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在留資格取消し制度(ビザ取消制度)

えっ?私のビザが突然なくなる・・・!?

貴方は外国人のビザ取消制度をご存知ですか?

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1.在留資格取消し制度の概要

多くの方は一旦ビザをもらえば在留期限まではずっと有効と考えておられるようです。

しかし、日本の入管制度はそんなに甘くはありません。

一旦ビザをもらっても、一定の理由がある場合は、在留資格(ビザ)が取消されることがあるのです。


歴史的に見ると、まず、平成16年入管法改正により、在留資格取消し制度(ビザ取り消し制度)が新設されました。

また、平成24年度7月より、さらなる入管法改正がありました。

まず、平成16年の改正により、具体的には、以下のような場合に在留資格が取消されうることになりました。

1.上陸拒否事由に該当していることを偽った場合


例えば、日本からオーバーステイ等の理由で退去強制され上陸拒否期間中にある者が、その事実を隠して氏名を変更して上陸許可を受けた場合は在留資格が取り消されます。

2.活動内容を偽った場合

例えば、日本で専ら就労する目的で来日し、学校に通うつもり、等と偽って「留学」のビザを取得した場合などの場合、在留資格が取り消されます。


3.1,2以外の内容を偽った場合

例えば、就労ビザ取得に必要な要件を満たしていない申請人が自分の学歴や経歴等を偽って上陸許可等を受けた場合、在留資格が取り消されます。

4.申請人以外の者が事実と異なる文書を提出したような場合

例えば、研修生の受入をする企業や組合が虚偽の研修計画書等を提出して当該研修生が上陸許可等を受けた場合、在留資格が取り消されます。

5.所定の在留資格(※1)をもって在留する者が、その在留資格に係る活動を正当な理由(※2)がないのに、3ヶ月以上行っていない場合


例えば、勤務態度が悪く、会社を解雇された外国人が、その後も就職活動を行わず、その後も就労を行う見込みのない場合などは在留資格が取り消されます。
もっとも、重病で長期入院が必要であっても、将来復職の見込みがある場合は在留資格は取り消されません。

※1 所定のビザ

○ 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動

2 正当な理由とは


・留学生が病気により休学中で相当期間療養が必要なところ将来的には学業
に復帰する見込みがある場合
・就職先の会社が倒産してしまい仕事を継続できなくなったものの、再就職に
向けて誠実に就職活動を行っている場合、等

そして、平成24年の改正により、上記の場合のほか、以下の場合にも在留資格が取消されうることになりました。

①偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けたこと

②「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する方のうち,配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留すること(正当な理由のある場合を除く)

③上陸後又は届け出た住居地から退去後90日以内に住居地の届出をしないこと(正当な理由のある場合を除く)や虚偽の住居地の届出をしたこと

①については、在留特別許可を与えた外国人が実は偽装結婚していた、あるいは虚偽の交際歴や在職証明書等を提出していたのにもかかわらず、間違って在留特別許可を与えてしまった場合の担保的措置かと思われます。

②については、日本人と結婚して配偶者ビザ取得後、すぐに離婚して在留期間ぎりぎりまで日本に在留することを防止する趣旨です。

③については、外国人が外国人登録している住所に居住せず、行方不明となり、捜索が困難になることを防止する目的です。

以上が在留資格が取消される場合の条件です。

どうでしょうか?

「私は何も悪いことなんかしてないから在留資格取消制度なんて関係ない」

そう言い切れるでしょうか?

実際、当事務所に相談される方の多くは悪質なケースではございません。それでも、離婚してバタバタしていたらすぐに6ヶ月ぐらいは経ってしまいますし、離職して3ヶ月はあっという間です。

ですから、ついうっかりしていたり、環境が変わってしまったりすると、悪気がなくても在留資格が取消されかねないのです。

ですから、「自分は関係ない」とは思わず、しっかりと制度に対応していく必要があります。

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2.在留資格・ビザ取り消し制度に関するQ&A

ここでは、在留資格取消制度について、よくある質問をQ&A方式でまとめておきますので、参考にしてください。

Q.在留資格の取り消し手続き(ビザの取消手続き)はどのような手続きで行われるのでしょうか?

A  法務大臣は、在留資格の取消しをしようとする場合には、あらかじめ在留資格取り消し対象者から意見を聴取する機会を設け、事前に相手方の言い分を聴くこととしています。

Q   地方入国管理局への出頭を通知された時、外国人本人やその代理人が指定された期日に出頭しなかった場合はどうなるのでしょうか?

A   在留資格取消対象者やその代理人が、正当な理由がないにもかかわらず指定された期日に出頭しなかった場合には、意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため、病気等のやむを得ない事情により、指定された期日に出頭できない場合には、あらかじめ地方入国管理局に連絡してください。

Q   在留資格の取消しを受ける者の代理人になることができるのは、どのような人ですか?

A   未成年者の親権者、後見人等の法定代理人のほか、在留資格の取消しを受ける者が代理人として委任した弁護士などです。

Q   在留資格取消しの原因となる事実については、外国人本人にはいつ通知されるのですか?

A  在留資格取消対象者から意見の聴取をしようとする場合には、あらかじめ意見の聴取の期日及び場所ならびに在留資格の取消しの原因となる事実を当該外国人に通知することとされており、その通知は原則として文書により行われます。また、意見の聴取の際、入国審査官が在留資格の取消しの原因となる事実について説明します。

Q.在留資格取消のための外国人の意見聴取の手続きについては何回行われるのでしょうか?納得いくまで私の話を聞いてくれるのでしょうか?

A.通常、在留資格取消(ビザ取消)前の意見聴取は一回だけです。この一回の審理で、ビザを取り消すかどうかを決定します。ですから、弁解する事情などがある場合は、意見聴取の期日に説明、立証しないといけません。

つまり、一発勝負です。そのときにきちんと説明したり、自分に有利な証拠の提出、主張立証を行う必要があります。自分ひとりで頑張ってみて、うまくいかず、在留資格取消処分となり、その後に行政書士や弁護士に相談しても意見聴取のやり直しはできず、通常は手遅れになります。

ですから、在留資格取消のための意見聴取のための出頭通知が来たら、安易に考えず、すぐに入管専門の行政書士等に相談し、今後の方策を協議することをお勧めいたします。

Q 在留資格の取消処分が決定した場合には、どのような方法で通知されるのですか?

A  在留資格を取り消すことを決定した場合、その事実は在留資格取消通知書により外国人本人に通知することとなります。外国人本人にその通知書を直接交付する場合には、パスポート上に在留資格を取り消した旨の表示をすることとなります。

Q 在留資格の取消処分が決定すると、外国人は直ちに出国しなければならないのですか?

A  在留資格を取り消された後の取り扱いは2通りあります。

まず、不正手段等の行使について悪質性が高い場合、例ば上陸拒否事由に該当していることを偽った場合や日本での活動内容を偽った場合には、在留資格を取り消された後、直ちに退去強制の手続が執られます。

次に、不正手段等の行使について悪質性が高くない場合、例えば申請人が経歴を偽った場合や申請人以外の者が事実と異なる文書等を提出した場合や在留資格に該当する活動を継続して3ヶ月行わないで正当な理由がないのに在留している場合には、在留資格を取り消される際に、30日を超えない範囲内で出国するために必要な期間が指定されます。

当事務所では、入国管理局から突然の出頭通知を受けてどう対応したらいいかわからない方や、退職、あるいは離婚後の在留期間が長くなってしまった方のため、在留資格在留資格の取消についてのサポートを承っています。

在留資格取消の通知(ビザ取消通知)が届いたら、後は時間との戦いになります。極端に言えば、当日までにいかにきちんと準備ができるかで、貴方の今後の運命が決まってしまいます。

入管から在留資格取消の通知を受けた方、また在留資格が将来取消される可能性がある方は、一人で悩まず、まずは早めに相談ください。

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参考・標準報酬

1.ビザ取消手続き対応フルサポート費用:10万円~20万円(個別見積もり・税別)

・在留資格取消の意見聴取の呼び出し通知があった場合に、事前に適切な対応方法についてのアドバイスを行います。

また、入管サイドからの在留資格取消処分を防止するための主張立証、証拠収集の支援、入管法、通達、その他入管法施行規則等を踏まえた上申書の作成等もサポートいたします。当日入管に行く際、対象者の外国人と同行いたします。

2、ビザ取消手続き入管同行サポート:5万円(税別)

・在留資格取消の意見聴取の呼び出し通知があった場合に、事前に適切な対応方法についてのアドバイスを行います。

また、当日入管に行く際、対象者の外国人と同行いたします。

在留資格取り消しについてのご相談は今すぐ!

TEL:06-6375-2313(※相談予約制・5400円/30分)

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