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宣誓供述書とは

1.宣誓供述書とは

  宣誓供述書とは宣誓供述を行う者が自発的に自分の知りえた事実を書き記し、大使館の係員や本国の公証人の面前でその記載内容が真実であることを宣誓したうえで署名し、宣誓を受ける権限を有する者が同一人であること、確かに本人の供述であることを確認の上、認証文や印章を添付したものです。英語では、AFFIDAVITといいます。


  このような制度が設けられた趣旨は、外国会社は、準拠法として本店所在地あるいは近隣地の本国法に基づいて設立されているために必ずしも日本の内国企業と同様の機関や合議体を持たず(取締役がいない等)、作成された議事録等の書類が我が国の法律で求められる要件を満たさなかったり(実印押印がない、株主総会が法定の定足数に達していない等)、現地の言語で議事録等を作成しているために訳文の作成に多くの労力と時間を要したりすることがあります。

 そこで実務上「宣誓供述書」を添付して外国会社の日本での登記事項の申請を行う方法が認められ、一般的に広く行われています。

 このように、宣誓供述書を使うことで簡便に外国会社の登記が可能となります。

  但し、日本で宣誓供述書の内容が本当か確認することは困難ですので、虚偽や誤った内容で登記されてしまう可能性があるという問題は残ります。

2.宣誓供述書の認証方法

宣誓供述書の認証方法としては、①本国の日本でいう公証役場のような公証役場(NOTARY OFFICE)に書面を持ち込んで公証人の認証を受ける方法と②日本大使館又は領事館に書面を持ち込んで領事の認証を受ける方法があります。

なお、宣誓供述書にかかる費用は、国や認証する場所によって異なります。

宣誓供述する場所

a.外国会社の日本に所在する本国大使館または領事館

b.本国の公証役場(NOTARY OFFICE)

宣誓供述者

a.大使館、領事館の場合、日本における代表者

b.本国の公証役場の場合、本国における代表者

3.外国会社日本支店の設立時の宣誓供述内容

宣誓供述書に盛り込む内容は手続きにより異なりますし、一旦宣誓供述した内容は訂正できないこともありますので、提出先によく確認することが必要です。

例えば、外国会社日本支店の設置の場合、宣誓供述内容は以下のようになります。

1 商号
2 本社所在地
3 公告の方法
4 会社設立の本国準拠法
5 会社設立年月日
6 事業目的
7 発行可能株式総数
8 発行済株式総数
9 資本金の額
10 役員の氏名・住所
11 日本における代表者の氏名・住所
12 支店の所在地
13 支店の設置日

4.日本における宣誓供述の活用方法

日本においては宣誓供述書の活用範囲に制限はありませんが、主として、以下のような活用方法があります。

1 重要な目撃証言等で、証言予定者の記憶の鮮明なうちに証拠を残しておく必要がある場合
2 供述者が高齢又は重病のため、法廷の証言前に死亡する可能性が高く、供述による証拠保全が必要な場合
3 現在は供述者の協力が得られるが、将来、協力を得ることが困難となることが予想される場合
4 相手方の働きかけ等により、供述者が後に供述内容を覆すおそれがある場合(証拠の保全)
5 推定相続人の廃除の遺言をした場合に、遺言者が廃除の具体的な理由を宣誓供述書に残しておく
6 契約書作成の際に、周辺の事情を知る関係者の協力を求めて宣誓供述書を作成してく(紛争予防)
7 外国会社の日本支店を設立するにあたり、外国会社の存在を証明するため、および、その定款や性質を識別したり代表者の資格を証するために宣誓供述書を作成し、本国の公的機関等に証明してもらう。

5.当事務所のサポート

当事務所は大阪の梅田公証役場すぐの場所にあります。

開業以来10年以上にわたり、100件以上の宣誓供述書を作成してきておりますので、宣誓供述書の作成でお困りの際は、是非一度ご相談ください。

(サポート費用・報酬)

宣誓供述書作成サポート:3万円~

(※内容により大幅に作業量が異なりますので、個別見積もりとなります)

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