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配偶者ビザ申請

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1.配偶者ビザ申請の概要-Spouse or Child of Japanese National Visa-

配偶者ビザの申請については、自分で申請して不許可になっているケースがかなり多く、当事務所でも非常に相談、ご依頼の多いビザの一つです。

 配偶者ビザは正式には「日本人の配偶者等」という在留資格であり、一般的には「結婚ビザ」「配偶者ビザ」とも呼ばれていますが、この配偶者ビザを取得できるのは、以下のような3つの場合です。

1.日本人と婚姻した外国人
2.日本人の特別養子
3.日本人の子として出生した者

この配偶者ビザ(結婚ビザ)については一般の方には誤解されているケースが多いので、以下で解説いたします。

まず、「外国人配偶者と結婚式をして、日本で結婚届を出せば入国管理局に申請しなくても外国人配偶者と日本で一緒に暮らせる」と考えておられる方がいらっしゃいますが、これは誤りです。

結婚届けを出しても、日本の配偶者ビザ(結婚ビザ)が許可されなければ外国人配偶者と一緒に日本で暮らすことはできません(※他のビザや永住権のある場合等を除く)。

また、「結婚をすれば、私たちの結婚は偽装結婚等怪しい結婚ではないのだから、日本の配偶者ビザは当然取得できる」とお考えの方が多いようでが、残念ながら、実際は配偶者ビザは不許可になる方が多く、あとを絶ちません。

さらには、一旦配偶者ビザを申請、取得しても、その後に配偶者ビザの更新申請手続きを行った際に、不許可になることも多いです。

では、なぜ、真実の結婚であるにもかかわらず、配偶者ビザ申請が不許可になってしまうのでしょうか?

これはズバリ、配偶者ビザ取得目的での「偽装結婚」が非常に多いからです。

実際、日本の配偶者ビザ(結婚ビザ)は、就労系のビザや留学ビザなど制限があるビザに比べてメリットが多いため、偽装結婚などのケースが8割と言われています。

このような状況に鑑み、入国管理局の審査も非常に厳しくなっています。その結果、本当の結婚であっても、簡単に許可されるわけではありません。

したがって、配偶者ビザの取得、更新のためには単に婚姻しているという事実だけでは認められません。婚姻の事実に加え、実際に同居し、互いに協力・扶助し合い、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを証拠により立証する必要があります。

しかし、このような立証書類の収集は一般の方にとっては一体何を、どのように集めたらいいのかわからず、途方に暮れるケースが多いです。

また、実際、一旦配偶者ビザが取得できた場合でも、配偶者ビザの更新の際に、

・「日本人と離婚し、別の日本人と再婚している」
・「夫婦仲が悪く、身元保証書を書いてくれない」
・「現在夫との仲が悪く、離婚調停中である」

等の理由で、配偶者ビザ更新が不許可になるケースも多く見られます。


配偶者ビザの取得・更新申請においては、審査が普通の人が考えている以上に厳しく行われているので、本当の結婚であるにも関わらず、説明や立証が下手なために、入管から不許可の通知を受け、泣く泣く別々に離れて暮らさなくてはならないカップルが多数存在します

 そのような不幸な事態を招かないよう、配偶者ビザ申請及び取得手続を専門に行うビザ専門行政書士が許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。

 配偶者ビザが不許可になっても簡単に諦めてはいけません。当事務所は配偶者ビザ不許可からの再申請にも強く、自分で申請し1回不許可になったケースをご依頼後、許可にした数多くの実績がございますので、配偶者ビザの取得・更新手続きでお困りの方は、まずはお気軽にご連絡・ご相談下さい。

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2.配偶者ビザ申請でトラブルになりやすいケースについて

 ここで、今まで当事務所代表者がが10年以上にわたり見てきた自分で申請して不許可になった配偶者ビザの不許可事例につき、典型的なものを紹介します。

①外国人との結婚の経緯に問題のある方

a.実際に会っての交際期間が短い方の配偶者ビザ申請

最近、ご自身で申請されて不許可になるケースのひとつは、「交際期間が短い」ケースです。

ネットのお見合いサイトで知り合った場合や、海外旅行先で知り合ってその後長期に渡りインターネットで双方ともコミュニケーションをとってきたが、対面で実際に会って一緒に過ごした時間が少ない方は要注意です。

例えば、通常の恋愛結婚のみの平均交際期間は一般に4年弱です。

ですから、例えば会って数ヶ月で結婚している場合等、平均から大きく乖離している場合には配偶者ビザの申請を慎重に行う必要があります。

また、昔であれば、不可能でしたが、最近はQQ,LINEやスカイプなどのインターネット上のコミュニケーションツールの発展により、対面しなくてもコミュニケーションをとることが可能になってきていることから、交際期間は1年でも会ったのは2,3回だけというようなカップルも少なくありません。

配偶者ビザの申請においては、入管では実際に会って交際した期間を真実の結婚であるか?の要素として考慮します。ですから、交際期間が長くても、メッセージのやりとりの期間だけが長い場合はご注意下さい。

b. インターネット経由で配偶者と知り合われた方の配偶者ビザ申請

最近は、身近なところで紹介等の出会いがあるようでなかなかないようで、インターネット経由で配偶者の方と知り合われたというケースも少なくありません。

 「インターネット経由での交際だと絶対不許可になるのでは?」と疑心暗鬼になる方も少なくないですが、インターネット経由で知り合われたとしても、必ずしも不許可になるわけではありません。少なくとも、その後、多くの対面で長く交際期間をもたれた方の場合には大きな心配はございません。

 一方で、インターネット経由でお知り合いになられた方の中には、ずっとメッセージのやり取りだけを続けて、数年に1回の相手国への旅行だけでご結婚に至るケースがあります。そのような場合、例えば10回相手国へ旅行をしたとしても、1回あたり3日の滞在であれば、対面で1ヶ月程度のお付き合いの後に結婚したこととあまり変わりがないものと考えられます。そうすると、審査官の心証としてあまり良いものではないので、配偶者ビザの申請にあたっては、婚姻の真実性をしっかりと立証する必要があることになります。

c.国際結婚の仲介業者の仲介で結婚をした場合の配偶者ビザ申請

 最近はインターネットの発達でネットを介して直接知り合うことが増えたこともあり、数は減少傾向ですが、国際結婚の仲介業者さんを介して知り合ってお見合い結婚に至ったケースも、慎重さが求められます。


 実際、多くの業者さんで、1、2回の訪問でお見合い→結婚手続きを済ませてしまうことが横行しています。


 確かに、昔は日本でも親が結婚相手を決め、お見合い当日に結婚することはあったのです。ですから、「国際結婚でも会った当日に結婚手続きをすることに問題はないのでは?」とのご主張をされる方がいらっしゃいます。

 確かにおっしゃる通りではあるのですが、前述のように、入管では、偽装結婚ではないかのチェックの為、交際の期間も重視しています。ですから、あまりに短い期間で結婚に至る場合には、配偶者ビザ申請時に婚姻の真実性の立証を丁寧に行うことが必要です。

 また、これは調べるのが難しいのですが、国際結婚の仲介業者さんを経由して知り合われて結婚された場合、その業者さんの「過去の実績」にも注意をすべきです。結婚仲介業者さんとしては、結婚を成立させて成功報酬を頂く商売ですから、偽装結婚とは言わないまでも、少々無理があっても婚姻を成立させようと努力します。

 入管では国際結婚の仲介業者の過去の実績も見ていますので、ある国際結婚業者さんを経由してご結婚をされた過去のカップルの離婚率が高い、あるいは逃亡やオーバーステイ等の事件が多数起こっているようだと、たとえ当人同士がまじめに結婚したいと考えて結婚したとしても、今回の結婚もいい加減な結婚や偽装結婚に近い結婚なのでは?といらぬ疑いをかけられてしまう可能性があります。

d.不倫関係で交際を開始した配偶者ビザ申請

 お付き合いを始めた当初、結婚していて、不倫関係にあった場合も注意が必要です。
 

 近年では、海外赴任が多くなってきたことから、単身赴任で海外に赴任された方が、妻子のある身でありながら、現地で魅力的な異性に出会い、交際をはじめ、だんだんその方と一緒になりたいと考え、その後、日本に残してきた日本人配偶者と離婚して、新しい恋人と結婚するケースがあります。

 このようなケースでは、入管の審査官は本当に再度結婚するつもりがあるのかにつき、強く疑念を抱くことが通常であることから、配偶者ビザの申請時に、婚姻の真実性の立証をしっかり行う必要があります。


②配偶者の年収が少ない方の配偶者ビザ申請

結婚生活に一定のお金が必要なことは当然であり、諸外国では、この点を考慮し、呼び寄せる配偶者がある一定の金額以上の年収がないと配偶者ビザが下りないとされている国もあります。

しかしながら、日本の入国管理局の審査基準においては、具体的な数値を定めてこの金額以上の収入がないと不許可になるとはされていません。

ただ、「結婚の安定性、継続性」は配偶者ビザが許可される一つの重要な要素となっています。

ですから、何らかのご事情で収入がない方や住民税が非課税になっている方、非課税ではないが夫婦が日本で安定して生活するには十分でない方などは要注意です。


③離婚歴がある方の配偶者ビザ申請

 離婚歴がある方の配偶者ビザ申請も要注意です。傾向としては、例えば前回は中国人と結婚していて、離婚後はロシア人と結婚するようなパターンは多くなく、多くのケースでフィリピン人と結婚、離婚し、次もまたフィリピン人の結婚を考えている、というようなケースが多いです。

 もちろん、別に同じ国の方と離婚、再婚をしてはいけないというわけではありません。

 ただ、とりわけ外国人との婚姻・離婚歴がある方の場合には、配偶者ビザの申請に慎重さが求められます。特に、外国人の方と複数回にわたり結婚・離婚を繰り返していらっしゃる方は「結婚をビジネスとしてやっているのではないか?」という疑いをかけられることもあります。

 また、前回の結婚が短期間で離婚に至っているケースについては、「今回の結婚も短期で終わるのでは?」という疑念を抱かれるもととなります。

 ですから、離婚歴がある場合には、配偶者ビザの申請にあたり、婚姻の真実性の立証をしっかり行う必要があります。


④配偶者との年齢差の大きい方の配偶者ビザ申請

 夫婦の年齢差が大きい場合は、偽装婚を疑われ、不許可になるケースがあります。これは、統計上、通常、恋愛結婚の場合は圧倒的に同年代と結婚する割合が高いからです。とはいっても、年齢の離れたカップルでうまくいっている例も少なくないことから、「年齢差がある=偽装結婚の疑いがある」という考えは必ずしもあてはまるとは限りません。

ですので、年齢差が大きい場合には、結婚の経緯等についてしっかりと立証して、結婚の真実性を証明する必要があります。


⑤その他の個別事情がある場合の配偶者ビザ申請

実際、国際結婚とは一筋縄に行くものではなく、多くの方が様々な悩みを抱えています。

例えば、お互いのご両親や親族にご結婚を報告していない(事情があってすることができない)、事情があって夫婦で同居することができない、夫婦間で言葉がうまく通じない(スマホの翻訳アプリを多用している)、無職ではないがアルバイト(派遣社員、契約社員)である、仕事を始めたのが最近である、事情があって入管所定の受理に必要な最低限の書類が揃わない等々、配偶者ビザ申請には解決しなければならない問題が山積みです。

以上、国際結婚にあたり、配偶者ビザ申請でトラブルになりやすい典型例をあげてみました。当事務所では、様々な難題に全力で立ち向かい、不許可からの再申請で許可にしてきた沢山の実績がございます。偽装結婚は一切のサポートをいたしませんが、本当に真剣に交際し、日本で生活したいカップルの方には全力でサポートいたします。日本でもし上記のようなことでお困りであれば、お気軽にご相談ください。

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3.配偶者ビザ手続必要書類(在留資格認定証明書)の一例(参考)


(※以下の書類はあくまで一例であり、以下の資料を提出すれば許可されるという意味ではありません配偶者ビザを取得するために必要な資料は個別のケースにより異なりますので、個別にコンサルティングの必要な方は、お電話下さい)


1、外国人配偶者側で用意するもの


i.写真(縦4cm×横3cm) 1枚

・1枚は在留資格認定交付申請書に貼り付け、もう1枚は裏面に外国人配偶者の氏名を記入し他の書類と一緒に提出します。

ii.外国人配偶者のパスポートのコピー 1通

・パスポートの身分事項欄、出入国スタンプのページをコピーします。
・過去の来日歴を証明することは、交際歴を裏付ける資料になります。

iii.相手国発行の婚姻証明書 1通

・相手国でも結婚が成立したことの証明書類になります。
・韓国のように、戸籍制度のある国では戸籍謄本(婚姻記載のもの)で代替可能です。
・日本にある在日大使館等で届出をした場合は、その在日大使館等で発行されます。

2、日本人配偶者側で用意するもの

i.在留資格認定証明書交付申請書

・全国の地方入国管理局で配布しています。用紙をコピーしたものを使用する場合はA4版で鮮明なものを使用してください。

ii.日本人配偶者宛ての返信用封筒(392円切手を貼る) 1枚

iii.日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載のもの) 1通

・結婚が日本で法的に成立したことの証明になります。

・戸籍謄本は日本人配偶者の本籍地の役所で発行されます。
(※郵送で取り寄せることもできます。)

・発行から3ヶ月以内のものが必要です。

・婚姻事実の記載がない場合は、婚姻届受理証明書が必要になります。

iv.日本人配偶者の住民票の写し 1通

・必ず「世帯全員」分の住民票の写しを用意してください。

・発行から3ヶ月以内のものが必要です。

v.日本人配偶者の職業を証明する書類 1通

・会社員の方は、勤務先で在職証明書を発行してもらいます。
特に様式は決まっていないので、手書きのものでもかまいません。

・自営業の方は営業許可証のコピー、確定申告書控えのコピーを用意してください。


vi.日本人配偶者の所得を証明する書類 1通

・会社員の納税証明書、課税証明書、源泉徴収票等がこれにあたります。

・自営業者の方は、役所から所得証明書、または税務署発行の納税証明書(その1、その2)を用意してください。

vii.質問書 1通

・これも今回の結婚が本物かどうかを裏付ける資料です。

・用紙は地方入国管理局で配布しています。

viii.身元保証書 1通

・「外国人配偶者の日本での滞在費・帰国旅費および日本法の遵守について保証する。」というものです。

・日本人配偶者が身元保証人になります。

・用紙は地方入国管理局で配布しています。

ix.2人で写っているスナップ写真 2〜3枚

・デートをしたときの写真や、結婚式を挙げたときの写真などです。

・日本人親族と一緒に写した写真があればそれを提出しましょう。

x.その他交際歴を証明する資料

・手紙(いわゆるラブレター)、国際電話の明細票、お金を送金した際の領収書など過去に交際していたことを裏付ける資料があれば提出しましょう。


i〜xの書類が揃ったら住所地を管轄する地方入国管理局で申請します。

申請書類は後日のために必ず写しを取っておいてください。

申請から結果が出るまでの時間は、弊社実績では2週間〜3ヶ月が目安となります。(大阪入国管理局の場合)(入国管理局の混み具合、申請人の状況によっては、これより早くなったり遅くなったりしますので注意してください。)

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4.配偶者ビザ申請の流れ

①外国人配偶者がもともと日本に住んでいる外国人の場合

就労ビザで日本で働いている場合等、もともと日本に住んでいる方の場合は、在留資格の変更(もしくは更新)の手続きを行います。つまり、日本国内だけで手続きが完了します。


②外国人配偶者を海外から呼び寄せる場合

1.まず、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類を集めます。必要な書類が何かはケースにより異なりますので、自分で何を立証すべきか考える必要があります。

2.日本国内の入国管理局にて、「在留資格認定証明書」を申請します。

3.日本側の許可証(在留資格認定証明書)を持って、外国人の本国にある日本大使館(領事館)にて査証の申請を行います。

4.通常、6営業日程度で、査証は発給されます。

5.査証が発給されたら、90日以内に日本に入国するようにしてください。

5.配偶者ビザ更新申請・必要書類(※一例)

1.日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し
※住民票は、世帯全員の記載のあるもの
2.当該外国人、その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ア.在職証明書等職業を証明するもの
イ.年間の収入及び納税状況を証するもの
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
3.身元保証書
ア.日本人の配偶者である場合には、本邦に居住する当該日本人の身元保証書
イ.日本人の特別養子又は子である場合には、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書

※注:これらの書類はあくまで配偶者ビザ申請に必要な「一般的な必要書類の一例」です。上記書類を提出しても配偶者ビザが不許可になる可能性も十分あります。配偶者ビザ取得に必要な書類はケースにより異なり、許可を得るために必要な事項は申請者の側で立証する必要がありますのでご注意下さい。


6.標準料金(税別)

1、配偶者ビザ・申請代行コース(在留資格認定証明書交付申請):

⇒着手金¥100,000+成功報酬¥50,000=¥150,000

・最も依頼の多い、ビザ申請完全代行コースです。着手金+成功報酬制度を採用していますので、費用面でも安心です。


2、配偶者ビザ・書類作成コース:¥98,000(一括払い・全国対応)


・配偶者ビザの書類作成のみを当事務所が行います。申請は本人で行ってもらいます。


3、配偶者ビザ・更新申請:¥50,000


・配偶者ビザの更新申請を代行いたします。離婚等がない場合、手続きが簡略化されていますので、費用は新規申請の場合より割安です。


4、配偶者ビザ・理由書作成コース:
¥30,000〜¥50,000


・配偶者ビザの理由書をきちんと書いてないと、不許可になりやすいです。理由書は、ただ「結婚して日本で暮らしたい」という熱意だけではダメで、真実の結婚であることが立証できるものでなければいけません。そこで、当事務所がしっかりとした理由書作りをお手伝いいたします。


5、配偶者ビザ・コンサルティングコース:
¥30,000


・配偶者ビザの申請まで相談だけして、書類の作成や提出は自分で行う代わりに低価格のコースです。このコースでは相談及びアドバイスのみを行い、ビザ申請書類のチェックは行いませんので、ご注意下さい。

6、配偶者ビザ・書類チェックコース:¥30,000

・配偶者ビザの申請書類を自分で収集、作成していただいた上で、プロの目線から最終チェックを行います。手間はかかっても費用を抑えたい方にお勧めのコースです。

※上記料金は参考費用です。料金はケースにより上記料金より安くなる場合もありますが、高くなる場合もあります。


6、
婚姻要件具備証明書の翻訳・認証代行サービス

例えば、日本人が中国人と結婚する場合の婚姻要件具備証明書は,日本外務省及び中国大使館(領事館)の認証が必要になります。
そこで、忙しい方に代わり、当事務所が認証手続や翻訳を代行いたします。

全国対応可能(認証は駐大阪中国総領事館で行います)ですので、遠方の方もお気軽にお申込ください。

提出先 業務内容 費用
中国 外務省及び中国領事館での婚姻要件具備証明書認証代行 15,000円
婚姻要件具備証明書の中国語への翻訳 5,000円
韓国 家族関係証明書翻訳 3,000円
英語圏 婚姻要件具備証明書の翻訳 5,000円

※その他、中国領事館に支払う手数料として、別途3000円3営業日後以降受け取りの場合。要急(翌日認証)の場合6000円)が必要です。

なお、お申込の際は、返送等の期間を考慮し、日程に十分な余裕(最低2週間程度)をもってお申込頂きますようお願いいたします

また、認証後の婚姻要件具備証明書は原則メール便(普通)で送付いたします。その際の送料・梱包料等として、別途¥2000が必要です。

(お申し込みの料金例)

①外務省認証(通常)+領事館認証(通常)+翻訳+諸経費=¥29000(税込)

(※領事館手数料の3000円は別途必要資料とともに当事務所まで送付)

②外務省認証(至急)+領事館認証(至急)+翻訳+諸経費¥50600(税込)

(※領事館手数料の6000円は別途必要資料とともに当事務所まで送付)

③外務省認証(通常)領事館認証(通常)+諸経費=¥23600

(※領事館手数料の3000円は別途必要資料とともに当事務所まで送付)

④外務省認証+翻訳+諸経費=¥12800

(※下記管轄区域外の方はこちらのコースになります。外務省認証は全国対応です。この場合、委任状は不要ですので、①婚姻要件具備証明書原本と②申込書の郵送のみでOKです)

<婚姻要件具備証明書(独身証明書)中国領事館認証手続代行対応エリア>

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県


・中国以外の国の婚姻要件具備証明書の認証は個別に見積もりますのでお問い合わせ下さい。

・その他、登記簿の翻訳及び認証、卒業証書、戸籍謄本の翻訳等も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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