追加資料提出通知書が入国管理局から届いた場合の対処方法
Q.私は、中国人の妻と結婚し、妻は配偶者ビザをもらっています。先日妻が配偶者ビザの更新申請を入国管理局に提出したところ、入管の担当官から「追加資料提出通知書」が届きました。これはどういったものなのでしょうか?また、この追加資料提出通知書の対処方法はどうしたらいいのでしょうか?
A。一般の方が入国管理局に配偶者ビザを申請した場合、上記のような「追加資料提出通知書」が入管から送られてくることは少なくありません。
そして、この「追加資料提出通知書」(※通常のタイトルは「資料提出通知書」です)は配偶者ビザ申請において、非常に重要な意味があります。
実際、一般の方はこのような追加資料提出を要求する通知書が送られてくると、びっくりします。そして、なにもやましいことがなくても、「ビザの申請が不許可になるのではないか」とか、「申請の資料に何か問題があったんじゃないか」と疑心暗鬼になるケースも少なくありません。
ただこの追加資料提出通知書は、申請内容に問題があるから送ってくる場合もありますし、そうでなくて、入管の担当官が適切な審査のため、単にもう少し確認したいだけの場合もあります。ですから、実際、資料提出通知書が送られてきて、その後許可になるか、不許可になるかはケースバイケースです。
もっとも、入管から追加資料提出通知書が送られてきた場合、多くのケースで何を目的として送ってきたかについては明確には書かれていませんので、一般の方には何の目的で送ってきて、また自分が一体何を出したらいいのかわからないケースも多いです。
そのため、対処方法を間違えて書類を提出しなかったり、ばれないだろうと思って嘘を書いてばれてしまったり、要求された書類を間違えて入管に提出して不許可、不交付になったりすることは頻繁に起こっています。
実際、当事務所に不許可後に相談に来られたケースでも、本来は許可になるべきケースなのに、上記のような対応を間違って不許可になっている方も少なくなく、「最初から相談に来てくれれば許可になったのに・・・」というケースは後を絶ちません。
では、このような不幸な事態が起こらないための対処方法はどうしたらいいのでしょうか。
これは、やはり一番いいのは、手前味噌にはなりますが、ビザ専門の申請取次行政書士に「申請の初めから」依頼しておくことです。
そうすることで、初めから問題となりそうなところの資料をきちんと事前に提出しておいたり、適切な説明をつける等の対応が可能となり、申請が不許可となったり、何度も追加資料提出を求められることを可及的に防止できます。
また、追加資料提出通知書は原則として申請取次ぎをした行政書士に直接送られますし、初めからビザ専門の行政書士に依頼していれば、基本的に追加費用もなく無料対応してくれるはずです。
したがって、お客様は必要なことに協力してもらえばよいだけで、入国管理局から追加資料の提出を求められた場合でも、専門の行政書士が審査官が何を問題と考えているのか、またどのように対処したらいいのか、ベストな対処方法を熟考の上で、冷静に対処しますので安心です。
再度申し上げますが、入国管理局の追加資料提出通知書への対応は、許可、不許可を分ける大きなポイントとなります。
当事務所では、提出の必要な追加資料の意味がわからない、対処方法に困っている等、追加資料の提出でお悩みの方の相談を随時受け付けておりますので、追加資料提出通知書のことでお困りの方は、一人で悩まず、まずはご相談ください。
ビザ申請に関するお問い合わせは・・・
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
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(※なお、大変申し訳ございませんが、無料対応は当行政書士事務所にフルサポートをご依頼の方限定となります。本人申請の場合、申請後の追加資料提出に関する相談は有料(※30分5400円)となりますのでご了承ください)