在留資格認定証明書交付後の手続
<在留資格認定証明書交付後の手続>
在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外にいる外国人に送付し、在外日本大使館等でビザ申請をします。
ここで、注意するポイントは以下の通りです。
・在留資格認定証明書以外に日本から送付する資料が必要になるかもしれませんので、ビザ申請に必要な書類は何なのか、事前に在外日本大使館に問い合わせておいて下さい。
そうしておけば、 在留資格認定証明書が交付されてからの手続がスムーズにいきます。
・在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。
つまり、在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内に日本に到着して上陸審査を受ける必要があります。
この点、在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内に在外日本大使館等でビザ申請をすればよいと勘違いされておられる方がいらっしゃいますので、間違えないようにご注意ください。
⇒在留資格取消し制度について