高度人材ビザ申請
1.高度人材ビザとは
日本では、高度人材外国人の受入れを促進するため,高度人材外国人に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。具体的には、高度人材外国人の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度人材外国人の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
2. 高度人材ビザのメリット(優遇措置)の内容
高度人材ビザを得ると、様々な優遇措置が受けられます。具体的に、外国人が高度人材認定を受けるメリットとして次のようなことが挙げられます。
1, 本来許可されている活動以外の活動ができる。
本来、外国人の方は、在留活動で認められている、一つの活動しかできません。しかし、高度人材の外国人は、許可された活動以外の活動ができます。
ただし、高度人材1号の場合は、認められた主な活動以外の活動を行うとき主な活動と関連していることが必要です。
例えば、貿易会社の役員が他の会社を設立するなら貿易関連でないとダメです。
しかし、高度人材2号の場合は、上記のような関連がなくても問題ありません。貿易会社の役員をやりながらIT企業のオーナーにもなれます。
ただし、就労ビザで認められる活動に限定されますので、通常はないと思いますが、工場での現場作業等に従事することはできません。
2, 5年間の在留期間が与えられる
一般の就労ビザは1年、3年、5年が通常で、なかなか最初から5年のビザは下りませんが、高度人材ビザの場合は在留期間が5年間与えられます。
3, 永住権が取りやすくなる
本来、永住権を取得するには、原則として日本に10年以上滞在していなければいけません。
高度人材外国人は滞在年数がその半分の原則5年で永住権が与えられます。
また、2017年1月に法務省が発表した政策により、高度人材外国人でポイントが80点以上あるものは 1年、70点以上のものは3年で永住権が与えられます。
4, 配偶者の就労が可能になる
日本で働いている外国人の配偶者が日本で働く場合、学歴や職歴など一定の要件を満たさなければ働くことができません。
もしくは、家族滞在ビザで資格外活動許可を得て、週28時間以内で働くしかありません。
しかし、高度人材外国人の配偶者は、上記のような要件を満たさなくても、フルタイムでバリバリ働くことができます。
5, 本人または配偶者の親を日本に連れてくることができる
高度人材外国人、又は配偶者が妊娠中であるか、7歳未満の子供(いわゆる未就学児)がいる場合は、一定の条件を満たせば、本人または配偶者の親を日本に連れてくることができます。
これは、親に子供の面倒を見てもらいたいという要望がたくさん寄せられていたためと思われます。
この親の帯同の条件としては3つあります。
1. 世帯年収が800万円以上
2. 高度人材外国人と親が同居すること
3. 高度人材の外国人か配偶者どちらかの親に限る
注意してほしいのは帯同できるのは 高度人材の外国人か配偶者どちらかの親に限る、ということです。
夫婦双方の親を帯同することは認められていませんのでご注意ください。
6, 家事使用人を自国から連れてくることができる
高度人材ビザをもつ外国人が一定の条件をクリアすれば自国で雇用していた家事使用人、もしくは新しく家事使用人を自国から連れてくることができます。そのための条件は大きく3つあります。
1. 世帯年収が1,000万円であること
2. 月額20万円の報酬を払うこと
3. 連れてこれる家事使用人は1人までに限られている
7, 入国、在留審査が優先的に受けられる
入国審査は一般に1~3ヶ月かかることはざらにあります。
しかし、高度人材ビザを持つ外国人は原則として入国審査は申請受理から10日以内、在留審査は5日以内に対応することとなっています。
ただし、2017年の大阪入管では、必ずしもこの期間内に処理されていないことも多いです。これは、入管が混み合っているせいもあると思いますが、早急な処理が望ましいと思います。
また、高度専門職1号で3年間経過した後、高度専門職2号に移行することができます。高度専門職2に移行すると在留期間が無期限になるので、実質日本に永住している状態に近くなります。
但し、永住権との大きな違いとしては、永住権を持っている人の場合は、仕事をしていなくてもずっと滞在できますが、高度専門職2号を保持しているものが活動範囲外の活動を6ヶ月以上行っていた場合や特に理由もなく6ヶ月間無職でぶらぶらしていた場合は、ビザ取り消しの対象になってしまう恐れがあります。また、一定以上の犯罪を犯すと、退去強制になります。
3.高度人材ポイントのチェックの方法
→こちらから確認できます。
4.当事務所のサービス
当事務所では、高度人材ビザ申請をお考えの外国人のため、高度人材ビザ申請のサポート業務を行っております。
10年以上の経験のあるビザ専門行政書士がしっかりとお話をお伺いし、許可の可能性を判断しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせは・・・
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
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