国際離婚の場合のビザ・法律
<国際離婚の場合のビザ・法律>
近年、結婚の国際化が進むにつれ、国際結婚とともに、国際離婚も増加しています。
ただ、国際離婚の場合は、離婚そのものにエネルギーがいるのみでなく、国際結婚以上に手続き上面倒なことが多いです。
1、国際離婚はどの国の法律が適用されるのか?
通常の国内離婚と異なり、国際離婚の場合、必ずしも日本の法律に従って離婚するわけではありません。
国際離婚の際にどの国の法律に従うかについては、以下のように決まっています。
i.夫婦の本国法が同一であるときには、その法律
これは例えば、外国在住の日本人同士の夫婦が離婚する場合には、日本の法律が適用されるということです。
ii.同一の本国法がない場合、夫婦の常居地法が同一である場合には、その法律
例えば、日本に住んでいるアメリカ人と日本人の夫婦が離婚する場合には、二人が住んでいる日本の法律が適用されます。
また、その夫婦がアメリカに住んでいる場合には、アメリカの法律が適用されます。
iii.同一の本国法や常居地法がない場合、夫婦に最も密接な関係のある地の法律
例えば、インド人の夫が日本に住んでいて(住んでいるといえるためには、外国人登録をしてから1年以上たつことが必要です)、日本人の妻が外国に住んでいる場合でも、日本が夫婦に密接関連している国になりますので日本の法律に準じます。
また、インド人と日本人の夫婦が両者の国籍以外の国、例えば中国に住んでいる場合、その夫婦が住んでいる中国の法律が適用されます。
iv.夫婦の一方が日本に常居所をもつ日本人のときは、日本の法律
日本人が日本に住んでいれば、日本の法律に準じて離婚することができるということです。
以上のようなステップで、どの国の法律に従って離婚が進められるかが決定されます。
<国際離婚の手続>
国際離婚の場合、外国人配偶者が、日本で離婚届けを出して離婚しても、離婚後に本国に帰る場合には、本国で離婚の届出を別途する必要があります。
しかし、日本国内で法的に有効な離婚であっても、外国人配偶者が本国に帰った時、その国で日本での離婚が有効と認められるか否かはその国の法律によるものとされています。
したがって、国際離婚の場合、日本で離婚届をきちんと出して離婚しても、本国で離婚が成立しているとは限らないのです。
例えば、日本で認められている協議離婚の制度は、諸外国では一部の国にしか認められていない制度です。
したがって、日本で裁判所を通して調停・審判・裁判の方法で離婚をしないと、外国人配偶者の本国では、日本での離婚が有効にならないケースがあることに注意が必要です。
また、国際離婚の場合は、裁判離婚と同一の効力を持たせるため、調停離婚の場合には、調書に「これは確定判決と同じ効力を有する」という一文を入れた方が確実です。
では、外国で離婚をした場合はどうなるのでしょうか?
外国で離婚が成立しても、日本人配偶者は日本側への離婚届出が必要になります。
そして、離婚の届出は、在外日本公館か日本の市区町村役場に提出します。
日本人同士の離婚の場合は、原則として元の氏に戻りますが、国際離婚後に氏を変更する場合には、別途届出が必要になりますの注意が必要です。
<離婚後のビザ>
国際離婚をした外国人は、離婚後の在留資格が大きな問題となります。
まず、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留している外国人は、離婚すれば日本人配偶者でなくなります。
したがって、離婚後は在留期間更新許可を受けることはできません。
離婚後も日本に住むためには、
i.在留資格の変更を入国管理局に申請するか、
ii.日本人と再婚するか
のいずれかが必要になります。
ただ、「日本人配偶者等」の在留資格を更新するために日本人と再婚した場合、その婚姻は偽装結婚であり、違法です。
入管も国際離婚後も日本に在留したいがために偽装結婚するケースは熟知しておりますので、国際離婚後の婚姻は偽装であると疑われることは多いです。
婚姻の目的が在留資格更新のためか、真実の婚姻なのかを客観的に立証するのは、申請者側の責任です。
したがって、国際離婚後も日本に在留したいのであれば、しっかりした資料をそろえるか、入管業務を専門とする行政書士に依頼するようにしてください。
<参考:国際離婚サービス費用>
1、国際離婚メール相談:1回¥3150
メールにて詳しい内容を送付頂ければ、迅速かつ丁寧に回答いたします。
2、国際離婚電話相談:1回30分以内¥5250
電話相談の場合、1回の電話が1時間以上になっても追加料金は不要です。つまり、一回の電話相談の料金の上限は¥10500です。
3、国際離婚対面相談:1回30分以内¥5250
・事務所で直接お会いしての面談での相談ですので、事前に予約が必要です。また、1回の面談が1時間以上になっても追加料金は不要です。つまり、一回の対面相談の料金の上限は¥10500です。
4、外国法調査:¥21000〜(難易度による)
国際離婚の場合、外国法が適用されることもありますので、その場合に必要な外国法を調査いたします。もちろん事前に見積もりをした以上の金額を請求することはありません。
韓国民法、中国婚姻法等、外国法調査はお任せください。
5、離婚協議書作成:¥52500
国際離婚の場合、あとで裁判を起こそうと思っても、元配偶者は海外で行方不明になっており、どうしようもなくなることも多いです。そこで、後に紛争・裁判にならないように法的な観点から綿密なチェックを加え、適切な書類作成を迅速かつ誠実に行います。特に問題の多い慰謝料・養育費・面接交渉権などを網羅した協議書を作成します。
6、離婚協議書公正証書作成サポート:¥73500
・協議離婚書に書きたいことをお聞きしたうえで、判例や過去の事例等を参考にして、法的な観点も加味し、協議書の文章に盛り込んだ方がよい内容の原案作成や方法をアドバイスします。
・さらに、公証役場で公証人との打ち合わせ及び当日代理出頭(希望の場合はご本人が出席することはもちろん可能です)を行います。
7、内容証明郵便(手紙)による協議の催促、慰謝料、養育費の支払請求:
¥21000
悪徳国際結婚仲介業者に対する内容証明郵便による返金請求:
¥21000
・金銭的な余裕があるのに支払う気がない等悪質な場合は、行政書士職印付の内容証明郵便により支払われるべき金銭の回収をサポートします。ただし、手紙の方が効果的な場合(例えば情に訴えかけた方がよい場合等)は手紙を用い、臨機応変に対応します。
・悪徳国際結婚業者に対しては、基本的に行政書士職印付の内容証明郵便を作成し、送付いたします。
※訴訟により配偶者に慰謝料請求や養育費の支払いをしたい、悪徳国際結婚仲介業者に対する返金請求をしたい、といった要望がある場合は、無料で当事務所のパートナーの弁護士や司法書士におつなぎいたします。
8、国際離婚相談1ヶ月コース:月額¥31500(3ヶ月コースは¥84000に割引)
電話、メール、事務所での面談により国際離婚の際の役所へ提出する書類の提出方法のみでなく、さらに国際離婚への不安を和らげ、国際離婚を有利に進めるためのアドバイスを行います。
(但し、海外在住の日本人同士の離婚相談に関しては月額¥21000に割引となります)
9、国際離婚メール相談1ヶ月コース:月額¥15750
メール限定ではありますが国際離婚の際の役所へ提出する書類の提出方法のみでなく、さらに国際離婚への不安を和らげ、国際離婚を有利に進めるためのアドバイスを行います。
10、国際離婚後、再婚の際の結婚契約書作成:¥52500
日本ではまだ少ないですが、海外では結婚の際に結婚の条件を書面にするカップルも多いです。
ただ、実現不可能な条件を要求したり、あまりに不当な条件を提示すると、かえってトラブルとなります。
そこで、事実上の実現可能性、妥当性のみでなく、法的な観点からも検討を加えた結婚契約書を作成します。
※その他国際離婚に伴う手続の代行についてはお問い合わせ下さい(基本的に作業1時間当たり¥5250で計算した額となります)。
※大変申し訳ありませんが、1.訴訟や代理での離婚交渉、2.裁判所に提出する書類(訴状)の作成等については当事務所では受け付けておりませんので、お近くの弁護士事務所にご相談をお願いいたします。
⇒もっと知りたい方は国際離婚相談センターへ
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TEL:06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所 まで