在留資格認定証明書申請
<在留資格認定証明書申請>
以下、在留資格認定証明書交付申請につき、解説します。
外国人の日本における上陸手続の申請は2種類あります。
1.外国人が在外公館に直接査証申請する方法
短期滞在査証(短期滞在ビザ)等は、原則として短期間のうちに、在外公館で発給されます。
しかし、就労目的査証(就労ビザ)は、在外公館から日本の外務省へ、外務省から法務省入国管理局へ事前協議され、入国管理局では地方入管局の事実調査の結果を踏まえて回答するため、非常に時間がかかります。
2.あらかじめ、法務大臣から「在留資格認定証明書」の交付を受けて、在外公館に査証を申請する方法
外国人本人や申請取次者が日本国内で法務大臣に「在留資格認定証明書」の交付を申請し、その証明書の交付を受けた後、その証明書を添えて在外公館に査証申請するため、比較的短期間で査証が発給されます。しかし、証明書の交付がなされたとしても、確実に入国を約束されたものではありません。
では、上陸が許可されない場合とは、どんな場合なのでしょうか?
まずは、
1.有効な旅券を所持していない
2.上陸目的に適合する査証を持っていない
といった場合です。
しかし、きちんとした旅券や査証を持っていた場合以外にも上陸が拒否される場合があります。
それは、
1.上陸目的に虚偽が認められる
2,上陸目的が在留資格について定められる要件又は基準に合致しない
3.申請に係る在留期間が法務省令に定められる期間に適合しない
4.その他上陸拒否事由に該当する
場合です。
このような場合、在留資格認定証明書をあらかじめ取得していたとしても、認定された事実に虚偽や変更があったりしますと、上記にあてはまり、入国は許可されません。