永住ビザ申請
永住ビザ申請とは
永住ビザの申請も就労ビザ等と同様、相談の多い分野です。永住ビザを申請し、取得すると、日本での活動がかなり自由になります。また、就労ビザや配偶者ビザ等、他のビザでは必要なビザ更新の手続きも必要なくなりますので、外国人の方にとって永住ビザの取得は大きなメリットとなります。
ただし、永住ビザを取得しても外国人であることには変わりませんので、再入国許可と外国人登録は必要です。また退去強制事由に該当すれば、当然退去を強制され、参政権も現在はありません。
永住ビザ許可の要件
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.その者の永住が日本の国益になること
永住ビザ申請の必要年数
1.一般原則
⇒10年以上継続して日本に在留していること
・留学生として日本に来て、就労ビザに変更した場合、就労ビザに変更後少なくとも5年以上の在留歴が必要になります。
2.日本人、永住者、特別永住者の配偶者
・婚姻後3年以上日本に在留していればよいとされています。
・海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留していること
3.日本人、永住者、特別永住者の実子、特別養子
・実子・特別養子については引き続き1年以上日本に在留していること
4.定住者
・引き続き5年以上日本に在留していること
5.在留特別許可により配偶者ビザを取得した者
・配偶者ビザ取得後、引き続き5年以上日本に在留していること
※上記年数は、最低限の条件にすぎません。上記年数を満たしていても、永住許可がされないことはあります。特に、近年は入管はオーバーステイの経歴がある者に対しては非常に厳しい態度をとっていますのでご注意下さい。
永住ビザ許可のメリット
1.在留期間に制限がなくなる
→永住ビザが許可されると、在留期間を更新する必要がなくなりますので、就労ビザや配偶者ビザや投資経営ビザ等の更新は必要なくなり、うっかり不法滞在になったり、更新の時期に入管に出向く必要がなくなります。
2.就労活動に制限がなくなる
→これは、配偶者ビザでも同じですが、永住ビザでは会社経営もできますし、パートやアルバイトなどの単純労働、風俗関係の就労もOKです。
人文国際ビザや技術ビザ等の就労ビザで在留資格の関係から別の仕事に転職したくてもできなかった人も、問題なく転職が可能になります。
3.日本人の夫(または妻)と離婚したとしても日本で安心して暮らせます
→配偶者ビザだと離婚すると日本に滞在することができなくなる可能性があります。一方、離婚しても永住ビザはその基礎を失いませんので、日本で安定した生活を送れます。
4.永住許可を得ても、国籍は変わりません
→永住ビザを取得しても、日本国籍になるわけではありません。
例えばロシア国籍の人が永住ビザを取ってもロシア国籍のままです。日本国籍を取得するためには、「帰化」の手続きが必要になります。
永住許可申請の注意点
1.永住許可申請の審査には、時間がかかります。申請するときに、現在の在留資格の期限が迫っている場合、その在留資格の更新をしてから永住許可申請をして下さい。
2.永住許可申請の時点のビザの在留期間が一番長いものでなければなりません。ただし、当面は5年でなくても、3年以上の在留期間があればよいとされています。逆に、配偶者ビザでも1年更新のビザの場合は永住許可申請はできません。
3.近時、独立生計要件についての審査が厳しくなっています。年収がどのくらいだと問題ないのですか?という質問をよく受けますが、年収の目安としては一応下記のとおりです。
①技能ビザや技術、人文国際ビザ等の就労ビザを持っている方:独身で年収300万円
②家族のいる方は1人80万×世帯数(4人家族だったら80万円×4で年収320万)
③家族滞在などの場合:申請する本人は資格外活動許可を受けても週28時間しか働けないので、年収が少ないことを心配される方が多いです。しかしながら、入管実務上は申請者が働いていなくても、世帯ごとで判断されます。したがって、扶養者である夫や父母が働いていて面倒をみてもらえる場合は同じ条件を満たしていれば大丈夫です。
④日本人と離婚後その子供を育てて日本に定住している方(定住者)などで生活保護を受けている場合:このような場合、一般に審査は厳しくなります。もちろん即不許可にはなりませんが、生活保護の状態から脱しようと努力しているか、確かな身元保証人がいるかなどを総合的に判断されて最終的に許可不許可を決定します。
いずれにせよ、日本に「永住」するのですから、安定的に日本で生活していけるだけの収入や資産が必要となります。
4.上記とは逆に、本当の収入より課税証明書の収入額が少ない場合も問題になります。例えば、本業の給与収入のほかに副業をしているのに、副業収入を確定申告していない場合等です。
このような場合、適正な納税がなされていないと判断されますので、永住許可は難しくなります。
永住ビザ申請必要書類
1、日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子である場合
i.永住許可申請書
ii.身元保証に関する資料
身元保証書
身元保証人の在職証明書
身元保証人の住民税又は所得税納税証明書(総所得が記載されたもの)
身分関係を証する書類(戸籍謄本、除籍謄本等)
iii.永住を希望する理由に関する陳述書(日本語で記入)
iv.その他参考となるべき資料
当該外国人の本国の婚姻証明書又は戸籍謄本
当該外国人及び家族全員の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票の写し
当該外国人又は扶養者の職業を証する書類(在職証明書、確定申告書の写し、営業又は事業の許認可書写し、法人登記簿謄本等)
当該外国人又は扶養者の所得を証する書類(源泉徴収票、納税証明書その1、その2)過去1年分
当該外国人の住民税課税証明書(記載省略のないもの
住居報告書
家族状況報告書(親族表、家系図等)
2、上記以外の方
i.永住許可申請書
ii.身元保証に関する資料(保証人は日本人または永住者です)
保証人の職業証明書
保証人の所得の証明書(過去1年分)
保証人の外国人登録原票記載事項証明書または住民票
iii.永住を希望する理由を書いた陳述書(日本語で記入)
iv.住居に関する資料
申請人の外国人登録原票記載事項証明書
家族全員の外国人登録原票記載事項証明書または住民票
v.申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料
在職証明書
法人登記簿謄本
許認可証明書
確定申告書の控えなど
vi.申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料(過去3年分)
源泉徴収票
納税証明書
vii.申請人又は申請人を扶養する者の資産を証明する資料
銀行預金や郵便貯金等の残高証明書、通帳
不動産登記簿謄本
viii.記載省略のない住民税課税証明書(過去3年分)
ix.日本国や地方公共団体から叙勲や表彰を受けているときはその写し
※注:これらの書類は「最小限の必要書類の一例」です。永住ビザの申請が難しいのは、入管に言われた通りの書類を出しても不許可になるケースがかなりある、ということです。そのため、上記書類を提出しても永住ビザが不許可になる可能性もあります。永住ビザ取得に必要な書類は個別のケースにより異なり、永住許可を得るために必要な事項は申請者の側で立証する必要がありますのでご注意下さい。
永住ビザ(永住許可)申請・標準料金(税別)
1、永住ビザ申請代行:¥100000〜¥150000
・永住ビザ(永住許可)申請を完全代行します。
2、永住ビザ・理由書作成サービス:¥30000
・永住ビザ申請で難しいといわれている、理由書のみを作成します。
※収入印紙代:¥8000
・永住申請が許可された場合、入国管理局に手数料の納付が必要です。
永住ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ等の相談は今すぐ!
TEL:06−6375−2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで
⇒もっと知りたい方は就労ビザ、投資経営ビザ等についての無料メール相談へ