AIRBNB・民泊ビジネスと資格外活動許可
Q.私は、中国人で、就労ビザで働いています。最近、AIRBNBなどを使って、民泊ビジネスを行っている友人が、「アルバイトよりも儲かる」といって、民泊ビジネスを勧めてきます。私も経済的に楽ではないので、就労ビザで会社で仕事をしながら副業で不動産を借りて転貸し、民泊ビジネスをしようと思っています。資格外活動に当たるような気もしますし、法律的に問題ないでしょうか?
A.まず、一般的な不動産賃貸の場合においては、入管も自己所有の不動産一室を貸している程度であれば、本業に支障がない限りでですが、資格外活動とまではいえないと考えているようです。
しかしながら、2016年2月時点においては、例えばワンルームマンションで無許可でAIRBNBを使って旅行者を宿泊させるビジネスにおいては、旅館業の許可が必要ですので、ほとんどのケースで違法となります。
そして、旅館業法違反の罰則は「6ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金」です。
そうすると、万が就労ビザで日本に在留している外国人が旅館業法違反で逮捕、起訴され、罰金刑を受けたりすると就労ビザの更新は大変難しくなります。
また、逮捕や起訴まではいかなくても、実際、無許可で旅館業を行っていたことが入管にばれて、違法営業を行っていたとして、就労ビザの在留期間の更新が不許可になる例が多発しています。
ですから、逮捕されない限りビザの更新は大丈夫、というわけではありません。
また、今後は民泊条例の制定や旅館業法の改正等で規制がややゆるくなってくるかも知れませんが、民泊ビジネスは「不動産事業」であり、「事業」である以上、資格外活動となる可能性も高く、単に自己所有の不動産を貸しているだけの「不動産賃貸」とは別物であると考えたほうがいいかと思います。
近時は資格外活動について入管も厳しく対処しており、こっそりAIRBNB等を使って違法民泊事業やヤミ民泊事業を行っていないか、チェックしているケースも散見されます。
ですので、就労ビザの更新が不許可にならないためにも、就労ビザで日本に在留する外国人は、AIRBNBには手を出さないほうが無難かと思います。
なお、民泊条例、簡易宿所、ゲストハウス開業の手続きは民泊許可申請代行センターのサイトを参考にしてください。