アポスティーユ認証代行
<アポスティーユ認証申請代行>(Apostille)
1.アポスティーユとは
「アポスティーユ」認証とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年締結のハーグ条約)が定めているもので、主にハーグ条約加盟国の在日外国領事館での認証手続を省略するために用いられる証明をいいます。
これは、別名「付箋による証明」(Apostille、アポスティーユ)ともいわれ、公文書に直接押印するのではなく付箋を付けて証明することに由来しています。
一般に銀行口座の開設等でパスポートや住所の認証を求められる場合、多くは行政書士による認証で受け入れられますが、公的機関や審査の厳しい金融機関では公的機関からの証明を要求されることがあります。
ところが公証人(公証役場)や外務省は、偽造に使用されることを防ぐためにパスポートや戸籍謄本などの公文書を認証していません。 そこで、このような公文書を証明するために用いられるのが「アポスティーユ」(Apostille)です。
2.外務省のアポスティーユ認証のワンストップサービスとは
例えば、海外赴任先から戸籍謄本と翻訳認証済みの翻訳提出を求められたとしましょう。 そして、勤務先はハーグ条約に加盟している国の勤務先とします。この場合、まず戸籍謄本を請求し、公証役場にいき、次に地方法務局で「公証人押印証明申請」をし、その後外務省へアポスティーユを申請する、というのが原則です。
しかし、これは非常に面倒です。
そこで、日本国内で、東京と神奈川と大阪のみ、公証役場に行くだけでアポスティーユまで完了します。公証役場一箇所だけで終わるので、ワンストップサービスといわれます。ただし、公印確認の場合は大使館や領事館での領事認証が必要になりますので、本当の意味でワンストップサービスとなるのはアポスティーユが使えるハーグ条約加盟国だけといえます。
ちなみに、従前はこの外務省のワンストップサービスは大阪では実施されていませんでしたが、大阪府でも国民の便宜のため、ワンストップサービスが実施されることになりました。これは大きな改革で、非常に便利になったといえますね。
3.アポスティーユ認証の対象となる文書の具体例
戸籍謄本、戸籍抄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書、婚姻届記載事項証明書、出生届記載事項証明書、住民票の写し、健康診断書、警察証明書(無犯罪証明書)、成績証明書、卒業証明書、委任状、譲渡承諾書、登記事項証明書(登記簿)・不動産登記事項証明書(登記簿)・会社定款、会社役員就任承諾書、公証人認証書、医療医薬機器製造、その他
<アポスティーユ証明手続の流れ>(※書類により認証の流れは異なります)
1.公証役場で必要な事項を私文書にし、それに公証役場で公証人の認証を受ける。
↓
2.地方法務局で、法務局長から公証人の印鑑の認証を受ける。
↓
3.外務省で、アポスティーユの付与によって地方法務局の印鑑の認証を受ける。
※公証役場で公証人が認証した後の手続については、国によって異なることがあります。例えば,提出先がハーグ条約加盟国の場合には,原則として,公証人の認証のあと法務局長の公印証明と外務省担当官のアポスティーユ(Apostille)があれば十分ですが、加盟国でない場合は,法務局長の公印証明及び外務省の公印確認を受けた後に,在日当該国公館による領事認証を受ける必要があります。
※当事務所は梅田公証人役場の向かいにありますので、当事務所にご依頼いただいた場合、上記の流れをワンストップで、最短1日で完了することが可能です。
そして、このような手続を行政書士事務所が代行することが可能です。当事務所では「アポスティーユ」代行を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
<ご依頼の流れ>※戸籍謄本の認証のみの場合
1.メールまたは電話でお申込
↓
2.戸籍謄本を郵送、代金のお振込 (※行政書士事務所に委任する場合、委任状は不要です)
↓
3.アポスティーユを代理取得、指定先住所への発送
<外務省アポスティーユ認証手続代行対応エリア>
1.日本国内全域
北海道・青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の全域(日本全国対応)
2.海外の地域
フランス、イギリス、アメリカ等全世界対応。
※中国、ベトナム、フィリピン等アポスティーユ認証が使えない国は、公印確認手続きを代行します。手続きの方法や流れはほとんど同じです。
※外務省から直接海外への発送はできません。但し、当事務所に依頼された場合、海外発送業務についても代行いたします。したがって、海外(フランス、イギリス、アメリカ等)からのご依頼、当該外国への発送も可能です。。
<外務省アポスティーユ認証代行サービス(税別)>
1.外務省アポスティーユ認証代行料金:¥7000
(※海外発送の場合、EMS料金+2000円が加算されます)
・通常の外務省の公印確認(日本人の婚姻要件具備証明書認証等)も同一料金です。
2.公証役場での私文書の認証:¥15000+公証人手数料(※) ※公証人手数料は文書により異なります。
3.管轄法務局の法務局長の公印証明:¥8500
・お客様に代わり、公証人認証済み私文書の法務局長の公印証明を取得します。
・上記3つの手続を一括でご依頼の場合、基本報酬は2万円(税別)となります。
<アポスティーユ認証の具体例(税別)>
例1:日本の大学(独立行政法人)の卒業証明書のコピーの認証の場合
上記1+2+3+公証人手数料5000円=2万5000円
例2:委任状(原本)の認証 上記1+2+3+公証人手数料3500円=2万3500円
例3:戸籍謄本の翻訳(英訳)の宣誓供述書の認証 上記1+2+3+公証人手数料1万7000円=3万7000円
(※翻訳が必要な場合は別途翻訳費用が加算されます)
※注意:ご依頼の前に翻訳認証、アポスティーユ認証に関する免責事項をお読み下さい。ご依頼の場合は、本免責事項に同意の上、お申込みされたものとみなしますのでご了承ください。
外務省でのアポスティーユ認証申請(Apostille)の相談は今すぐ!
TEL:06−6375−2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで