外国人労働者を募集する方法は?
Q、外国人労働者を募集するにはどうしたらいいですか??
A、外国人労働者を募集する方法としては、大きくは4つあります。
1. 新聞・雑誌・TV・インターネット等を通じて労働者を直接募集する方法
職業安定法上、事業主の方がこれらの公共の媒体を通じて外国人労働者を直接募集することは問題なく認められています。
その場合、「中国人限定」「黒人は不可」など、「国籍による差別」を行わないようにしなければなりません。
ただし、「TOEIC800点以上の方優遇」、「韓国語語が堪能な方を求む」という、あくでも個人の能力に関する表現は合理的差別ですのでOKです。
2.自社従業員、取引先、大学からの紹介による方法
この場合、本人の情報が集まりやすいので、採用側としては一応安心できる方法といえます。
3.公的機関(ハローワークなど)からの紹介による方法
公的機関には、ハローワークのほかにも、「外国人雇用サービスセンター」などもあります。「外国人雇用サービスセンター」では、通訳もいて、外国人の職業相談・職業紹介なども行っていますので、利用するといいでしょう。
4.民間職業紹介会社からの紹介
手数料はかかりますが、紹介会社は企業が求める能力や経験を熟知していますので、求人会社のニーズにマッチした候補者を紹介してもらえる可能性が一番高いです。
但し、悪質な業者もありますので、国内の民間職業紹介会社を利用する場合には、最低限その会社が厚生労働大臣の許可を受けているかどうかを必ず確認して下さい。
特に最近は違法なブローカーが横行していて外国人労働者の中間搾取の被害が続出しています。
こういった違法なブローカーを利用して外国人労働者を雇用した場合、事業主にも罰則が課せられますので十分ご注意ください。
参考:不法就労助長罪(入管法第73条の2第1項): 300万円以下の
罰金、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役及び1,000
万円以下の罰金