特定活動ビザ申請
<特定活動ビザ申請>
特定活動ビザには、一つの在留資格の中に様々な活動が含まれています。そのため、同じ特定活動ビザを持つ人でもその許可の要件や日本での活動内容などは人により大きく異なり、個別に確認するまではその内容がはっきりとしないのが特徴です。
そのため、活動内容に応じて、個別に申請資料は確認することになります。
具体的に特定活動ビザに該当する活動は以下に掲げるような内容です。
1.特定研究等活動
2.特定情報処理活動
3.特定研究などの家族滞在活動、または特定情報処理の家族滞在活動
4.法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
①外交官等の家事使用人
②「投資・経営」等の家事使用人
③亜東関係協会職員とその家族
④駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
⑤ワーキング・ホリデー
⑥アマチュアスポーツ選手
⑦外国弁護士の国際仲裁代理
⑧インターンシップ
⑨英国人ボランティア
⑩サマージョブ
⑪国際文化交流
但し、これらの他にも告示外指定活動があり、法務大臣が上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて上陸・在留を認める場合など、個別的に対応が必要なケースにも「特定活動」が利用されます。
つまり、「特定活動ビザ」は「定住者ビザ」と同様、他のビザには当てはまらないけれども、個別に人道上、または実際上必要な場合に救済措置としてのビザであるということもできると思います。
そして、一般的に利用する可能性が高いのが、「ワーキング・ホリデービザ」、「インターンシップビザ」、「メイド(家事使用人)ビザ」「中国等、本国にいる親の呼び寄せのビザ」です。
<特定活動ビザを申請する場合の具体例>
1. ワーキングホリデービザ
ワーキング・ホリデーとは、青少年が相手国の文化とその国の生活様式を知り、相互の理解を深めるために観光などを目的として滞在する制度です。このビザは、旅行資金を補充するための就労が可能だという点で、就労が認められない観光ビザ(短期滞在ビザ)とは活動が異なります。
ワーキングホリデーはどの国の人であっても認められるわけではありません。日本では、現在はオーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、イギリス、フランス、ドイツの7カ国とワーキング・ホリデー制度を実施しています。そして、ワーキング・ホリデーの内容は日本と相手国との条約内容により異なります。年齢は18歳以上を原則として25歳以下の青少年が対象となりますが、相手先の国ごとに条件は異なります。
・ワーキングホリデー目的での特定活動ビザ申請の要件
1. オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、イギリス、フランス、ドイツ各国に居住するこれらの国の国民であること。
2. 一定期間、主として日本で休暇を過ごす目的であること
3. 査証発給時の年齢が18~25才であること。
4. 子供を同伴しないものであること(※カナダを除く、なおイギリスは配偶者も同伴しない者であること)
5. 有効な旅券及び帰国のための旅行切符、またはそのための十分な資金があること
6. 最初の滞在期間の生計を維持するための相当な資金があること
7. 健康であり、かつ健全な経歴を有すること
2. インターンシップビザ
「特定活動」でいうインターンシップとは、外国の大学生が就業前の準備として、日本企業に受け入れられ、実習を行い就業を体験する活動を指します。よく利用されるのは、海外で採用予定の大学生に、採用前の研修の一環として日本本社で業務に従事させる場合です。そして、インターンシップには報酬を払う場合と報酬を払わないボランティアのものがありますが、有償の場合には「特定活動ビザ」を申請し、、無償の場合には「文化活動ビザ」または「短期滞在ビザ」を申請します。
3. 家事使用人・メイドビザ
投資・経営ビザを所持する人は、家事使用人を雇用することができます。よくあるのは、外国本社の社長などが日本赴任にあたり、現地でメイドとして雇用していた人を家族と共に日本に招へいする場合に特定活動ビザ申請を行います。
家事使用人のビザ申請の要件(投資経営ビザ・ホルダーが招へいする場合)
1 家事使用人(メイド)が18歳以上であること
2 月額15万円以上の報酬を受けて、雇用した外国人の家事に従事すること
3 13歳未満の子がいること、または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいること
4.本国の両親を呼び寄せる場合のビザ(介護ビザ、療養ビザ、両親との同居ビザ)
当事務所では、「本国(特に多いのが中国)にいる両親と日本に住むためのビザ(介護ビザ、療養ビザ、両親との同居ビザ)がとれませんか?」という相談を毎日のように受けています。
よく誤解されているのですが、家族滞在ビザは、妻(夫)や子を日本に呼び寄せる場合の在留資格なので、基本的には両親を家族滞在ビザにて呼び寄せることは出来ません。
そのため、通常は「短期滞在ビザ(親族訪問)」にて呼び寄せます。
ただし名前の通り「短期」の親族訪問ですので、最長でも3ヶ月しか日本に滞在できません。
一方、入管法には、年老いた両親を日本に呼び寄せ、同居を目的とする在留資格が有りません。介護が必要だから、といっても、「介護ビザ」のような制度は直接的には存在しません。
しかし、それでは人道上問題があるという場合もあります。
そこで、父母が病気や痴呆症で、かつ母国で面倒を見てくれる近親者がいない等、特別な事情がある場合はその事情を考慮し、特定活動ビザが認められるケースもあります。ただし、現状、特定活動ビザの許可を得るのは審査がかなり厳しく、素人が申請してもほとんどの場合に立証が不十分で不許可になりますし、専門家にとっても、数あるビザの中で、相当難しい申請であることは間違いありません。
ですから、許可を得るのは、非常に難しいビザであることを十分にご理解の上、申請資料を準備する必要があります。
なお、高齢の両親の招へいのための特定活動ビザ申請の要件は、入管法上は明示の規定がありませんが、概ね以下のような条件が必要です。
1.両親が高齢であること(一般に65~70歳以上)
2.本国に、面倒を見てくれる親族がいないこと
3、両親を呼び寄せる人間が安定した収入があること
4、その他の人道上特定活動ビザを認める個別事情があること
特定活動ビザは、基本的に一発勝負のビザです。「不許可になってしまってから対策を考える」のでは手遅れになる可能性が高いです。
当事務所は、こういった難しいケースでも許可を多数得ておりますので、確実に特定ビザを取りたいとお考えの方は、まずは一度ご相談ください。
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