本的に、小学校低学年で来日し,その後継続して日本に在留して高等学校を卒業した場合に対象となります。それ以外の場合であっても,小学校中学年で来日した場合等については,その後の出国歴等を勘案の上,対象となる場合もあります。一方、中学3年生で来日し、高等学校卒業後に日本での就職を希望する方は、「定住者」への在留資格の変更は認められにくいと思われます。
(3)我が国の高等学校を卒業していること
→海外での高校を卒業した場合は対象になりません。
(4)就職先が決定又は内定していること
→ここが重要です。高校卒業後、就職が決まっていない場合は家族滞在ビザから「定住者」への在留資格の変更は認められません。
(5)住居地の届出等,公的義務を履行していること
→住所を移転した場合は14日以内に届出が必要です。その他、納税義務や素行面についても審査の対象となります。
3.家族滞在ビザから定住者ビザへの在留資格変更手続きの必要資料
1 在留資格変更許可申請時
(1)在留資格変更許可申請書 1通
(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
(3)履歴書(我が国において義務教育の大半を修了した経歴について記載のあるもの)
(4)日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類(卒業証書の写し又は卒業証明書)
(5)日本の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
(6)日本の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書,労働条件通知書,内定通知書等。内定通知書に雇用期間,雇用形態,給与の記載がない場合は,これらが分かる求人票等の資料を併せて提出)
(7)扶養者による身元保証書
(8)住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
(9)パスポート 提示
(10)在留カード 提示
(11)身分を証する文書等 提示
2 在留期間更新許可申請時
(1)在留期間更新許可申請書1通
(2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
(3)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(4)身元保証書
(5)住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
(6)パスポート 提示
(7)在留カード 提示
(8)身分を証する文書等 提示
※ 上記は、必要最低限の資料です。このほか,申請いただいた後に,入管における審査の過程において,上記以外の資料を求められる場合もあります。
4.当事務所のサポート
当事務所では、家族滞在から定住者ビザへの在留資格変更手続きのサポートを行っておりますので、家族滞在から定住者ビザへの在留資格変更手続きでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
(標準費用)
定住者ビザ変更手続きサポート:10万円(税別)
お問い合わせは
TEL:06-6375-2313
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