芸術ビザ申請
<芸術ビザ申請>-Artist Visa-
芸術ビザとは、日本においてアーティスト等が行う収入を伴う芸術上の活動をするための就労ビザで、「アーティストビザ」とも呼ばれています。
この芸術ビザ(アーティストビザ)に該当する具体例としては、画家、作曲家、チェロ演奏者の指導者、馬頭琴演奏者の指導者等の活動が含まれます。
申請人の芸術活動が,客観的に芸術家と称するに相応しい程度に評価されていて,本邦の公私の機関との契約により,又は本邦において独立して,その芸術活動から得られる収入だけで十分な生計を継続して維持できると認められた場合,この在留資格が与えられます。
注意すべき点としては、「芸術ビザ」の活動の中には絵画や作曲等の創作活動が含まれますが、楽器の演奏に関しては「指導」しか含まれない、ということです。
楽器の演奏活動は一般的には「興行ビザ」のカテゴリーになり、芸術ビザ(アーティストビザ)では行えない活動になりますので、注意が必要です。
<芸術ビザ(アーティストビザ)・必要書類>
1.在留資格認定証明書交付申請の場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm) ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
・返信用封筒 (定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付)
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合 活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合 申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書
・芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書
(2)次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの ・関係団体からの推薦状 ・過去の活動に関する報道 ・入賞,入選等の実績 (過去の作品等の目録)
2.在留資格更新申請の場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート及び外国人登録証明書
・申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合 活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合 申請人が作成する具体的な活動の内容,活動期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
<標準料金(税別)>
1、芸術ビザ・新規申請(在留資格認定証明書交付申請):
⇒着手金¥100000+成功報酬¥50000=¥150000
・最も依頼の多い、完全代行コースです。着手金+成功報酬制度を採用していますので、費用面でも安心です。
2、芸術ビザ・書類作成コース:¥98000(一括払い・全国対応)
・芸術ビザ(アーティストビザ)等の就労ビザの書類作成のみを当事務所が行います。申請は会社又は本人で行ってもらいます。
3、芸術ビザ・更新申請:¥50000
・芸術ビザ等の就労ビザの更新申請を代行いたします。転職がない場合、手続きが簡略化されていますので、費用は新規申請の場合より割安です。
4、芸術ビザ・理由書作成コース:¥50000
・芸術ビザ等の就労ビザの理由書をきちんと書いてないと、不許可になりやすいです。理由書は、ただ「働きたい」という熱意だけではダメで、入管法に沿ったものでなければいけません。そこで、当事務所がしっかりとした理由書作りをお手伝いいたします。
5、芸術ビザ・コンサルティングコース:¥30000
・芸術ビザ等の就労ビザの申請まで相談だけして、書類の作成や提出は自分で行う代わりに低価格のコースです。
6、芸術ビザ・書類チェックコース:¥30000
・依頼者の側で書類を作成し、当事務所がプロの目線から書類のチェック及びアドバイスを行います。費用を抑えたい方にお勧めのコースです。
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