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投資経営ビザ申請

1.投資経営ビザとは

投資経営ビザとは、経営者やマネージャー職の方のためのビザです。英語では、Investor /Business Manager visaと表記されます。

そして、投資経営ビザは入管法改正に伴い、現在は「経営管理ビザ」となりました。入管法改正の詳細は、経営管理ビザのページをご覧ください。


日本で会社を設立し自国の料理店をやりたい、日本で会社を作りビジネスをしたいと言う方は「投資・経営」ビザ(Investor /Business Manager visa)を申請・取得する必要があります。

この投資・経営ビザ申請を必要とするのは、代表取締役・取締役・監査役・部長・工場長・支店長等、事業の経営又は管理に関する実質的な業務活動を行う外国人の方です。

このビザは難易度が非常に高い反面、日本で会社経営ができますので、非常に価値のあるビザであるといえます。

そして、この投資経営ビザに該当するのは、次のような場合です。

(投資経営ビザに該当する者の例)

1.日本で事業の経営し、その事業を開始した者

2.上記1.に該当する外国人(または外国法人)が経営する事業の管理を行う者

3.日本で事業を経営し、その事業に投資する者

4.上記3.に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者

5.日本で事業の経営を開始した外国人の代理としてその事業を経営する者

6.日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者または
上記5.に該当する外国人が経営する事業

7.日本の事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者

8.日本の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者または上記7.に該当する外国人が経営する事業

以上のように、投資経営ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人です。

入管法によれば、投資経営ビザを取得するとき、日本で適法に行われる事業であれば、飲食店、貿易業、風俗営業店、中古自動車販売業など業種の制限はありません。但し、事業の継続性・安定性が立証できるだけの内容が必要となります。

そして、この「投資経営ビザ」を申請・取得する為には、 一般に以下のような条件が必要です。

2.投資経営ビザを申請し、取得するための要件

★投資経営ビザの条件

(1)申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

i.事業を営むための事業所として使用する施設(事務所等)が日本に確保されていること

→事業所については、住居とは独立した事務所であることが要求されます。また、バーチャルオフィスについては実態のある事務所とはいえませんので、許可されません。

ii.事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

→「2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模」については、500万円以上の投資があれば足ります。

 例えば、500万円以上の投資があれば、従業員は0名であっても、許可の可能性はあります。ただし、500万円以上資本金を入れていれば許可されるわけではなく、資金の形成過程等を詳しく説明する必要があります。

(2)申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行い、または事業の管理に従事し、または事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)または事業に投資している外国人に代わって経営を行い、または事業の管理に従事しようとする場合

i.事業を営むための事業所が日本に存在すること

ii.事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

(3)申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

i.事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること

ii.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること


投資経営ビザを申請・取得する場合、簡単にいうと、「会社事業が合法、適法なもの」であり尚且つ「安定性、継続性」が問われ、就労ビザより厳しい要件が課されています。

そのため、投資経営ビザの申請・取得の為の手続や書類作成は他の就労ビザより面倒ですし、本当にちょっとしたことで不許可になっている場合もあります。

特に、投資経営ビザは事務所を借りたり、会社設立をしたり、従業員を雇用したりした上で申請を行いますので、自分で申請して失敗した場合は、大きな損害が出てしまいます

そのため、他の就労ビザ以上に絶対に失敗できないビザであるといえるでしょう。

そこで、投資経営ビザ等の就労ビザ申請及び取得手続の代理を専門に行う申請取次行政書士が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。

さらに、投資経営ビザの申請、取得の場合、税金面のサポート、社会保険への加入も重要なポイントになります。当事務所に投資経営ビザ申請の代行をご依頼の場合、税金面については国際税務に強い税理士、社会保険については併設社会保険労務士事務所の社会保険労務士がサポートいたしますので安心です。


なお、投資経営ビザに関してよく質問をうける「2人以上の常勤職員の雇用」についてですが、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は一応許可の可能性はあります。

ただし、2人以上の常勤職員を雇用することが原則ですので雇用があったほうが入管の評価は上がりますし、一度投資された500万円以上の投資は、その後も回収されることなく維持されることが必要であることに注意が必要です。


繰り返しになりますが、投資経営ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。

実際、投資経営ビザを甘く見て(とはいってもご本人はしっかりした書類を作っているつもりなのですが)不許可になり、事業停止に追い込まれているケースは非常に多いといわざるを得ません。

せっかくの努力を無駄にしないよう、投資経営ビザの申請についてはまずはビザ専門の行政書士に事前にご相談のうえ、申請準備を進めるようにしてください。

3.投資経営ビザ(経営管理ビザ)で民泊ビジネスを行う場合の注意点

近時、外国人訪日客の増加から、AIRBNB等のシェアリングエコノミーサービスを利用した民泊ビジネスが盛んです。

しかしながら、そのほとんどが旅館業法上の許可が必要なのに許可を得ていない違法なヤミ民泊です。

そして、投資経営ビザの条件の一つに、「適法な業務に関する経営を行うこと」というのがありますから、違法なビジネスを行う外国人が投資経営ビザの申請をしても、当然不許可です。

ですから、民泊ビジネスを行う場合は、簡易宿所の許可や民泊条例の許可を得て事業をスタートすることが重要です。

ただし、民泊の許可を得いるための法令は非常に複雑で、外国人がが一からやるのはほとんど不可能です。

ですから、旅館業法や民泊条例に詳しい行政書士に依頼することが望ましいでしょう。

旅館業法や民泊条例についてはまだまだ情報が少ない面もありますが、民泊条例、簡易宿所、ゲストハウス開業の手続きを行う際は民泊許可申請代行センターのサイトなどを参考にして、しっかりと準備してください。

4.投資経営ビザで事業が可能な職種

投資経営ビザで事業を行うことはほとんどの業種で可能です。ただし、日本では許認可が必要な業種がかなりありますので、必要な許可を取得後、事業を開始するようにしてください。

(よくある例)


飲食店経営(中華料理店、インド料理店、タイ料理店等)、貿易事業、コンビニ経営、インターネット通信販売業、IT事業、不動産投資業、中古車の売買、整体院、旅館業、旅行業、建設業、設計業等)

5.投資経営ビザの必要書類


1、貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合

ア 事業内容を明らかにする資料
(ア) 事業計画書
(イ) 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
(ウ) 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

イ 職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
(ア) 当該外国人を除く常勤の職員数を明らかにするもの
(イ) 常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
(ウ) 案内書
(エ) 雇用保険料納付書控等の写し

ウ 事業所の概要を明らかにする資料

例えば、案内書、事業所の賃貸契約書の写し等、事業所の概要を明らかにするものです。

2、貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

この場合、ア、イ、ウ、は(1)と同じです。

さらに、

エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
(ア) 契約書の写し
(イ) 派遣状の写し
(ウ) 異動通知書の写し
(エ)  (ア)ないし(ウ)に準ずる文書

3、本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合

ア、イ、ウ、は(1)と同じです。

エ 次のいずれかの一又は複数の文書で、事業の経営又は管理について三年以上の経験を有することを証するもの
(ア) 在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
(イ) 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの

オ (2)のエと同じです。

※注:これらの書類は「最小限の必要書類」です。上記書類を提出しても投資経営ビザが不許可になる可能性もあります。投資経営ビザ取得に必要な書類はケースにより異なり、許可を得るために必要な事項は申請者の側で立証する必要がありますのでご注意下さい。

6.投資経営ビザ申請料金(標準報酬・税別)

1、投資経営ビザ・新規申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更)コース:

⇒着手金¥100,000+成功報酬¥100,000=¥200,000

・最も依頼の多い、完全代行コースです。着手金+成功報酬制を採用していますので、費用面でも安心です(但し、不許可の可能性が極めて高い場合は受任しません)。また、事業計画書の作成サポートも料金に含まれます

・当事務所は大阪府の外郭団体の登録コンサルタントですので、当事務所に外国会社日本支店設立・営業所設置・投資経営ビザの業務等をご依頼の場合、大阪府より最大15万円の助成金を受けられる可能性がありますので、費用が大幅に節約できる可能性があります。是非ご依頼前に一度ご相談ください。


2、投資経営ビザ・書類作成コース:¥98,000(全国対応)・投資経営ビザの書類作成のみを当事務所が行います。申請は会社又は本人で行ってもらいます。遠方の方にお勧めのコースです。


3、投資経営ビザ・理由書作成コース¥30,000〜¥50,000(難易度により異なります)となります。・投資経営ビザの理由書をきちんと書いてないと、不許可になりやすいです。理由書は、ただ「会社を作って事業をしたい」という熱意だけではダメで、入管法に沿ったものでなければいけません。そこで、当事務所がしっかりとした理由書作りをお手伝いいたします。


4、投資経営ビザ・更新申請コース
¥50,000

・更新の場合、新規にビザ申請するより手続きが簡略化されています。事業が忙しくて入管に行く時間がない方にはお勧めのコースです。


5、会社設立代行コース
¥100,000
(※司法書士による登記費用込み)

・電子定款認証対応のため、自分で手続きするより法定費用(約24万2千円)が4万円安くなります。

・当事務所は大阪府の外郭団体の登録コンサルタントですので、当事務所に外国会社日本支店設立・営業所設置・投資経営ビザの業務等をご依頼の場合、大阪府より最大15万円の助成金を受けられる可能性がありますので、海外法人日本支店設立費用が大幅に節約できる可能性があります。是非ご依頼前に一度ご相談ください。


6、投資経営ビザ取得のための事業計画書作成のみ:¥100,000

・特に新規事業を開始する場合、事業計画書の良し悪しが投資経営ビザの許可、不許可を分けるポイントとなることが多いです。そこで当事務所がしっかりとした事業計画書作りをサポートいたします。

7、外国会社の子会社設立代行:¥160,000〜¥300,000(※個別見積)

・海外法人の子会社設立は一般に新規に会社設立するより手続きが面倒です。そこで専門家が外国会社の子会社設立をサポートいたします。また、子会社を設立する場合、翻訳は必須ですが、英語・中国語・韓国語等で翻訳可能です。

(※司法書士による登記費用込み

・当事務所は大阪府の外郭団体の登録コンサルタントですので、当事務所に外国会社の子会社設立・投資経営ビザの業務等をご依頼の場合、大阪府より最大15万円の助成金を受けられる可能性があります(※多くの方が受給されています)ので、子会社設立費用が大幅に節約できる可能性があります。是非ご依頼前に一度ご相談ください。


8、外国会社の営業所・支店設置:¥150,000

・外国会社の支店設置は一般に新規に会社設立するより手続きが面倒です。そこで専門家が外国会社の営業所・支店設置をサポートいたします。

・当事務所は大阪府の外郭団体の登録コンサルタントですので、当事務所に外国会社日本支店設立・営業所設置・投資経営ビザの業務等をご依頼の場合、大阪府より最大15万円の助成金を受けられる可能性があります(※多くの方が受給されています)ので、日本支店設立費用が大幅に節約できる可能性があります。是非ご依頼前に一度ご相談ください。


9、各種許認可申請代行:許認可の種類により異なりますので、お問い合わせ下さい。※例えば、飲食店の営業、リサイクルショップの営業、自動車部品の解体業の営業等を行う場合、行政庁の許可を得ることが必要です。

10、その他:企業ロゴマークの作成、事務所探し、会社案内の作成等:お問い合わせ下さい。

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