経営・管理ビザでAIRBNB、民泊事業をやる場合の注意点
Q.私は、現在中国に住んでいる中国人です。近年日本に観光客が増えてきたので、AIRBNBを使って日本で民泊事業をはじめたいと思います。経営管理ビザで民泊事業をやっても問題ありませんよね?
A.経営・管理ビザでは、違法でない限り、ほぼすべての事業を行うことができます。例えば、不動産賃貸業や風俗営業も可能です。
ただ、上記の「違法でない限り」というところが重要です。
2016年2月時点では、AIRBNB等のシェアリングエコノミーサービスを使った民泊事業を行うには、原則的に旅館業法上の許可や民泊条例の許可が必要です。
ですから、民泊事業を行いたいのであれば、旅館業法上の許可や民泊条例の許可を受けて、事業を適法に行うことが必要です。無許可での営業は、違法営業となりますので、経営管理ビザの許可は下りないとお考えください。
ただ、適法に事業を行いたいから、ゲストハウス(簡易宿所)の開業をしたいとしても、簡易宿所許可の要件は、外国人の方が思っているよりはるかに厳しく、旅館業法のみでなく、各地方自治体の条例、消防法、建築基準法、都市計画法等を全部クリアしないと許可はおりませんので、じっくりと時間、費用をかけて取り組まないといけません。
民泊に関しては現状、取得した不動産をただ観光客の宿泊用に貸し出すと違法になってしまうので、旅館業法や民泊法務に強い行政書士と相談しながら進めるようにしてください。
なお、民泊条例、簡易宿所、ゲストハウス開業の手続きは民泊許可申請代行センターのサイトを参考にしてください。