10年間で100件以上の高難度ビザ案件を解決。

1000件超の国際業務実績を有する国際行政書士が

あなたの知らないビザ・トラブル解決法を提案します。

トップ > 就職活動ビザ > 就職活動ビザ申請

就職活動ビザ申請

<就職活動ビザ申請>

現在、留学生の就職活動は非常に厳しく、せっかく日本で頑張って勉強しても、内定をもらえない学生も少なくありません。

そして、大学の卒業前に内定を得ることができなかった留学生は、「技術ビザ」や「人文知識・国際業務ビザ」への在留資格変更申請ができないため、そのままでは「留学ビザ」の在留期間が満了してしまい、出国しなければなりません。

ただ、大学卒業者は、「留学ビザ」の期限が切れて帰国しても、その後、日本で就職先が見つかれば、日本の大学を卒業したことを理由に就労ビザを取得することが可能です。

もっとも、一度帰国してしまうと日本で就職活動をすることが難しくなりますから、日本で就職先を探すことは事実上困難です。

そこで、特例として日本の短期大学、大学、大学院の正規課程を卒業した留学生が、継続して日本で就職活動をする場合は、最長180日までの「特定活動」の在留資格(いわゆる就職活動ビザ)を取得できます。

また、大学・短大に在籍する留学生ばかりでなく、専門学校の専門課程を卒業し、専門士を有する留学生も、同様に最長6ヶ月までの「特定活動」での就職活動が可能です。

そして、この期間内でも就職が決まらないときは、更新手続きにより、さらに6ヶ月(1回目と合わせて最長1年)の「特定活動」の資格(就職活動ビザ)を得ることができます。

この「留学ビザ」から就職活動を目的とした「特定活動ビザ(就職活動ビザ)」へ変更するための条件は以下のとおりです。


<特定活動ビザへの変更の条件>

1.次のいずれかに該当する者であること。

1)大学を卒業した留学生であること。

2)専修学校専門課程を修了し専門士の称号を取得した留学生であること。

※専門課程における修得内容と関連する仕事を探すための就職活動である必要があります。

※専門課程における修得内容が「技術ビザ」又は「人文知識・国際業務ビザ」で許される仕事内容と関連していることが必要です。

2.卒業前から引続き行っている就職活動を行う目的で在留すること

3.学校による推薦があること

4.在留中の経費を支弁する能力があること


当事務所では、留学生の就職活動ビザへの変更手続代行を行っていますので、就職活動ビザの申請でお困りの方は今すぐご連絡ください。

 

就職活動ビザのお問い合わせは・・・・・

 

TEL:06-6375-2313

 

フロンティア総合国際法務事務所 まで!(※相談は予約制です)

 

宗教ビザ申請

メインメニュー

Copyright© 就労ビザ・経営管理ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ専門の外国人ビザ申請代行センター大阪 All Rights Reserved.