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みなし再入国許可手続の注意点

<みなし再入国許可手続の注意点>

 

1.再入国許可を取るのが原則

日本に在留している外国人が、業務上の理由や一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に「再入国許可申請」の手続をすることにより、容易に再び入国することができます。

つまり、日本に在留する外国人が「ちょっと本国に帰りたい」とか、「海外旅行に行きたい」場合の手続です。

まず、再入国許可には1回限りのものと数次有効(一部の国)のものとの2種類があります。

また、再入国許可の有効期間は、5年を超えない範囲内(特別永住者は6年)で定められますが、在留期限を超えて許可されることはありません。

さらに、再入国許可の対象となる外国人は、原則として在留資格・在留期間をもって在留する外国人であり、再入国許可を申請する外国人は、在留期間満了日以前に日本に再び入国する意図をもって出国しようとする者であることが必要とされます。

したがって、「いつ帰ってくるかわからないけど、帰ってきたときのために再入国許可を一応とっておこう」といったことは原則認められませんのでご注意下さい。

なお、この許可を受けずに出国した場合には、外国人の在留資格・在留期間は消滅します

 

 

2.みなし再入国許可手続について

 

但し、これはあまりに面倒だということで、「みなし再入国の特例」という制度が設けられています。

 

これは以下のような制度です。

 

まず、有効な「旅券」及び「在留カード」を所持する外国人は、出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

 

在留カードが未交付で、後日在留カードを交付する旨の記載を受けたパスポートがあれば、みなし再入国許可による出国・再入国は可能です。

 

なお、在留期間更新許可申請後の在留期限後2ヶ月までの特例期間中においても、みなし再入国許可による出国・再入国は可能です。

 

 

みなし再入国による出国を希望する場合は、再入国用「EDカード」の意思表示欄にチェックを入れれば、これまでの出国手続と同じように再入国することができます。

 

パスポートと在留カードが必要ですが、在留カードとみなされる外国人登録証明書を持っていれば、みなし再入国許可の適用を受けることができます。

 

手数料はかかりません。

 

なお、保有している再入国許可の有効期間が1年以上ある場合は、再入国許可を利用して出国します。

 

3.みなし再入国許可手続の注意点

 

① 1年以内に在留期限が到来する場合は、その日が期間満了日となります。

② みなし再入国許可により出国した場合は、有効期限を海外で延長することはできません

③ 再入国許可なしで出国したり、有効期限内に再入国しないと在留資格を失うことになりますので、注意が必要です。特に、最近日本の永住権をお持ちの方で、うっかり期限が過ぎてしまい、苦労して取得した永住権を失ってしまった方の相談が増加しています。永住権は一旦なくなってしまうと、すぐに取り直すことは原則としてできませんので、ご注意ください。

なお、当事務所は仕事や学校等で忙しく、入国管理局に行けない方に代わり、入国管理局での再入国許可申請手続きを代行しています(大阪入国管理局、神戸入国管理局、京都入国管理局等対応)ので、再入国許可が必要な方は、お気軽にご用命下さい。

 

<再入国許可申請代行料金・費用(税別)>

 

再入国許可申請代行:¥16000 手数料:一時(single)¥3000、数次(Multiple)¥6000

  ※再入国許可申請の許可は通常即日下ります。

 

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