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宗教ビザ申請

<宗教ビザ申請>

 

宗教ビザに該当する職種の代表的なものは、キリスト教宣教師です。

 

申請人が「宗教ビザ」を取得するための条件は次のとおりです。

 

1.宗教ビザで認められる活動

宗教ビザは、宗教上の活動(宗教の布教、伝道および法会、式典などの祭式の執行やその他の宗教活動)を行うために、外国の宗教団体により日本に派遣され、日本において布教等を行うことを目的とする宗教家の活動をする場合が該当します。

ここでいう「外国の宗教団体」とは、必ずしも特定の宗派の本部であることは必要ではありません。

日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体(日本にある宗教団体と直接の関係があるかは問いません)に現に所属し、かつ当該団体からの派遣状または推薦状を受けている場合は「外国の宗教団体」から派遣を受けていることになります。

 

2.「宗教ビザ」に含まれない活動

  宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反したり、公共の福祉を害するものなど、信教の自由を逸脱するものは含まれません。

また、宗教の「布教」をするためのビザですので、単なる信者としての活動は宗教ビザで認められる活動に含まれません。

 

3.宗教ビザと資格外活動

宗教ビザの本来的活動である布教活動のかたわらで語学教育、医療、社会事業の活動を行う場合であっても、これらが所属宗教団体の指示に基づいた宣教活動等の一環として行われ、それが無報酬の場合は、宗教上の活動として認められます。


しかしながら、報酬を受けて行う場合は、資格外活動許可を取得して行う必要があります。

 

4.宗教ビザの在留期間

宗教ビザの在留期限は5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されています。

 

5.宗教ビザで注意すべき点

宗教ビザで注意すべきは、3.にある「資格外活動」です。

布教活動の傍ら、英語や韓国語の指導を行っている教会や団体が散見されますが、宗教ビザで宣教師として来日している外国人に英会話の先生や韓国語の先生として給与・報酬を支払う場合には事前に「資格外活動許可」を受けないと違法になります。

近年入管ではこの「資格外活動」に目を光らせており、「少しぐらいなら大丈夫だろう」と安易に考えていて強制退去処分を受けてしまう事案が少なくありません。

 

6.宗教ビザの申請はビザ専門の行政書士事務所へ

当事務所では、長年培ってきた知識、ノウハウを駆使して、宗教ビザの取得をサポートいたします。

宗教ビザ申請でお困りの際は、まずはご相談ください。

 

宗教ビザ申請・取得のお問い合わせは・・・

TEL:06-6375-2313

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