興行ビザ申請
<興行ビザ申請>-Entertainer Visa-
興行ビザとは、演劇や演奏、スポーツ等の興行に係わる活動や、その他の芸能活動を行うために取得する就労ビザ(在留資格)の一形態です。
興行ビザ申請が必要なのは、たとえば以下のような場合です。
1.興行ビザ(Entertainer Visa)の具体例
①日本で演奏会を開催する際、海外の演奏家、ミュージシャンに出演してもらいたい場合
②外国人モデルを招聘し、日本でCMや写真撮影を行う場合
③プロサッカー選手、プロ野球選手などを呼んで、日本でスポーツイベントを行う場合
④歌手やダンサーを日本に呼んでクラブでショーを行う場合
2.興行ビザの条件(審査基準)
興行ビザの条件は複雑ですが、以下の通りです。
- 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、2.に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。
- 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでない。
- 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
- 2年以上の外国における経験を有すること。
- 申請人が次のいずれにも該当する日本の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下「興行契約」という)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設を除く)を運営する機関との契約に基づいて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
- 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
- 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
- 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
- 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
- 過去5年間に法第73条の2第1項第1号若しくは第2号の行為又は同項第3号のあっせん行為を行った者
- 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第9条第4項の規定による記録を含む)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、又は法第4章第1節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者
- 法第73条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
- 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、ⅵ.に適合すること。
- 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
- 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
- 専ら客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう)に従事する従業員が5名以上いること。
- 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
- 13m²以上の舞台があること。
- 9m²(出演者が5名を超える場合は、9m²に5名を超える人数の1名につき1.6m²を加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
- 当該施設の従業員の数が5名以上であること。
- 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
- 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
- 過去5年間に法第73条の2第1項第1号若しくは第2号の行為又は同項第3号のあっせん行為を行った者
- 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可、又は法第4章第1節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者
- 法第73条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上である場合は、この限りでない。
- 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
- 日本の国若しくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接に設立された法人若しくは日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
- 日本と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
- 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万m²以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
- 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
- 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間日本に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
- 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
- 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 商品又は事業の宣伝に係る活動
- 放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動
- 商業用写真の撮影に係る活動
- 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
3.興行ビザを取得する方法
上記のような興行ビザ取得の為には一定の条件を満たすことが必要であり、ビザ手続や書類作成においては、しっかりとした立証書類の作成、提出が必要です。
しかし、このような立証書類の収集は一体何を、どのように集めたらいいのか途方に暮れるケースが多いです。
そこで、就労ビザの申請及び取得手続の代理を専門に行う申請取次行政書士が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。
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