資格外活動許可申請
<資格外活動許可申請について>
1.資格外活動とは
外国人が、現在与えられている在留資格上の活動を行いつつ、その活動以外の活動で収入を伴うものまたは報酬を受ける活動を副次的に行おうとする場合には、法務大臣の許可を得て行うことができます。これを「資格外活動許可」といいます。
典型例としては、留学生や就労ビザをもつ方の妻がアルバイトをする場合等がこれに該当します。
もっとも、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、活動に制限がありませんので、資格外活動の許可を受ける必要はありません。
在留資格で認められる活動以外の活動をした者は、資格外活動として退去強制事由に該当してしまう場合もありますので、「アルバイトぐらいはいいだろう」ぐらいの気持ちになりがちですが、決して気軽に考えてはいけません。
当然のことながら、法令で禁止されている活動、公序良俗に反する恐れのある活動、ラウンジやクラブ、スナック等の風俗営業及び風俗関連営業は資格外活動としては許可されません。
資格外活動の許可が与えられるか否かは、法務大臣の裁量事項であることから、申請人が本来有する在留資格に基づく活動を行う上で支障が生じない範囲内であって、その資格外活動の内容、外国人の入国目的及び在留状況等その他の事情を考慮した上で決定されますので、申請さえすれば必ず許可になるものではありませんので、注意が必要です。
2.資格外活動許可の条件
資格外活動許可の条件は、以下の通りです。
a.もっている在留資格の活動を妨げる資格外活動でないこと。
b.もっている在留資格の活動を維持継続していること。
c.資格外活動許可を受けようとする活動が単純労働でないこと
→但し、「留学」、一部の「文化活動」、「家族滞在」、または一部の「特定活動」ビザで在留する人については、資格外活動において、単純労働が認められます。またこれらの方々は包括的許可の対象となります。
d.資格外活動許可を受けようとする活動が、風俗関係に従事する活動、公序良俗に反するおそれのある活動、法令で禁止されている活動でないこと。
e.在留状況に問題が無く、許可することが適当であること
3.資格外活動の取消
資格外活動許可を得ても、それがずっと有効であるとは限りません。
資格外活動許可を受けている者が、以下の条件に当てはまる場合は、資格外活動が取消されます。
①資格外活動許可の条件に違反した場合
②与えられた在留資格についての活動を行っていない場合
③その他資格外活動許可を与えておくことが適当でないと判断された場合
4.資格外活動の罰則
資格外活動の罰則については下記のように結構厳しいので、甘く考えないようにしてください。
①「資格外活動許可」を得てない留学生・就学生を雇用した場合や、許可された範囲を超えて働かせた雇用主
→「不法就労助長罪」として「3年以下の懲役」または「300万円の罰金」
②「資格外活動許可」を得ないでアルバイトをした留学生・就学生
→1年以下の懲役もしくは禁固または20万円以下の罰金
③留学生・就学生が、資格外活動の程度を超えて、本業として報酬目的の活動を行っている場合
→強制退去処分により国外退去
3年以下の懲役もしくは禁固または30万円以下の罰金
4.資格外活動が問題となる事例(よくある不許可事例)
①留学ビザでホステス、ホスト等の風俗営業店のアルバイトを行ったため、留学ビザの更新が不許可になった
→最近は特に取締りが厳しいです。安易な気持ちでホステス等のアルバイトをして、大変なことになってしまったケースが後を絶ちません。
ご自身の将来のためにも、勉学に専念し、絶対にこのような違法なアルバイトはしないようにしてください。
②留学ビザの資格外活動で定められたアルバイトの時間を超過したため、留学ビザの期間更新が不許可になった、または就労ビザへの変更が不許可になった
→留学ビザの資格外活動許可でアルバイトができるのは原則として週28時間までです。これを超えるアルバイトは違法となり、在留期間更新や在留資格変更が不許可になる可能性が高くなりますので、注意が必要です。
※「資格外活動の範囲外のアルバイトを斡旋できる」と留学生を雇用し、実際に働かせたあとで脅すという悪徳業者がいます。このような甘い話に乗らないよう、資格外活動許可で認められていない業種や認められていない場所でのアルバイトは絶対にしないようにしてください。
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