研修ビザ申請
<研修ビザ申請>
1、研修ビザの概要
研修ビザとは、外国人が日本の企業などで日本の技術、技能、知識を修得することによって、各国の経済や技術などの発展に寄与することを目的としたビザです。
この外国人研修生制度はもともとは発展途上国への技術援助のため創設されたものですので、研修を終えた外国人研修生が身につけた技術・知識を本国に持ち帰って、活用することがその趣旨です。
現在、研修ビザは62職種114作業について全国各地で受け入れることができ、多くの企業で外国人研修生の研修活動が行われています。
また、研修ビザは就労ビザではありませんので、外国人研修生は研修期間中は原則として就労することができませんが、研修を修了したあとに、就労することを認める技能実習制度もあり、座学のみでなく、実践的な研修が行われています。
・機械・電気関係 ・繊維関係 ・建設関係
そして、かかる外国人研修生の技能実習制度については
を中心とした業種に認められています。
2、外国人研修生受け入れのメリット
外国人研修生を受け入れる企業のメリットとしては、
・国際的な企業であることによる対外的イメージの向上
・優秀な外国人を受け入れることによる事業の発展 ・安定した人材の確保 ・外国人研修生との切磋琢磨による社員の外国語能力の向上
など、日本人のみの職場に外国人研修生を受け入れることにより様々な相乗効果が期待されます。
企業の国際化への第一歩として、また将来の海外進出の際のスタッフとして、外国人研修生を受け入れることは、その能力と人柄を日本で試せる絶好のチャンスといえます。
そのため、大企業はこぞって外国人研修生制度を取り入れておりますので、是非企業戦略の一つとして、選択肢に入れておくことが重要です。 ただし、外国人研修生の研修ビザ取得の為の手続や書類作成は思いのほか面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり許可が下りない場合もあります。 そこで、外国人研修生の研修ビザの申請及び取得手続の代理を専門に行う行申請取次行政書士が相談・書類作成・提出等の一連の作業を許可が下りる迄完全にサポ−トを致します。 研修ビザの申請を自分でやってみたが不許可になった方、又は忙しくて自分で研修ビザの申請をする時間がない方はお気軽にご連絡・ご相談下さい。 1、 申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。 2、 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技術、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されていること。 3、 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を修得しようとすること。 4、 申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能又は知識について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。 5、 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれている場合は、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。ただし、受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。 イ 研修生用の宿泊施設を確保していること ニ 外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。 ホ 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。 6、 受入機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、申請人が次のいずれかに該当する外国の機 関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。 ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁企業若しくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業若しくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているとき又は受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関若し くは独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。 イ 国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関 7、申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以下であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。 8、 受入機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若しくは生活指導員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを含む。)がないこと。 9、 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営者若しくは常勤の職員が過去3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと。 もし何のことかわかりにくければ、ビザ専門の行政書士にお気軽にご相談ください。
<研修ビザの要件>
(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。)
ロ 研修生用の研修施設を確保していること。
ハ 申請人を含めた受入機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数の20分の1以内であること。
ヘ 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
ロ 受入れ機関の合弁企業又は現地法人
ハ 受入機関と引き続き1年以上の取引の実績又は過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関
以上ですが、はっきりいって外国人研修生受け入れの要件は読んでもわかりにくいのではないでしょうか。
<参考:外国人研修生研修ビザ申請必要書類一覧表>
1、研修内容等を明らかにする資料
(1)研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする研修計画書
(2)招へい理由書
(3)研修実施予定表
(4)研修生処遇概要書
(5)研修生に対する保険補償措置証明書(実務研修を行う場合のみ必要)
2、帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを証する文書
次のいずれかの文書で、帰国後本邦において修得した技術、技能及び知識を要する業務に従事することを記載したもの
(1)派遣機関作成の現在の本人の地位・職種に関する記載のある復職予定証明書
(2)派遣機関作成の帰国後の本人の地位・職種に関する記載のある研修生派遣状
3、職歴を証する文書
⇒申請人の履歴書
4、研修を指導する者の当該研修に係る職歴を証する文書
⇒研修を指導する者の履歴書
5、派遣機関の概要を明らかにする資料
ア 案内書
イ 登記簿謄本(申請前5年以内にその受入れ機関に係る申請において当該書類が提出されている場合は不要。)
ウ 実務研修を含む場合は、ア及びイに加えて次のいずれかの文書
(ア)派遣機関が受入れ機関の合弁企業又は現地法人である場合は、合弁企業又は現地法人の設立に関する公的機関の承認書の写し又は出資率及び出資額が明記された財務大臣あて対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書の写し(その受入れ機関に係る以前の申請において当該写しが提出されている場合は不要。)
(イ)派遣機関と受入れ機関との関係が取引である場合は、信用状及び船荷証券(航空貨物運送状を含む。)の写し(申請前5年以内にその受入れ機関に係る申請において当該写しが提出されている場合は不要。)
6、外国人研修生受入れ機関の概要及び職員数を明らかにする資料
ア 受入れ機関の商業・法人登記簿謄本(申請前5年以内に当該書類が提出されている場合は不要。)
イ 受入れ機関概要書(申請前1年以内に当該書類が提出されている場合は不要。)
ウ 案内書
エ 研修生の国籍、氏名、生年月日等を記載した研修生名簿
※注:これらの書類は「最低限の必要書類」であり、上記書類を提出すれば外国人研修生の研修ビザが許可されるということではありません。研修ビザ取得に必要な書類、立証資料はケースにより異なり、許可のためには何が必要かを自分で考えて申請者の側で立証する必要がありますのでご注意下さい。
<外国人研修生研修ビザ・申請代行費用(税別)>
1、在留資格認定証明書交付申請:
着手金¥150000+成功報酬¥150000=¥300000
以後1名追加ごとに¥30000
2、在留資格更新:¥50000
就労ビザ、投資経営ビザ、配偶者ビザ、オーバーステイ等の相談は今すぐ! TEL:06−6375−2313 フロンティア総合国際法務事務所 まで