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経営管理ビザ申請

1.投資経営ビザから経営管理ビザへの変更(入管法改正)の背景

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2015年4月から、入管法改正により、投資経営ビザ→経営管理ビザへと、ビザの名称が変わりました。

それにともない、政府は外国人が日本国内で会社を設立する場合、非居住者の外国人のみでの会社設立を認めるよう改正されました。

この改正手続の背景には、行政手続きの厳しさや複雑さが対日投資、日本進出の阻害要因になっているとの指摘が多かったことがあげられます。

2.経営管理ビザへの変更で、外国人の会社設立、起業方法が変わりました

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①外国人の会社設立時の条件が緩和

外国人が会社設立をする際の障害になっていた、会社の代表者のうち少なくとも1人が日本に居住していることを求めている要件を撤廃しました。

この点については、いくら資本金を積んでも、海外在住の外国人だけでは会社設立ができないことから、以前から外資系企業などから見直しの要望が出ていました。

この居住要件の撤廃により、経営陣が日本に住所を有しない非居住者の外国人だけでも日本で会社をつくれるようになります。

これにより、例えばまずは外国人だけで起業、会社設立の登記を行い、日本人を代表者ではなく社員として雇い入れ、適性を見極めてから代表者に昇格させるといった柔軟な対応が可能になります。

このように会社の代表者に居住に関する要件があるのは、違法行為などで日本国内の取引先や消費者が不利益を被った場合に、会社の責任者を追及しやすいようにするためでした。

ただ2月末から会社を設立したり取締役が就任したりする場合の登記で、新任役員の現住所が分かる書類の提出を求めるようになりました。

そこで、法務省は会社役員の住所を確認する体制が強化されることを踏まえ、要件を撤廃する方針です。

②4ヶ月の経営管理ビザの取得制度が新設されました

入管法改正により、会社設立前でも定款など事業を始めようとしていることを証明する書類があれば、外国人起業家が在留資格を取得できる可能性があります。

現行、「投資・経営ビザ」の在留期間は、「5年・3年・1年・3か月」ですが、改正後の「経営・管理ビザ」は、これらの他に「在留期間・4か月」が追加され、「在留カード」が取得できるようになります。

「在留カード」が発行されれば、各市区町村へ住民登録が行えるようになり、会社設立の際に必要な「印鑑証明書」を取得することが可能になります。ですから、これが入管法改正の大きなメリットになります。

また、現行の1年以上の「経営・管理ビザ」を申請する際には、「会社の登記事項証明書」を提出する必要がありますが、4ヶ月の経営管理ビザを申請する場合には、登記事項証明書に代えて、「定款」など会社を設立しようとしていることが証明できる書類を入国管理局へ提出すれば足りるようになります(※但し入管により扱いは異なります)。

但し、どのような方にも4ヶ月の経営管理ビザが与えられるわけではありません。経営管理ビザを申請しても審査の結果不許可になることもあります。そして、不許可になったた外国人には、「在留カード」は発行されません。こうなると、事業計画は立て直しを余儀なくされます。

ですから、経営管理ビザの申請については、安易に考えず、慎重かつ戦略的に行うことが必要です。

③外国人本人の投資が必須ではなくなりました

経営管理ビザの申請に500万円以上の投資額が必要なのは従前の通りです。

ただ、従来は、投資経営ビザの申請の際に、外資系企業であることを条件としていたため、外国人本人の投資の有無を厳格に審査していました。

しかし、投資経営ビザから経営管理ビザへ制度変更後は、日本人の投資した会社であっても本人の投資は決定的な要素ではなくなります。

その代わり、入管では、形式的に取締役として登記されているだけではなく、実質的に経営に参画するのか、社内での役割や役員就任目的等を実質的に判断して許可するかどうかを判断しています。

④その他

また、国家戦略特区限定ですが、常勤職員や資本金に関する要件も緩和する可能性もあります。

政府としては、このような一連の見直しとあわせて実施し、外国人の起業を後押しする考えです。

3.経営管理ビザ申請手続きの流れ

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今までの経営管理ビザの申請の流れについては、一般的には以下のようになっています。

①会社の本店所在地や事務所の確保

②会社の設立手続き

③会社設立後の税務署等への届出手続き

④店舗となる物件の確保及び内装工事等(※飲食店等の場合)

⑤事業に必要な営業許可の申請(※リサイクル業等営業許可が必要な事業の場合)

⑥従業員の採用手続き及び雇用保険加入手続き(※経営管理ビザの申請前に従業員を採用する場合)

⑦入国管理局へのビザ申請書類準備、申請

⑧経営管理ビザの取得(所用期間1~3ヶ月)

ただ、海外に在留する外国人が単独で日本で起業する際は、今までの投資経営ビザと同じような申請の流れに加え、ケースによりプロセスを経る場合があります。

(4ヶ月の経営管理ビザ申請を利用したビザ申請の流れ)

1.「定款」その他経営管理ビザの必要書類を準備して、入国管理局へ「経営・管理ビザ」の取得を申請

2.入国管理局から「経営・管理ビザ(4か月)」が付与され、在留カードが発行される

3.住民登録後、在留期限(4か月)までに「会社の設立」を完了させ、入国管理局へ経営・管理ビザの在留期間の「更新」を申請します。

4.経営・管理ビザの在留期間の更新が許可されれば、引き続き日本で会社の「経営・管理」を行います。

4.経営管理ビザ申請の事業計画書作成方法

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経営・管理ビザを申請・取得するためには提出書類の1つである「事業計画書」が重要ですので、以下、経営管理ビザ申請における事業計画書作成方法について説明します。

(1)事業計画書とは

 まずそもそも事業計画書は、本来的には経営管理ビザの取得申請のために作成するものではありません。

 事業計画書は本来、経営管理ビザ申請が必要であるかどうかに関わらず、日本での事業の成功のために必要なものです。

 つまりは、主観的で曖昧な計画に基づいて事業を行うのではなく、自分のビジネスをを客観的に分析し、実現するために何をしなければいけないか、どんな人材、物、費用が必要かを明確にすることにより、今後のビジネスに役立てるために作成するものです。

 事業計画は経営者により様々ですから、事業計画書には定型的な形式はありません。

 ここでよく聞かれるのが、「経営管理ビザの事業計画書の見本をもらえませんか?」という質問です。

 もちろん、当事務所には多数の事業計画のパターンを準備しており、参考資料として提示することは可能です。

 そして外国人の経営者も事業計画書のサンプル、見本様式を欲しがることが多いです。

 しかし、見本どおりにやったとしても、きちんとした事業計画書にはならないと思います。それよりも、他人の作成した事業計画書はあくまでサンプル、見本に過ぎないのですから、あくまで参考程度にとどめ、自分のオリジナルな事業計画書を作成することが事業成功の為には重要であるとは思います。

(2)経営管理ビザ申請に必要な事業計画書とは

一方で、やはり外国人経営者の当面の課題は経営管理ビザの申請と取得です。そして実際の経営管理ビザの申請においても事業計画書はとても重要です。

ところが、入国管理局がホームページで明らかにしている書類等の中には、事業計画書は入っておりませんので、やはり自由な形式により事業計画書を作成していくことになります。

ここで注意しなければならないのは、上述した事業計画書と、「経営・管理」の在留資格取得申請上の事業計画書は、少しポイントが異なる、ということです。

例えば、上記の事業計画書は、金融機関に借り入れや融資を依頼する場合に作成することがありますが、金融機関が重視している事業計画書のポイントと入管が重視する経営管理ビザの事業計画書のポイントは異なります

例えば、金融機関では「この会社に融資をしてきちんと返済してくれるのか?」を重視します。

一方で、入管においては、「外国人はどんな経歴の人なのか?なぜ日本でこの事業を行いたいのか?事業は本当に行われるのか?それは安定的、継続的に行われるものなのか?収支の見通しはあるのか?」等が総合的に判断されます。

ですから、入国管理局に事業計画書を通じて事業の継続性・安定性をアピールできなければ許可にはなりません。実際、外国人経営者の方は「事業計画書は適当に書いていれば問題ないでしょう?」と考えている方が少なくないですが、いい加減な事業計画書を作成して経営管理ビザが不許可になり、行政書士事務所になんとかならないのか、と相談してくるケースは少なくないのです。

ですから、決して事業計画書は適当につくるものではなく、「入管の審査官の気持ちになって、魂をこめて作成する」ことが必要であるとお考えください。

(3)経営管理ビザ申請のための事業計画書の内容

上記のように、経営管理ビザ申請のための事業計画書の様式は自由ですが、最低限、以下のような項目を織り込んでおいたほうがいいかと思います。

・会社概要

・代表者プロフィール(学歴や職歴)

・起業・日本進出の動機

・事業内容

・経営理念

・組織体制

・将来のビジョン

・取引先等の情報

・販売する商品内容、価格やサービス価格

・競合他社の分析や有利な外部環境等

・損益の計画

・資金繰り計画

・人員計画

5.経営管理ビザ申請の必要書類(※入管サイトより抜粋)

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経営管理ビザ申請の必要書類は、会社の規模等により異なります。また、難しいのは、下記の表に掲載されているのは、あくまで最低限の必要資料ですので、実際に経営管理ビザが許可されるために必要な書類はケースにより異なり、自分でそれを考えて提出する必要があることです。

ですので、下記の書類を提出しただけでは通常は不十分であるとお考えください。

カテゴリー1
カテゴリー2
カテゴリー3
カテゴリー4
区分(所属機関) ・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・外国の国又は地方公共団体
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左記のいずれにも該当しない団体・個人
提出書類 <カテゴリー1~4に共通する提出書類>

(1)在留資格認定証明書交付申請書:1通
※地方入国管理官署において用紙を用意しています。また、法務省のホームページから取得することもできます。

(2)写真(縦4cm×横3cm):1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し申請書の写真欄に貼付します

(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの):1通

(4)上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書:適宜

【カテゴリー1】
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
【カテゴリー2及びカテゴリー3】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要 (5)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
①日本法人である会社の役員に就任する場合
⇒役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し:1通
②外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
⇒地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等):1通
③日本において管理者として雇用される場合
⇒労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等):1通

(6)日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
①関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書:1通
②関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。):1通

(7)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し):1通
※本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
②勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書:1通
③その他の勤務先等の作成した上記②に準ずる文書:1通

(8)事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
①常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
②登記事項証明書:1通
※(7)①で提出していれば提出不要
③その他事業の規模を明らかにする資料:1通

(9)事務所用施設の存在を明らかにする資料
①不動産登記簿謄本: 1通
②賃貸借契約書:1通
③その他の資料:1通

(10)事業計画書の写し :1通

(11)直近の年度の決算文書の写し:1通
-
(12)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
①源泉徴収の免除を受ける機関の場合
⇒外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料:1通
②上記①を除く機関の場合
ア.給与支払事務所等の開設届出書の写し:1通
イ.次のいずれかの資料
(a) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し):1通
(b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料:1通

6.経営・管理ビザ申請の注意点

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上記のように、投資経営ビザ→経営・管理ビザへ制度が変更されることによって、外国人の会社設立、起業の条件は緩和され、外国人の会社設立、起業促進につながることは間違いないかと思います。

そのため、「これからは経営管理ビザが簡単に取得できる」と勘違いする外国人経営者・起業家が少なくありません。

しかしながら、実際は、ビザの取得条件の緩和は必ずしも経営管理ビザの取得が容易になることを意味しません

投資経営ビザで要件とされていた500万円以上の投資要件については、経営管理ビザに変わっても維持されたままです。

また、法改正により、逆に審査が厳しくなる面もあります。

例えば、起業がしやすくなると、事業の実態がないような会社を設立する外国人も増えるでしょうから、事業実態の立証のための事業計画については、今まで以上にしっかりと作成しないと、入管の担当官を納得させられず、不許可になることも多いと思われます。

外国人は簡単に会社設立、起業ができるようになって、経営管理ビザの取得は誰でも簡単になった、という噂が一部外国人の間で流れているようですが、入管の審査は決して甘くはなく、不許可になったら会社を残して帰国しなければならないという厳しいものだ、ということをよく心に留めておいていただきたいと思います。

当事務所では、真剣に日本で起業予定の外国人の会社設立、経営管理ビザのサポートを行っておりますので、外国人の会社設立、経営管理ビザ申請でお困りの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

7.経営管理ビザが許可されやすい外国人は

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①中国や韓国等本国で社長をしており、会社経営を行っている方

 このような場合は、日本進出の目的が明確ですので、経営管理ビザは許可されやすいです。

②日本企業と今まで取引を行っている方

 日本企業と取引がある場合、取引先の要望で日本企業との取引の必要性から日本進出を決めるパターンが多く、このような場合は経営管理ビザは許可されやすいです。

③起業時の年齢が20~50代の方

 経営管理ビザを許可する外国人は基本的に働き盛りの方が望ましいというのが日本の入管の考え方です。例えば75歳の外国人が経営管理ビザを申請する場合は、日本にいる子供が親を扶養する目的で申請している疑いがかかりますので、かなりしっかりとした事業計画や実績を立証しないと許可にはなりにくいです。

④借入金はなく、すべて自己資金で出資できる方

 借入金がある場合、入管としては、「その資金は本当に事業に使われるのか?」会社設立後、すぐに返したり別の目的の資金として使うのではないか?」という疑念を抱きます。特に親や友人からの借入れの場合は、難易度が上がります。したがって、自己資金をしっかり貯蓄し、それを投資する場合は経営管理ビザは許可されやすいです。


⑤日本での留学歴や日本語能力がある方 

 日本での留学歴がある方は日本での過去の在留中にきちんと在留していたという実績をプラスに評価されますし、日本語能力がある方は日本との取引や日本でビジネスできる基本的な能力が備わっているとして、経営管理ビザは許可されやすいです。

 逆に、上記に当てはまらない場合は、やや難易度が高くなります。例えば、以下のような場合です。

(経営管理ビザの取得が難しいケースの例)

①留学生から就職せずに起業する場合(留学ビザから経営管理ビザへのビザ変更)

②主婦や無職から等、経営経験のない方の起業(家族滞在ビザから経営管理ビザへのビザ変更)

③借入金を資本金として会社設立する場合(銀行でなく友人や知人等からの借り入れ)

④過去の在留歴が悪い場合(法律違反歴がある等)

⑤50代~70代で会社設立し、起業する場合(※子供が日本に在留していて、親が経営管理ビザ申請を行うケースが多い)

ただし、当事務所では上記のような難易度の高いケースにおいても、経営管理ビザを申請し、多数の許可を得ています。

当事務所では10年以上の経験豊富な経営管理ビザ申請の専門行政書士が在籍しておりますので、起業前にまずはご予約の上、ご相談ください。

8.経営管理ビザ申請に関するQ&A

Q.私は日本で会社を経営している中国人です。病弱な親と日本で暮らすため、父母を私の会社の取締役にして経営管理ビザを取得したいですが、可能でしょうか?

A.基本的に介護の目的で経営管理ビザ申請を行うことはそもそも虚偽申請に該当します。また、本当に取締役として呼ぶ場合であっても、父母が経営に実際に参画するのかや職務の内容につき厳しく追求されますので、難易度が高い申請になるのは確実です。そのため、専門家と相談しつつすすめていったほうがいいかと思います。

Q.私は、経営管理ビザを取得した韓国人です。経営不振なので、アルバイトをしたいですが、可能でしょうか?

A.経営管理ビザは就労ビザの一種ですので、原則として経営者としての活動しかできません。アルバイトをする場合は、事前に資格外活動許可が必要ですので、ご注意ください。

9.外国人の会社設立、経営管理ビザ申請費用・標準料金(税別)

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外国人の会社設立、経営管理ビザ申請費用の目安は下記のとおりです。単なる書類作成の代行ではなく、充実したコンサルテーションを行うことにより、許可率が非常に高いことが特徴です。

①外国人の会社設立代行サポート:10万円

②経営管理ビザ申請代行:20万円

なお、参考までに、外国人の方が日本で会社設立代行+経営管理ビザ申請をプロの行政書士に依頼した場合と全てをご自身で手続きされた場合の比較表を掲載します。

経営管理ビザは日本の就労ビザの中で一番難易度が高く、また店舗や設備等、少なくとも500万円以上の先行投資がありますので、「絶対に失敗できないビザ」であるといえます。

今まで1000名以上の起業家の方々とお会いしてきましたが、事業の成功者は皆、「お金で時間を買う」ことがとても上手で、「やるべきこと」と「やらなくていいこと」がしっかりとわけられています。

逆に、事業を数年でたたむことになる方の多くは必要でないものに多額の投資をしたり、必要な投資をしなかったりしているケースが多いです。

事業を成功させるうえでも、このことは非常に重要ですので、是非参考にしてください。

<参考:ご依頼の場合と自分で手続きした場合の比較表>

当事務所で代行

自分で会社設立・経営管理ビザ申請

登録免許税 150,000 左に同じ
定款認証手数料 約52,000 左に同じ
印紙代 0(※電子定款認証の為無料) 40,000が余分にかかる
サポート費用 300,000 0(自分で書類作成)
その他の重要ポイント

会社設立の段階から適切なコンサルティングが受けられる

事業計画書作成サポートが含まれる

不許可のリスク:かなり低い

経営・営業に集中できるため売上up

会社設立や事業計画書、経営管理ビザに必要な書類は自分で作成

知人やインターネットからの間違った情報や不十分な知識に基づいて手続きをしてしまい、後で困ることが多い

不許可のリスク:高い

経営・営業に宛てる時間が奪われるため売上には全くつながらない

総額費用 502,000 242,000

なお、当事務所は大阪府の外郭団体のコンサルタント登録事務所ですので、ケースにより、10万円の助成金が受給できる場合があります。その場合、実質的な費用負担はさらに少なくなります。逆に、登録のない事務所にご依頼された場合、もしくはご自身で手続きされた場合、当該助成金は受給できません。初回相談時に助成金の条件を満たすか無料で診断しますので、会社設立前に、まずは相談をご予約下さい。

外国人の会社設立、経営管理ビザのお問い合わせは・・・

TEL:06-6375-2313(※相談は予約制です)

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

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