不動産賃貸事業と投資経営ビザ申請
Q.私は、中国で会社を経営している中国人です。現在日本に株式会社を設立し、日本の不動産を購入し、人に貸して、不動産賃貸事業をしようと思っています。日本の不動産賃貸事業で投資経営ビザの申請、取得は可能なのでしょうか?
A.投資経営ビザが取得できる事業内容については、非常に広いので、不動産賃貸事業でも投資経営ビザを申請し、取得できる可能性はあります。
ただ、その際、説得的な資金計画、事業計画等で入国管理局の審査官を納得させる必要がありますし、その他クリアしなければいけない条件もたくさんあります。
近年、中国本土を始め、香港やシンガポール等の外国人富裕層が日本の不動産を購入するケースが増えているようです。
そして、諸外国では一定規模の不動産を購入するだけで長期滞在できるビザを取得できる国も少なくありません。
しかし、日本の場合、入管法はもっと厳格なルールで運用されており、不動産を購入するだけでは、投資経営ビザが下りないのも事実です。
その他、外国人が不動産投資をする場合は、投資経営ビザのみでなく、税金や登記の事等、外国人特有の問題がありますので、不動産購入前から専門家と連携して手続きを進めていくことが重要です。
当事務所は、投資経営ビザ申請を得意とするビザの専門の事務所ですが、ビザの問題のみでなく、外国人の不動産購入に関する問題をワンストップで解決できるよう、外国人問題に強い税理士、司法書士、不動産業者と連携してしっかりサポートしております。
外国人の方で、不動産購入や投資経営ビザの申請でお困りの方は、まずはご相談ください。
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