外国会社日本支店設立・営業所設置の手続きと方法
日本進出形態による手続きの違い
外資系企業の日本進出形態は、主に日本法人(株式会社や合同会社)・日本支店・在日本駐在員事務所の3種類です。
そして、日本進出の際は、まずは駐在員事務所からスタートするケースが多いです。
しかしながら、駐在員事務所の活動は情報収集(投資前の日本市場調査・分析など)や日本と現地法人の連絡業務(日本国内のアテンドなど)のみに限られており、貿易などの商行為が禁止されています。
したがって、事業展開を考えている場合は「日本法人(※子会社のケースもあり)」と「日本支店」のいずれかを選ぶことになります。
ただ、日本支店の場合は本社の手足として活動するのに対し、日本法人(子会社)は海外の本社とはあくまで別法人であるという違いがあります。
そのため、日本支店を設置する場合と日本法人(子会社)を設立する場合では、以下の表のような違いが生じます。
(駐在員事務所、日本支店、子会社(株式会社)の違い)
駐在員事務所 | 日本支店 | 株式会社(子会社) | |
登記 | 不要 | 必要 | 必要 |
収益を伴う 営業活動 | 不可 | 可 | 可 |
資本金 | なし | なし | 1円以上 (経営管理ビザ取得の場合は500万円以上必要) |
代表者又は 取締役 | - | 支店代表の設置 | 取締役1人以上 |
設立費用 | なし | 約9万円(資本金不要) | 約24万2千円+資本金 |
会計処理 | - | 本国所得との 合算処理 |
日本法人の 会計処理で完結 |
従業員の 雇用 | 可 | 可 | 可 |
従業員の 社会保険加入 | 従業員5人以上から義務 | 義務 | 義務 |
外国会社の日本支店設立・営業所設置の手続き・方法
海外法人・外国会社が日本支店を設立・営業所設置する場合の手続の流れは以下の通りです。
1.日本の代表者を決める
日本法人設立する場合、代表となる者は日本人、外国人を問いませんが、日本において代表となる役員(取締役)の一人は必ず日本に住所を定めなくてはなりません。
もっとも、外国人の場合、在留資格の取得、変更等の手続きが必要となる場合がありますので注意が必要です。
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2.同一住所に同一商号がないかの調査および目的適格性の確認
海外法人・外国会社の支店設置といっても、日本の法律(商法、商業登記法、同規則)の規定に則りますので、通常の株式会社や合同会社と同様に調査が必要です。
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3.宣誓供述書の作成
海外法人・外国企業の支店設置登記には、添付書類として以下の書類が必要とされています。
a. 本店の存在を認めるに足る書面
b. 日本における代表者の資格を証する書面
c. 定款(又は会社の性質を識別するに足りる書面)
ただし上記書類の提出に代えて、領事等の外国官憲が認証した代表者による「宣誓供述書」が必要になる場合が往々にしてあります。
そこでその際、下記書類(※)等の収集を行ったうえで、「宣誓供述書」の作成を行います。
(※) 定款、業務方法書、議事録、任命書、契約書、会社案内、その他本国の官庁による証明書等。
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4.宣誓供述書の認証
以上作成した「宣誓供述書」に対し、本国の管轄官庁もしくは日本における領事等の外国官憲による認証手続きを行います。但し、ドイツ領事館等、国によっては領事館が海外法人日本支店設立のための宣誓供述書の認証を行っていない場合があります。
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5.登記の申請・・・登記申請書を作成し、支店の設置予定地を管轄する法務局に提出。
この場合、登録免許税は9万円かかります。
なお、登記完了までの平均所要期間は3〜4週間です。
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6.支店設置に伴う諸手続きを行う
外国会社による日本支店設置を行った場合、、業種により事前届出業種に該当する場合は、財務大臣および所轄官庁大臣に報告書を提出します(事後報告については、以前は必要でしたが、現在では廃止されています)。
その他、日本の通常の会社設立の場合同様、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場(以上税務関係)、労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所 (人を雇用する場合) の諸手続きが必要です。
以上で海外法人・外国会社の日本支店設立・営業所設置は完了です。
但し、外国法人日本支店の支店長は企業内転勤ビザや投資経営ビザの申請が必要ですし、外国人を雇用する場合は就労ビザの申請も必要ですので、ご注意ください。
外国会社の日本支店設置・営業所設置サービス(税別)
1、海外法人・外国会社の日本支店設置完全代行コース:15万円
・宣誓供述書の翻訳費用は上記料金に含まれます。
(※司法書士による登記費用込、印紙代別途9万円必要)
2.海外企業子会社設立代行コース:18万円
・登録免許税、公証人手数料として別途約20万2000円の納付が必要となります。
・司法書士による登記費用込
<耳寄りNEWS!>
※当事務所のサポートにより、外国資本により大阪府内に外国企業が子会社設立、支店登記、投資経営ビザ・就労ビザ申請をする場合、会社設立費用・支店設置費用に付き10万円、ビザ申請については5万円の助成金を受けられる可能性があります(但し、申し込み順で、予算上限に達し次第終了します)。詳しくは、お問い合わせください。
2、宣誓供述書作成代行サービス:お問い合わせ下さい
・海外法人の諸手続に必要な宣誓供述書作成を代行します。費用については書類により異なります。
⇒子会社設立は海外法人子会社設立へ
海外法人・外国会社日本支店設立・営業所設置の相談は今すぐ!
TEL:06−6375−2313(※相談予約制)
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