不法就労の外国人を雇用したらどうなりますか?
Q,不法就労の外国人を雇用した場合、どうなりますか?
A、 入管法には「不法就労助長罪」が定められています。
不法就労助長罪は、
1.事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置く行為
2.業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は2.の行為に関しあっせんする行為
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。
但し、不法就労の外国人であることを知らずに外国人を雇用してしまった場合は、同罪は成立しません。