技能ビザ(Skilled Labor visa)とは
技能ビザ(Skilled Labor visa)とは
技能ビザとは、外国人の特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のための就労ビザです。
たとえば、中華料理・ネパール料理、インド料理等のレストランのコックさん、イタリアンレストランのパティシエ、ソムリエ、スポーツトレーナーなどを招聘したい場合が該当します。
このような特殊な技能を持つ外国人を雇用することは、企業の事業の発展に大きく寄与します。
ただ、技能ビザの申請、取得には、特殊な技能について、雇用企業の人事担当者の方が、招へいする外国人の方の実務経験・業務内容について証明する資料の提出が必要です。
このビザの申請で多いのが中華料理のレストラン、ネパール料理のレストラン、インド料理のレストラン等での中国人コックの招聘、インド人コックの招聘、ネパール人コックの招聘です。
ただし、外国人コックについては偽装や給与の未払い等が多く発生していることもあり、審査は年々厳しくなっています。
特に、近年審査が厳しくなっているのが、ネパール人コックのビザ申請です。ネパール人コックのビザ申請については、入管の調査で、大量の職務経歴書の偽造が発見されてから、審査が非常に厳しくなっています。
そのため、確実に技能ビザを取得するためには実務経験や料理店でのメニュー等につき、詳細な内容の資料の提出が必要です。
しかし、このような立証書類の収集は一体何を、どのように集めたらいいのか途方に暮れるケースが多いです。
そこで、就労ビザの申請及び取得手続の代理を専門に行う申請取次行政書士が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。
技能ビザの申請をして不許可になった、又は忙しくて技能ビザの申請をする時間がないという方は、お気軽にご連絡・ご相談下さい。
技能ビザ申請の要件
技能ビザ申請の一般的な要件は次の通りです。
1.料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものについて10年以上の実務経験を有する者で、その技能を要する業務に従事する者。(外国の教育機関でその料理の調理または食品製造にかかる科目を専攻した期間を含む)
2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験あるいはその技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指導監督を受けて従事する者の場合は5年の実務経験(外国の教育機関において、その建築・土木に係る科目を専攻した期間を含む)
3.外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について原則的に10年以上の実務経験があること
・宝石・貴金属または毛皮の加工・・・10年
・動物の調教・・・10年
・石油探査の為の改訂掘削、地熱開発の為の掘削、海底鉱物探査のための地質調査
・航空機の操縦・・・2500時間以上の飛行経歴・定期運送用操縦士技能証明他
・スポーツの指導・・・3年またはオリンピック出場等国際レベルのスポーツ選手
・ソムリエ・・・5年以上経験
i)国際ソムリエコンクールで優秀な成績を納めた人
ii)国際ソムリエコンクール(一国一人の出場者)への出場経験書
iii)ワイン鑑定の資格保持者(国もしくは地方公共団体等の公的資格)
または法務大臣が告示をもって定める者
4.日本人と同様の報酬を受けること
→具体的な報酬額は職種や地域によって異なりますが、最低賃金を下回るようなものは認められません。
タイ料理の料理人の技能ビザ申請の特例
上記の通り、外国料理の調理師を技能ビザで呼ぶ場合、原則として10年の実務経験が必要です。
しかしながら、これには例外があり、タイ料理の料理人を技能ビザで招聘する場合は、実務経験が5年以上あれば要件を満たします。
しかし、タイの料理人のビザに関しては5年の実務経験で要件を満たす代わりに少し注意事項もあります。
中国、インド、ネパール等、ほかの国の料理人は実務経験が10年あればよいというだけで直近に働いているかどうかは関係ありません。
一方、タイの料理人の場合、タイ料理の料理人としての実務経験は5年でよいのですが、来日する直前までタイでタイ料理人として働いている必要があります。
また、タイ料理人に関しては実務経験だけでは足りず、タイの調理師資格を所有している必要があります。
これも中国、インド、ネパール等、他の国の料理人は必ずしも調理師資格が必要というわけではないということと異なりますので、注意が必要です。
技能ビザの必要書類
1、在留資格認定証明書交付申請の必要書類
ア 申請人本人が準備するもの
・写真(4cm×3cm、1枚)
・履歴書及び履歴を証明する資料
・パスポートのコピー
イ 受け入れ企業などが準備するもの
・在留資格認定証明書交付申請書(その1・その2)
・活動の内容、雇用期間、報酬、地位などの待遇を記載した雇用契約書、採用通知書の写し、辞令等
・会社の概要を明らかにする資料(パンフレット等)
・申請書提出者が代理人の場合には、要件に適合するものであることを証明する資料
・返信用封筒
※注:これらの書類は「最小限の必要書類」です。上記書類を提出しても就労ビザが不許可になる可能性もあります。技能ビザ取得に必要な書類はケースにより異なり、許可を得るために必要な事項は全て申請者の側で立証する必要があり、立証が不十分な場合は不許可になりえますのでご注意下さい。
2、在留期間更新手続の必要書類
・在留期間更新許可申請書(その1・その2)
・活動内容、期間及び地位を証明する文書
・年間の収入及び納税額に関する証明書
・パスポート(原本)
・外国人登録証明書
標準料金(税別)
1、技能ビザ・新規申請(在留資格認定証明書交付申請)完全代行コース
¥120000
・最も依頼の多い、完全代行コースです。費用面でもリーズナブルに設定しています。
・当事務所の仕事はお客様に代わり、在留資格を取ることですので、就労ビザが不許可になった場合でも、原則無料で再申請します。つまり、安心の再申請保証付きです。
2、技能ビザ・書類作成コース:¥98000(一括払い・全国対応)
・技能ビザ等の就労ビザの書類作成のみを当事務所が行います。申請は会社又は本人で行ってもらいます。
3、技能ビザ・更新申請:¥30000
・技能ビザ等の就労ビザの更新申請を代行いたします。転職がない場合、手続きが簡略化されていますので、費用は新規申請の場合より割安です。
4、技能ビザ・理由書作成コース:¥30000〜¥50000
・技能ビザ等の就労ビザの理由書をきちんと書いてないと、不許可になりやすいです。理由書は、ただ「働きたい」という熱意だけではダメで、入管法に沿ったものでなければいけません。そこで、当事務所がしっかりとした理由書作りをお手伝いいたします。
5、技能ビザ・コンサルティングコース:¥30000
・技能ビザ等の就労ビザの申請まで相談だけして、書類の作成や提出は自分で行う代わりに低価格のコースです。
6、技能ビザ・書類チェックコース:¥30000
・依頼者の側で書類を作成し、当事務所がプロの目線から書類のチェック及びアドバイスを行います。費用を抑えたい方にお勧めのコースです。
⇒もっと知りたい方は就労ビザ、投資経営ビザ等についての無料メール相談へ
⇒研修ビザとは?へ
就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ等の相談は今すぐ!
TEL:06−6375−2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで!