外国人会社設立
<外国人会社設立>
1、外国人の会社設立と在留資格(就労ビザ)の関係について
現在人文国際ビザ等の就労ビザをもっているが、外国人が日本で会社設立することは可能か?との質問を多く受けます。
結論からいうと、日本で外国人が会社設立することは、可能です。
ただし、会社設立できることと在留資格が認められることは全く別です。
そのため、外国人が、取締役に就任して、当該会社で活動をすることについては、注意が必要です。
外国人が、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ていれば、取締役に就任して、その会社で活動することが可能ですので、在留資格を変更する必要はありません。
しかし、「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技術」「技能」「家族滞在」などの活動に制限のある在留資格を得ている人は、取締役、特に代表取締役に就任して活動することは、基本的にできません。
そこで、このような場合、「投資・経営」という在留資格(投資経営ビザ)を得る必要があります。
しかし、投資経営の在留資格を得るためには、会社の永続性、安定性が必要です。
そのため、新しく会社を作ってすぐにこの在留資格の許可を得るのは難しいことが多いです。
そこで、「投資・経営」の在留資格変更申請の場合、今後の事業計画書をしっかり作成して申請する必要があります。
⇒外国人が会社経営するためのビザについて知りたい方は投資経営ビザへ
2、外国人又は外国会社が、株式会社設立する場合の注意点
(1) 定款作成上の記名押印、公証人の定款認証手続の場合の注意点
発起人は定款を作成し、記名押印します。押印については、実印で行う必要があります。
また、定款作成後、公証人の定款認証手続き、又は、代理人に委任するための委任状に押印した印は、印鑑証明が必要となります。
この場合、外国人が日本に滞在し、住民登録をし、印鑑登録しておけば、日本人と同様の手続なので問題はありません。
しかし、そうでない場合、本国官憲の証明する印鑑又はサインとなり、日本で印鑑登録をしていない外国人は、本国官憲からの証明書が必要となる等、面倒なことになります。
したがって、住民登録をした上で、あらかじめ印鑑登録をしておくことをお勧めいたします。
(2)資本金の払い込みについて
現在は、自分で自分自身の口座に資本金を振り込みます。
この場合の銀行については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。
本国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本の支店を設けていて、その支店に口座をお持ちの場合は、その支店の口座に振り込みます。
この場合の口座が円建ての預金口座であれば問題ありませんが、円貨建て以外のドルやユーロ等の預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けした出資金額を上回らなければなりませんのでご注意ください。
(3) 代表取締役について
従前は、外国人が株式会社を設立する場合に、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要でした。しかし、2015年3月16日からは、代表取締役全員が海外にいる場合でも会社設立が可能になりました。なお、住民基本台帳法等の改正により、在留期間が3ヶ月以内の方には住民票や印鑑登録証明書は作成できませんのでご注意ください。
i.一人取締役の会社の場合
⇒取締役は日本に住所を有することが必要でしたが、上記のとおり、2015年3月16日からは、取締役が海外にいる場合でも会社設立が可能になりました。
ii.複数の取締役で、取締役会は設置しない会社の場合
⇒取締役は各々代表権を持つので、その複数の取締役のなかで、一人が日本に住所を有することが必要でしたが、2015年3月16日からは、取締役全員が外国にいる場合でも会社設立が可能になりました。
iii.複数の取締役で、取締役会は設置しないが、代表取締役は選定する会社の場合
⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要でしたが、2015年3月16日からは、代表取締役が海外にいる場合でも会社設立が可能になりました。
iv.取締役会設置会社の代表取締役
⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要でしたが、2015年3月16日からは、代表取締役が海外にいる場合でも会社設立が可能になりました。
4、外国人の会社設立と許認可について
外国人が会社設立する場合、注意してほしいのが許認可です。
日本には営業するのに必要な許認可が数多く存在していますので、事業内容に応じて許認可をとる必要があります。
例えば中古品を扱うのであれば、古物商許可、ホテル、旅館の経営を行う場合は、旅館業の許可等です。
また、許認可を取る場合に、国籍や在留資格等が問題になってくることが多いので、営業を始める前に関係の役所やビザ専門の行政書士に相談しておくほうがいいでしょう。
以上が外国人が会社設立する場合の注意点です。
5.外国人の会社設立、経営管理ビザと銀行口座開設について
日本で外国人が会社設立する際に一番困ることは何でしょうか?
これはズバリ、「銀行口座の開設」です。
会社を設立するには、原則として日本の銀行口座に資本金を払い込むことが必要です。
しかし、日本の非居住者である外国人は、そもそも日本に銀行口座を持っていません。そして、マネーロンダリングを防止する趣旨から、非居住者の日本国内の銀行口座開設はできません。
そうすると、非居住者の外国人のみで会社設立は事実上できない・・・というジレンマに陥ります。
また、仮に日本の銀行口座をたまたま持っていて、会社設立がうまくできても、法人口座の開設を断られ続けて取引が開始できない・・・という二重の苦しみがあります。
でも、ご安心ください。当事務所にご依頼いただいた場合、上記の問題を解決する手段を提案いたします。
具体的には、
1.日本に銀行口座を待たなくても外国人だけで会社設立する方法
2.会社設立後の法人銀行口座をスムーズに開設する方法
を教えます。
上記の方法は、外国人の会社設立や経営管理ビザに詳しい専門家でもなかなか知らない情報ですが、当事務所のお客様にはこっそり(?)教えております。どうぞ安心してご依頼ください。
6.当事務所の外国人の会社設立、投資経営ビザ申請サポートについて
当事務所では、開業当初より10年にわたり、日本で起業する100件以上の外国人の会社設立、起業、投資経営ビザ申請をサポートしてきました。
それは外国人起業家の日本でのビジネスにかける熱い思いがひしひしと伝わってくる、本当にやりがいのある仕事ばかりでした。
当事務所では、今までの外国人の会社設立、起業のサポート業務の実績、経験を生かし、外国企業の日本進出や、個人の方の日本での起業をサポートいたします。
日本での会社設立、起業をお考えの方は、まずは一度お問い合わせください。
<参考:標準料金>
1,投資経営ビザ・新規申請:着手金¥100000+成功報酬¥50000=¥150000
・当事務所は大阪府の外郭団体の登録コンサルタントですので、当事務所に外国会社日本支店設立・営業所設置・投資経営ビザの業務等をご依頼の場合、15万円を限度に大阪府より助成金を受けられる可能性がありますので、株式会社設立、合同会社設立、日本支店設立費用が大幅に節約できる可能性があります。是非ご依頼前に一度ご相談ください。
2,投資経営ビザ・更新申請:¥50000
3,外国人会社設立代行サービス:¥100000
・電子定款認証対応のため、法定費用が4万円安くなります。
(※司法書士による登記費用を含む)
4,事業計画書作成(通常の場合):¥50,000
5,事業計画書作成(新規開業・新規法人設立で決算書がない場合):¥100000
6,外国会社の営業所・支店設置:¥150000
(※司法書士による登記費用込)
・登録免許税として、別途9万円が必要となります。
・当事務所は大阪府の外郭団体の登録コンサルタントですので、当事務所に外国会社日本支店設立・営業所設置・投資経営ビザの業務等をご依頼の場合、15万円を限度に大阪府より助成金を受けられる可能性がありますので、日本支店設立費用が大幅に節約できる可能性があります。是非ご依頼前に一度ご相談ください。
7,各種許認可代行:許認可の種類により異なりますので、お問い合わせ下さい。
⇒対日投資は外国会社日本支店設立へ
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TEL:06−6375−2313(※相談予約制)
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