外国人の税金
<外国人の税金について>
日本で働く外国人も全く税金を払っていないわけではなく、会社で雇用されている場合は、むしろ日本人と同様に課税されていることが多いです。
そこで以下、外国人に対する課税の一般的な取り扱いを簡単に説明します。
1.外国企業に所属し、その外国企業から派遣された外国人(企業内転勤ビザで来日するケース)
この場合、勤務期間が1年以上か1年未満かで扱いが異なります。
①勤務期間があらかじめ1年未満と定められている場合
⇒非居住者扱い(通常の日本人と異なる扱い)となりますので、給与支払い時に20%の源泉徴収が必要です。
②1年以上の勤務予定の場合
⇒居住者扱い(通常の日本人と同じ扱い)となります。
したがって、国外から外国人本人に直接支払われる給料がある場合は確定申告が必要です。
2.日本企業と雇用契約をして来日した外国人(人文国際ビザ、技術ビザ等の就労ビザで来日)
この場合も、勤務期間が1年以上か1年未満かで扱いが異なります。
①勤務期間があらかじめ1年未満と定められている場合
⇒非居住者扱い(通常の日本人と異なる扱い)となりますので、給与支払い時に20%の源泉徴収が必要です。
②1年以上の勤務予定の場合
⇒居住者扱い(通常の日本人と同じ扱い)となります。
したがって、国外から本人に直接支払われる給料がある場合は確定申告が必要です。
3.自由職業者として来日し、日本企業と雇用契約をして来日した者(興行ビザ等で来日するケース)
⇒国内でサービスの提供を行った場合には、国内で行った分に相当する報酬の20%が源泉徴収されます。
4.外国人研修生の場合(研修ビザで来日)
⇒入国時に研修手当を申告しますが、この研修手当が認められ、申告した研修手当を超えない場合には課税されません。
5.留学生(留学ビザで来日)
大学の履修期間が1年以上か1年未満かで扱いが異なります。
⇒大学の履修期間が1年以上:居住者扱い(通常の日本人と同じ扱い)となります。
大学の履修期間が1年未満:非居住者として、給与支払い時に20%源泉徴収されます。
6.特例
①帰国費用についての特例
国内に長期間勤務予定の者で、就業規則等で年1回程度の帰国費用を会社が負担することを決めている場合の帰国費用は非課税です。
②短期滞在者免税
i.日本国内の滞在期間が暦年で年間183日以内
ii.非居住者であり、外国の会社の使用人であること
iii.給与等の支払者が日本国内で給与等を損金処理していないこと
以上の条件を満たす場合には会社が外国人に支払う給与は免税となります。
※以上の税金の取り扱いはあくまで一般的なものです。外国人、非居住者の税務については日本と各国との間で締結した租税条約によって決まっています。国によって取り扱いが異なるので、必ず事前の調査を行ってください。