オーバーステイ(不法滞在)とは?
オーバーステイ(不法滞在)とは?
オーバーステイ(不法滞在)とは、一般に、外国人が在留期間の更新をせず、与えられた在留期限を過ぎてしまった場合をいいます。
この場合、入管に出頭することになります。
まず入管へ出頭すると、入国警備官の違反調査が行われ、オーバーステイの容疑があるとされれば収容(身柄拘束)されます。
次に、入国審査官へ身柄の引渡しが行われ、今度は違反審査を受けます。
そして、退去強制事由に該当すると認定された場合は、原則として退去強制となります。
但し、入管の認定や決定に不服を申し立てたり、特別な事情があり引き続き日本滞在を希望する場合には、特別審理官の口頭審理を求めたり、異議の申出をすることもできます。
そして、強制退去手続の中で諸事情を総合的に判断して日本に在留することに特別な理由があると認められた場合には日本在留が認められます。
これのような手続を一般に「在留特別許可」と呼んでいます。
このように、在留特別許可は、退去強制手続きの中で特別な理由がある場合に日本に在留を認める制度であり、ビザ申請とは全く違う制度です。
つまり、法律上「在留特別許可申請」という制度はありませんし、日本人と結婚さえすれば簡単に許可されるものではありません。
出頭しても収容される可能性もありますし、在留特別許可が不許可となった場合には、原則として退去強制処分となり、日本にいられなくなります。
この点は、在留期間内であれば日本に在留したまま再申請を行える就労ビザや配偶者ビザと異なりますので、甘く考えず、慎重に手続きを進める必要があります。
2、出国命令制度について
ただ近年、不法滞在(オーバーステイ)の外国人を減らすため、「出国命令制度」という制度ができました。
では、この「出国命令制度」とはどんな制度なのでしょうか?
出国命令制度とは、自ら入管に出頭した不法滞在者で、過去に退去強制等をされたことがないなどの一定の要件を満たす外国人は退去強制の手続によらず、出国を命ずる制度です。
出国命令によって帰国した場合には、オーバーステイがあっても1年で再度来日ができる可能性があるので、この制度を利用して、不法滞在者の出頭を暗に促すのが狙いです。
参考までに、入国拒否期間を比較してみると、、、
1、過去に退去強制歴等のある者:10年
2、当局の摘発などにより退去強制された者(退去強制歴等のない場合):5年
3、出国命令により出国した者:1年
となっており、入国拒否期間が大幅に短縮されています。
但し、出国命令制度は
「1年たてば必ず日本への入国を許可する制度ではない」
ことに注意が必要です。5年後、10年後でも入国拒否の可能性は常にあることは忘れないで下さい。でないと、1年後に来て、またオーバーステイ、という結果を引き起こしかねません。
特に近年はオーバーステイ暦のある者の再入国は非常に厳しくなっています。
特に2007年11月からは日本入国の際の指紋認証制度も導入されており、オーバーステイ歴のある外国人の偽造パスポート等での入国は著しく困難になったといえます。
オーバーステイ(不法滞在)は違法行為ですので、出国命令制度があるからといって、くれぐれもオーバーステイを甘くみないようにしてください。
では、出国命令制度はどんな場合に認められるのでしょうか?
この点、出国命令で帰国することができるためには、不法滞在者が次のいずれの要件にも該当することが必要です。
出国命令制度の要件:
i.速やかに帰国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
ii.不法滞在以外の退去強制事由に該当しないこと
iii.入国後窃盗罪など、所定の罪により懲役又は禁固に処せられたことがないこと
iv.過去に退去強制歴等のないこと
v.速やかに出国することが確実に見込まれること
具体的な方法としては、上記i〜vに該当する方は、パスポートと外国人登録証明証を持参して、指定入国管理局に出頭します。(指定入国管理局とは札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8地方入国管理局をいいます)
出頭当日は、出頭確認書が交付されます。
所定の調査と写真撮影の後、次回の出頭日時が指示されます。
実際の出国日は、3週間程度後になりますので、航空券の手配などは、入国管理局の指示に従って行います。
不法滞在者が日本に在留を希望しない場合、以上の手続を経て出国することになります。
なお、自分の場合、出国命令制度が使えるかどうかわからない、という方はビザ専門の事務所に問い合わせる等してください。
また、一人で出頭するのが不安な方はビザ専門の行政書士事務所の行政書士等に同行してもらうと安心です。
オーバーステイと在留特別許可
では、オーバーステイ(不法滞在)になってしまったけれども、出国命令制度も使いたくなく、どうしても日本にいたい場合は、どうすればいいのでしょうか?
この場合、退去強制手続の中で「在留特別許可」を願いでます。
ここでよくあるのが、
「日本人と結婚していれば簡単に在留特別許可がもらえる」という誤解
です。
在留特別許可は事案ごとに個別の事情を考慮して判断されますので、
「日本人と結婚しているからとか子供がいるからといって必ず許可されるものでは決してありませんし、場合によっては在留特別許可のため出頭してもその場で収容される可能性もあります」
この点オーバーステイが違法行為である事実を忘れ、簡単に考えておられる外国人の方が多いようですので、誤解なきようお願いいたします。
そして、オーバーステイの場合に自主出頭して在留特別許可を希望する場合の提出書類は以下の通りです。
在留特別許可・必要書類ー自主出頭の場合
以下の書類は、日本人と結婚し、自主的に入管に出頭する場合の必要書類の一例です。在留特別許可を得るのに必要な書類はケースバイケースですので、慎重な判断を要します。これを提出すれば在留特別許可をもらえるという意味ではありませんので誤解なきようお願いいたします。
1、陳述書
2、身分を証明するもの
・本人の旅券(パスポート)
・本人の外国人登録証明書
・本人の身分証明書運転免許証・本国IDカード
3、婚姻を証明するもの
・戸籍謄本(婚姻事実の記載のあるもの子がいる場合は子の記載のあるもの)
・ 本国の戸籍謄本等
・ 婚姻届出受理証明書
・ 婚姻届記載事項証明書
4、生活状況を証明するもの
・配偶者の住民票(同居世帯全員分)
・本人の外国人登録原票記載事項証明書
・配偶者の在職証明書
(役員の場合は会社の登記簿謄本、自営であれば営業許可証等仕事の内容が分るもの)
・ 直近一年間の収入が分るもの
(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書等)
・ 年金、生活保護等の受給証明書類
・ 居住地の登記簿謄本もしくは賃貸借契約書の写し
・ 最寄り駅から自宅までの経路図
・ 配偶者の履歴書
・ 母子健康手帳の写し
・ 子の在学証明書、出席・成績証明書
・ 預金通帳の写し・使用中のもの全ページ
・ スナップ写真(特に、結婚式、披露宴のもの)
・ その他
※事案により実際に必要な書類、許可の可能性等は異なりますので、上記書類を提出すれば許可されるわけではありません。不安な場合は事務所へお電話の上、ご相談をお願いいたします。
以上が自主出頭する場合の在留特別許可の必要書類の一例です。
なお、在留特別許可を願い出て出頭してから許可が出るまでの期間はケースバイケースです。当事務所の実績では、2ヶ月弱で許可が下りたケースもありますし、長い場合は1年以上かかる場合もあります。
既に身柄拘束を受けている場合ー仮放免許可申請
では、摘発先行でパートナーや知人が逮捕・収容されてしまった場合はどうすればいいでしょうか?
通常、オーバーステイをしている外国人が入管の摘発を受け、逮捕された場合、このような外国人は入管に収容されます。
そのような場合、非収容者の身柄を解放するため、「仮放免許可申請」をすることになります。
この仮放免許可申請とは、オーバーステイ(不法滞在)容疑で収容されている外国人に病気等の特別な理由がある場合に収容を解き、一時的に身柄を解放する制度です。
仮放免許可申請をすると、入国収容所長または主任審査官は、収容されている者の情状、及び仮放免の請求理由となる証拠並びにその者の性格、資産を考慮し、裁量に基づいて審査を行います。仮放免を行う場合の保証金については、300万円を超えない限度とされていて(実際は10〜30万円程度の場合が多いです。)、その他の条件を付して、仮放免が認められる場合があります。
ただし、「特別な理由」が必要なので、簡単に認められるわけではないことは覚悟が必要です。
また、逮捕・収容されてしまった場合、強制退去の処分が出るまでの時間が極めて短いので、しっかりとした仮放免許可申請の理由書を作成し、十分な立証をする一方で、仮放免の申請書類・添付書類は迅速に提出する必要があります。
さらに、仮放免許可申請はいつ出してもいいわけではなく、提出のタイミングも重要です。
パートナーや知人が摘発され、逮捕・収容されてしまった場合、短期間で最善の方法を取る必要があります。色々考え、迷っているうちに手遅れにならないよう、とにかく早期に専門家に相談するようにしてください。
⇒摘発先行案件で急ぎの方は仮放免許可申請についてのご相談へ
在留特別許可・仮放免許可申請における行政書士・弁護士のサポートについて
以上のように、自主的に出頭する場合、入管の摘発を受けて収容された場合、いずれにしても、場合により、依頼を受けた行政書士や弁護士がサポートしています。
在留特別許可手続きを行政書士や弁護士に依頼するメリット
では、在留特別許可に行政書士や弁護士が関わるとどんなメリットがあるのでしょうか?
一般には、以下のようなメリットがあります。
1、在留特別許可の手続きミスによる退去強制を防止
もちろん就労ビザの申請でも、手続ミスはあってはならないことです。
しかし、通常のビザ申請とは異なり、自主出頭しても、在留特別許可は、退去強制手続きの過程で判断されるため、許可が得られない場合には国外に退去強制させられることになります。従って、手続きミスを避けることは非常に重要です。
また、摘発を受けて逮捕・収容されてしまった場合、強制退去の処分が出るまでの時間が極めて短いので、しっかりとした仮放免許可申請の理由書を作成する一方で、仮放免の申請書類・添付書類は迅速に提出する必要があります。そこで、在留特別許可に係る専門家が迅速かつ適切な書類提出をサポートいたします。
2、在留特別許可を得るためにポイントを押さえた立証書類の作成が可能
在留特別許可を得るためにはポイントを押さえた書類の作成が必要です。そのようなきちんとした書類作成の結果、在留特別許可が出るのが早くなる可能性もあります(但し、不利な事情があるからといってウソの資料を提出したり書類にウソを書いたりすることは絶対にできませんので、ご了承下さい)。
3、弁護士や行政書士を介入させることによる適正手続きの確保、心理的不安を取り除きます。
オーバーステイの取調べは密室で行われるので、人権侵害が行われる可能性が高いため、専門家が関わることで不当な取調べ等が行われないようにします。
また、オーバーステイ(不法滞在)の事実を申告するため入管に出頭することは精神面で非常にプレッシャーがかかります。ここで行政書士や弁護士が初回出頭に付き添い、適切なアドバイスを受けることで、心理的安定が得られます。
在留特別許可を特に行政書士や弁護士に依頼したほうがいい場合
では、オーバーステイ状態で在留特別許可を求める場合、特に行政書士や弁護士にサポートを具体的に依頼をしたほうがいい場合とは、どんな場合なのでしょうか?
日本人配偶者等が自分で在留特別許可の手続きをすすめていくのが特に困難であると思われるのは以下のような場合です。
1、オーバーステイ容疑で警察や入管に逮捕、拘束されている場合
⇒このような場合、配偶者が身柄の解放等の手続を行うことは困難であると思われますし、迅速かつ適切に手続きしないと強制送還されてしまう可能性があります。
そこで、このような場合、仮放免申請や立証書類の収集・提出につき、行政書士や弁護士のサポートを受けることは極めて重要です。
2、日本語で説明が困難な場合
⇒在留特別許可までの書類も説明も基本的に日本語で行いますので、日本語で説明や書類作成ができない場合は審査官に必要な事項を適切に説明・立証するのは困難ですし、審査官に言われた内容を適切に理解することは難しいです。
そのため、このような場合は依頼したほうが無難です。なお、当事務所にご依頼の場合、英語・中国語・韓国語でのサポートが可能です。
3、外国人との結婚や離婚が複数回行われている場合
⇒このような場合、客観的に見れば、偽装結婚を疑われる可能性が強くなりますので、真正な結婚であることをしっかり説明・立証できるようにする必要があります。
しかし「立証」ということに慣れていないと、どのような資料を集め、どのような書類を作成すればいいのかはわからないのが通常です。
そこで、「立証」に長けた入管専門の行政書士・弁護士が真実の結婚であることを客観的に証明できるよう、サポートを受けることは重要です。
このように、オーバーステイ、入管業務に詳しい行政書士や弁護士のサポートを受けることにより、結果的に在留特別許可が認められる可能性が高まることがありますので、自分だけで判断せず、まずはメールでご相談ください。
(※近年、一部の外国人(ブローカー)や、結婚相談所、NPO法人などが、「ビザを取ってあげるよ」等と甘い言葉を投げかけ、無資格で入国管理局への手続に関与しているケースが散見されます。
しかし、実際は手続ミスや違法行為を行ったりと、多くの方が被害にあっています。
ひどいケースでは、在留特別許可の手続きに関与するブローカー業者が大金を請求されたあげく、何もせず放置し、結局は退去強制処分になったというケースもあります。
入国管理局の手続きは、行政書士または弁護士でなければ関与することは原則としてできません。また、収容案件や、上陸特別許可の手続きに関しては、特に知識と経験が必要であり、気軽に手伝えるようなものではありません。
安易に違法行為に加担し、一番ダメージを受けるのはオーバーステイ(不法滞在)をしている自分自身です。違法業者は責任は取らず、いざとなったら逃亡しますので、違法な業者の「ビザをとってあげる」といったの甘い言葉に惑わされないよう、十分に注意してください。)
在留特別許可が不許可となった場合の対処法
では、万が一在留特別許可が得られなかった場合はどうしたらいいでしょうか?
前述のように、在留特別許可は、退去強制手続きの過程において判断されるものであり、不許可となった場合には退去強制処分となり、原則として日本にいられなくなります。
しかし、万が一不許可の判断が下されても、幾つか対処方法があります。
1、訴訟で不許可処分を争う方法
「法務大臣裁決・退去強制令書発布処分取消訴訟」で、その判断を争う方法があります。
ただ、訴訟は時間もお金も掛かります。また、訴訟ですので、通常は弁護士に依頼する必要があります。
2、上陸特別許可を得る方法
これは、退去強制後、上陸拒否期間内に日本に再度呼び寄せる方法です。
実際、この方法は時間も手間も掛かりますし、再度の呼び寄せは困難ですが、絶対不可能というわけではありませんので、どうしてもという場合はチャレンジしてみてください。
※上陸拒否期間内のパートナーの呼び寄せの詳細⇒上陸特別許可へ
オーバーステイ・在留特別許可費用(標準料金・税別)
1、在留特別許可サポート費用(標準料金):¥200,000~¥400,000
在留特別許可手続きの流れ・注意点の説明、在留特別許可に必要な書類のチェック、入管への初回出頭時の同行、追加書類があれば、追加書類の収集、入国管理局出頭後のアドバイス等のサポートまでしっかり行います。
(※業務の性質上、事案の難易度により、業務量が大幅に異なるため、料金は個別見積もりとさせていただいておりますので、ご了承ください)
<業務範囲>
1、在留特別許可手続きの流れ・注意点の説明
2、在留特別許可に必要な書類の作成及びチェック
3、入管への初回出頭時の同行
4、追加書類があれば、追加書類の収集
5、入国管理局出頭後のアドバイス等のサポート等
2、在留特別許可・書類作成代行サポート:¥100,000
入国管理局に提出する書類作成のみを代行するコースです。特に外国人の方で日本語が不十分な場合等にはお勧めのコースです。
3、国際結婚手続き代行サポート:¥50,000
オーバーステイをしている場合、国際結婚の手続が困難になることがあります。そのような場合でも迅速に書類を収集、提出して迅速に手続が進むようサポートいたします(但し、偽装結婚が疑われる場合にはサポートをお断りいたしますのでご了承ください)。
4、仮放免申請手続サポート:¥100,000
入管の摘発を受けた場合等、すでに収容されているような場合には仮放免申請の手続をすることになります。そこで、当事務所が仮放免申請手続きのサポートをいたします。
5、上陸特別許可申請手続きサポート:¥300,000
(3回まで無料で再申請を保証します)
上陸拒否期間内にどうしても外国人配偶者を呼び寄せたい場合、上陸特別許可の手続によることになります。かなり難しい申請ですが、許可されれば上陸拒否期間内でも日本在留が可能です。
6、出国命令手続サポート:¥30,000
帰国を選択し、出国命令制度の利用による帰国を希望する場合に、速やかに帰国できるよう、必要な書類の作成や入管への初回出頭の同行等を行います。
※但し、いずれのサポートにしても、偽装結婚の疑いがある、オーバーステイ(不法滞在)したことに対し、全く反省していない、許可の可能性が低い等、場合によっては受任をお断りする場合もございますのでその際はご了承下さい。
就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ等の相談は今すぐ!
TEL:06−6375−2313
フロンティア総合国際法務事務所 まで
(※電話のみでの個別相談は行っておりません。事務所での個別相談は予約制ですので、お電話口で、相談希望の時間をお伝えください)
オーバーステイ、不法滞在からの在留特別許可についてより詳しい情報が知りたい場合は、オーバーステイ・不法滞在からの在留特別許可申請のサイトをご覧ください。