外国会社日本支店・営業所閉鎖、廃止手続
1.外国会社の日本支店・営業所閉鎖、廃止手続
近年、国際化の波に乗り、新たな営業拠点を求めて外国会社の日本進出は増加傾向にあります。
しかし、サブプライムローン問題やリーマン・ショックに端を発した業績不振や人員コストの削減等の理由により日本から撤退する外国会社も少なくありません。特に、アメリカ、イギリス、香港等、金融関係企業は大きなダメージを受け、たくさんの企業が退を余儀なくされなした。
また、近時増加傾向にあるのが、アメリカのデラウェア州の法人の日本支店の廃止手続きです。アメリカのデラウェア州の法人の日本営業所を登記している場合は、当該法人の閉鎖を行う前に閉鎖手続きをとる必要があります。 しかし、実際には、米国法人の閉鎖手続きと同時並行的に行うケースが多くなっています。
外国会社の日本支店・営業所を設置・閉鎖廃止する場合は、以下のような手続が必要になります。以下、日本営業所(日本支店)廃止の場合の手続きについて説明します。
2.外国会社日本支店閉鎖及び日本における代表者退任手続
1.本国での日本支店閉鎖及び日本における代表者退任の決定
※ 日本における代表者が全員退任しない限り、日本支店閉鎖の登記はできません。なぜなら代表者個人がいれば営業の継続が可能だからです。一方、日本における全ての代表者が退任する場合、日本支店は自動的に閉鎖されます。
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2.日本における全ての代表者の退任の官報公告申込み、知れたる債権者への催告書送付手続
・債権者の異議申立て期間は「公告掲載の翌日から1カ月」です。
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3.上記内容について宣誓供述書を作成
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4.本店所在地の属する本国の公証人または在日大使館において宣誓供述書の認証
※ 「本国」の公証人ですので、「日本」の公証役場での認証はできません。
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5.異議申立て期間満了に伴い、異議を申し出た債権者には弁済等の手続きを行います。異議が出なければ「異議を申し出た者はいなかった」旨の上申書の作成をします。
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6.外国会社日本支店閉鎖登記申請
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7.登記完了後、閉鎖履歴事項証明書の取得
以上のような流れとなります。
期間としては、公告期間が1ヶ月ありますので、およそ6週間~2ヶ月程度をみておけばよいかと思います。
3.日本における全ての代表者退任登記・必要な書類について
外国会社日本支店・営業所閉鎖、廃止手続の手続きは日本に本店がある支店の廃止とは必要書類も異なります。
以下が外国会社日本支店・営業所閉鎖、廃止登記手続きに必要な書類です。
(必要書類)
①宣誓供述書
②宣誓供述書の日本語訳文
③日本における全ての代表者が退任する旨記載された官報公告
④債権者がいない旨の上申書(日本における代表者印押印
【※債権者がいる場合】
⑤催告書の見本及び債権者名簿
⑥弁済したことを証する書面(上申書など)
ただ、宣誓供述書の作成はどのようにしたらいいのか等、迷うことは多いのではないかと思います。
でも、ご安心ください。
当事務所では、外国会社日本支店の営業所閉鎖、廃止手続きのサポートを行っています。
ご相談から外国会社日本支店の営業所閉鎖、廃止手続きの完了までがっちりサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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