外国人留学生の就職・採用と就労ビザ
外国人留学生の就職・留学生の採用とビザ(就労ビザ)
1、外国人留学生の就職の流れ
就職の際の流れは、日本人の場合、一般に以下のような流れとなります。
1. 会社から資料を取り寄せ、さらに就職セミナーなどに積極的に参加する。
↓
2、 履歴書を作成して会社訪問をして、先輩社員や採用担当に会う。
↓
3、試験や面接を受ける。
↓
4、 合格・内定をもらう
↓
5、就職が決定
つまりは、日本人の場合、就職さえきまれば、めでたしめでたしとなります。
しかし、外国人留学生の場合は、その後に就労ビザの取得(留学からの在留資格の変更)が必要です。つまり、このような流れとなります。
1. 会社から資料を取り寄せ、さらに就職セミナーなどに積極的に参加する。
↓
2、 履歴書を作成して会社訪問をして、先輩社員や採用担当に会う。
↓
3、試験や面接を受ける。
↓
4、 合格・内定をもらう
↓
5、就職が決定
↓
6.就労ビザ申請のための書類を準備する
↓
7.入国管理局に就労ビザ申請を行う
↓
8.入管からの追加書類の指示、質問に回答する
↓
9.就労ビザの許可の通知を受ける
↓
10.入国管理局で就労ビザへの変更の手続きをする
ここで、一部の会社では会社が就労ビザの取得(留学からの在留資格の変更) 手続きをきちんと行ってくれますが、
大半の会社は入管の手続きに詳しくない(場合によってはやったことがない)ので、概ね以下のような対応をします。
i.ネットや本で調べながら会社の担当者が就労ビザ申請の書類を作成し、提出する
または、
ii.本人が就労ビザの申請書や立証書類をそろえて入管手続きを行い、在留資格の変更許可が下りた時点で正式採用とし、不許可になった場合は内定を取り消す
しかし、これでは場合によりどっちに転ぶかわからず、不許可になるリスクは非常に大きいといえます。
仮に就労ビザの申請が不許可になって帰国になった場合、寝る間も惜しんで勉学に励んできた留学生の人生はどうなるのでしょうか。
また、留学生を採用する企業側にとっても優秀な人材を採用したつもりが、再度採用をやり直すはめになり、多大なコストが発生します。
ここで入管を専門とする行政書士を使えば、入管法や基準省令に即した書類を作成し、十分な立証を行いますので、そのようなリスクが少なくなり、留学生にとっても企業にとっても多大なメリットが生じます。
当事務所は、
「今まで大丈夫だったから今回も大丈夫だと思った」
こんな声を留学生の在留資格の変更が不許可になった企業の担当者から幾度となく聞いてきました。
一定のコストはかかりますが、このような悲劇が起こらないよう、まずは専門家に相談するようにしてください。
2、外国人留学生採用のメリット
外国人留学生の採用には、一般に、以下のようなメリットがあります。
1.外国と日本両方の文化、言語を理解しているため、海外とのビジネスにおいての業務、交渉がスムーズである。
2.ハングリー精神が旺盛で、勤勉な人間が多い。
3.日本人にない独特の考え方や仕事に対する取り組み方をするため、新しい発想やシステムが生まれる。
ただ一方で、デメリットもあります。
3.外国人留学生採用のデメリット
1.採用側が外国人の気質・文化をある程度理解していないと思わぬトラブルに発展する。
2.「日本人と同等の報酬を受けること」が要件となっているので、留学生を採用した場合に特別安く雇えるわけではない。
3.ビザや社会保険、税金等、日本人と違う場合があるので、外国人特有の制度についての勉強が必要。
※以上は外国人全員にあてはまるものではなく、また若干筆者の主観も入っていますのでご了承ください。
で、結局留学生を雇用したほうが得なの?損なの?といわれたら、「場合による」としか答えようがありません。
外国人留学生も採用にあたっては、語学力のみで採用したり、逆に留学生だからという理由で採用を拒否したりするのではなく、日本人と同様、あくまで「その人が自社に必要か」という視点で見ていくことがよい人材確保のために重要なことではないでしょうか。
外国人留学生の留学ビザから就労ビザへの変更許可事例
(1)大学の文学部日本語学科を卒業したアメリカ人留学生が,英会話学校の運営を業務内容とする企業との契約に基づき,月額18万円の報酬を受けて,英会話講師業務に従事するケース
(2)大学の法学部を卒業した中国人留学生が,弁理士事務所との契約に基づき,月額21万円の報酬を受けて,弁理士補助業務に従事するケース
(3)大学の経済学部を卒業したベトナム人留学生が,貿易業を業務内容とする企業との契約に基づき,月額19万円の報酬を受けて,翻訳・通訳に関する業務に従事するケース
(4)大学の工学部電子工学科を卒業した韓国人留学生が,電子部品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき,月額20万円の報酬を受けて,技術開発業務に従事するケース
(5)大学の建築学部建築学科を卒業したタイ人留学生が建築設計事務所との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて建築設計業務に従事するケース
留学ビザから就労ビザへの変更に必要な書類の例
参考までに、留学ビザから就労ビザへの変更に必要な書類の例は以下の通りです。
1、本人が用意する書類
(1)パスポート (2)在留カード (3)在留資格変更許可申請書(用紙は地方入国管理局にあります) (4)履歴書 (5)卒業証明書(または卒業見込証明書) (6)申請理由書
2、雇用する会社が準備する書類
(1)雇用契約書の写し
(2)登記簿謄本、決算報告書、会社案内、源泉徴収等の法定調書合計表の写し
(3)雇用理由書等
※注:これらの書類は「最小限の必要書類」です。上記書類を提出すれば就労ビザが許可されるということではありません。
実際、毎年春になると就職内定した留学生が自分でビザ申請し、不許可になり、「何とかして欲しい」と駆け込んできます。
外国人留学生の就労ビザ取得に必要な書類はケースにより異なり、許可を得るために必要な事項は申請者の側で立証する必要がありますのでご注意下さい。
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