10年間で100件以上の高難度ビザ案件を解決。

1000件超の国際業務実績を有する国際行政書士が

あなたの知らないビザ・トラブル解決法を提案します。

トップ > 家族関係ビザ : 短期滞在ビザ申請 > 短期滞在ビザ申請

短期滞在ビザ申請

短期滞在ビザ申請 -Temporary Visitor Visa-

 短期滞在ビザとは、一般的に日本への観光、親族訪問、会社の会議、スポーツの試合などで短期間の日本入国をしたい外国人の方のためのビザです。 本来の呼称としては、短期滞在査証というのですが、観光ビザ、商用ビザ、親族訪問ビザ、短期ビザ、短期日本滞在査証等、別の呼び名もあります。

 日本との査証免除協定を結んでいない国の外国人の方が日本に入国する際に、短期滞在ビザ(親族訪問ビザ、観光ビザ、商用ビザ)を在外領事館や大使館に申請し、短期ビザを入国前に取得する必要があります(申請先は日本の入国管理局ではありませんのでご注意下さい)。

 ただし、査証免除国に対しては、一定の期間内の短期滞在ビザ申請を不要とする措置が取られています。

参考:査証免除国一覧(※外務省データより引用)

ビザ免除措置国・地域一覧表(2014年12月時点)
アジア欧州
インドネシア(注1) アイスランド
シンガポール アイルランド(注8)
タイ(注2)(15日以内) アンドラ
マレーシア(注3) イタリア
ブルネイ(15日以内) エストニア
韓国 オーストリア(注8)
台湾(注4) オランダ
香港(注5) キプロス
マカオ(注6) ギリシャ
北米 クロアチア
米国 サンマリノ
カナダ スイス(注8)
中南米 スウェーデン
アルゼンチン スペイン
ウルグアイ スロバキア
エルサルバドル スロベニア
グアテマラ セルビア
コスタリカ チェコ
スリナム デンマーク
チリ ドイツ(注8)
ドミニカ共和国 ノルウェー
バハマ ハンガリー
バルバドス(注7) フィンランド
ホンジュラス フランス
メキシコ(注8) ブルガリア
大洋州 ベルギー
オーストラリア ポーランド
ニュージーランド ポルトガル
中東 マケドニア旧ユーゴスラビア
イスラエル マルタ
トルコ(注7) モナコ
アフリカ ラトビア
チュニジア リトアニア
モーリシャス リヒテンシュタイン(注8)
レソト(注7) ルーマニア
ルクセンブルク
英国(注8)
  • (注1)インドネシアのビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し,インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
  • (注2)タイのビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。
  • (注3)マレーシアのビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
  • (注4)台湾のビザ免除の対象は,身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
  • (注5)香港のビザ免除の対象は,香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
  • (注6)マカオのビザ免除の対象は,マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
  • (注7)バルバドス,トルコ,及びレソトのビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
  • (注8)これらの国の方は,ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが,90日を超えて滞在する場合には,在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。無条件に6ヶ月以内在留できるわけではありませんので、ご注意ください。
  • (注9)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては,ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがありますのでご注意ください。

短期滞在査証の申請手続(観光ビザ、親族訪問ビザ、商用ビザ申請)

 短期滞在査証(短期ビザ)の申請手続は、外国人の方の本国にある在外日本大使館・総領事館で本人が行います。

 短期滞在というと、つい軽く考えてしまいがちなのですが、もし不発給になりますと、原則、6ヶ月間は同一の査証申請が出来なくなりますので、実際、不許可になると結構困ったことになります。

 実際、恋人の短期滞在ビザが不許可になり、遠距離恋愛をしているうちにお互いの気持ちが変わってしまった、といった例も数多くあるようです。

 また、就労ビザの場合とは異なり、短期滞在ビザの場合は、外務省から不発給となった理由も開示してもらえません。外務省指定の書類を提出したとしても、必ずしも査証が発給されるとは限らないのが現実です。

 そして、中国人、フィリピン人、ロシア人をはじめとして最近は全体的に短期滞在ビザの発給が年々厳しくなっていますので、今後の申請に際しては十分な立証と説明が必要です。

親族訪問ビザ申請手続きの注意点

 子供や兄弟姉妹が日本にいる場合、親族訪問ビザ申請を行います。親族訪問ビザ申請の場合、家族が招聘人なので、簡単に許可されると思っているケースが多いですが、現実はそう甘くはありません。

 特に、招聘人である日本の親族がパートやアルバイト等で、収入が低い場合や、自営業で所得が低い場合には、不許可になることが多くなります。

 また、親族訪問であっても、滞在予定表についてはきちんと書かないと、本当に親族を訪問する目的で来日するのか?と疑われ、不許可になっているケースも多いです。

 親族訪問ビザ申請の場合、恋人(彼氏、彼女)を呼ぶ場合よりは許可率が高いですが、しっかりとした説明をしないと不許可になるということは認識しておいてください。

短期滞在ビザ申請と就労ビザ申請の関係

 短期滞在ビザで日本に在留中に就職活動をし、就職先が決まったら、入管に在留資格認定証明書の交付申請をします。

 もし、短期滞在ビザの在留期限内に、在留資格認定証明書が交付されれば、それを添付することを条件に、短期滞在から就労ビザへ変更は可能です。

 しかし、短期滞在ビザの在留期限内に、在留資格認定証明書が交付されない場合は、一旦出国しないといけません。

 在留資格認定証明書が、無事本国へ届いたら、本国にある日本大使館・総領事館で査証を申請し、再び日本へ上陸→就職という流れになります。

 なお、短期滞在ビザから在留資格認定証明書交付申請をせずに直接就労ビザへの変更申請をすることは、原則としてできませんのでご注意ください

短期滞在ビザ延長・更新申請について

 まず注意して欲しいのが、原則として、短期滞在ビザを更新・延長することは認められない、ということです。

 ただし病気の治療でどうしても日本に滞在する必要があるなどといった、特別の事情があり、それが立証されたときは短期滞在ビザの更新・延長が許可される可能性があります。

 もっとも、更新・延長が認められるためには、十分な立証資料を揃える必要がありますし、短期滞在ビザの更新・延長が認められても通常は1回に限られます。

 また、短期滞在ビザの期限をうっかり忘れ、オーバーステイになったにも関わらず、「短期滞在ビザを更新・延長すればいい」などと安易に考えている方も時々おられます。

 しかし、短期滞在ビザであってもオーバーステイをすれば不法滞在者であることに変わりはありません。

 そのため、強制退去処分となる等、今後重大な不利益となる処分を受ける可能性も十分あります。

 したがって、短期滞在ビザだからといってくれぐれも安易に在留期限を過ぎてしまわないよう十分にご注意ください。

 なお、当事務所はプロとして短期ビザ申請の研究を重ねておりますので、短期ビザ申請でお困りの際は、是非一度ご相談ください。

短期滞在ビザの必要書類

1.短期滞在ビザ申請書

2.写真(4.5cm×4.5cm)

3.旅券(パスポート)

4.招へい理由書

5.身元保証書

6.滞在予定表

7.身元保証人について必要な書類(招へい人と同一人でも可)

i.住民票(外国人の場合は、住民票の代わりに外国人登録原票記載事項証明書)

ii.在職証明書等職業を証明する書類

iii.市区町村長発行の直近の課税(または納税)証明書・税務署発行の納税証明書(様式その2)または税務署受理印のある確定申告書控の写し(いずれも総所得額が記載されている書類。源泉徴収票ではダメですのでご注意ください。)

8.申請人と招へい人の関係を証明する資料 例えば、スナップ写真・手紙・メール・招へい人の旅券のコピーなどがこれにあたります。

9.招へい人について必要な書類(身元保証人と同一人でない場合)

i.日本人の場合:住民票(全部事項証明) 外国人の場合:外国人登録原票記載事項証明書

ii.職業があれば上記7のiとii

10.来日理由を立証する資料 例えば結婚式の招待状などを添付します。

11.その他(場合に応じて添付)

※注:これらの書類は「最低限の必要書類」であり、上記書類を提出すれば短期滞在ビザが許可されるということではありません。短期滞在ビザ取得に必要な書類、立証資料はケースにより異なり、許可のためには何が必要かを自分で考えて申請者の側で立証する必要がありますのでご注意下さい。

また、短期ビザが不発給になりますと、原則、6ヶ月間は同一の査証申請が出来なくなりますので、不許可になると相当痛いです。短期滞在ビザは事実上、一発勝負のビザです。短期滞在ビザが不許可になってから後悔しないよう、申請書類は細心の注意を払い、行政書士等の専門家に相談する等して、しっかりとした内容のものを作成するようにしましょう。

短期滞在ビザ申請書類作成費用(標準報酬・税別)

1、短期滞在ビザ申請書類(招へい理由書)作成代行コース(全国対応)¥30,000

・短期滞在ビザの申請においては、招へい理由と裏づけ資料の収集、提出が非常に重要なポイントとなります。 そこで、当事務所がしっかりとした理由書作りを行います。

2、短期滞在ビザ更新・延長代行コース:¥30,000〜¥50,000

特別な理由があれば、短期滞在ビザの更新・延長が例外的に認められることがあります。 そこで、当事務所がしっかりとした書類作成、立証資料の収集をサポートいたします。

短期滞在ビザ、商用ビザ、観光ビザ、親族訪問ビザ等の相談は今すぐ!

TEL:06−6375−2313(※相談予約制)

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

⇒オーバーステイ(不法滞在)とは?へ

メインメニュー

Copyright© 就労ビザ・経営管理ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ専門の外国人ビザ申請代行センター大阪 All Rights Reserved.