就労ビザ、配偶者ビザ申請の追加資料提出通知書への対応方法
1.就労ビザ、配偶者ビザ申請の追加資料提出通知書とは
就労ビザや配偶者ビザの申請後、入管から追加資料提出通知書が届くことがあります。
この追加資料提出通知書を放っておくと、就労ビザや配偶者ビザの申請は不許可になります。
このため、追加資料提出通知書がきた場合には、入管が「なぜ」追加資料を要求してきたかの暗黙のメッセージを読み取り、許可にするために資料の提出をしなければなりません。
これは放置せず、絶対に提出しなくてはならないのです。
ただ、単純な資料提出漏れや簡単な回答ならまだしも、「OOについて具体的かつ詳細に説明した書面」の提出を求められるようなケースも多々あります。
このような場合、何をどのように説明すればいいのか、慣れていても難しいものです。
私の持論では、入管業務を行う行政書士は、追加資料提出通知書にきちんと対応できるか否かで、一流かそれ以下かが決定するものと考えています。
つまり、追加資料提出通知書への対応は、行政書士としての腕の見せ所でもあるわけです。
追加資料提出通知書にきちんと対応できなければ、就労ビザや配偶者ビザの申請は不許可になり、きちんと対応できれば、許可になります。
この追加資料提出通知書に対応するためには、少なくとも、入管審査基準(欲を言うと、過去の事例、判例も)を頭に入れ、かつ理解しておかなければなりません。
このため、いわゆる素人さんでは、説明書を自分で作成し、提出しても、認められない場合がほとんどです。
なぜなら、入管の在留資格ごとの審査基準にしたがって、「なぜこのような追加資料を要求されているのか」を理解していないからです。
また、追加資料提出通知書への説明は、嘘は絶対に書いてはいけないことは当然ですが、担当官に言いたいことがあるからといって、不要なことまで、主張してはいけません。
たとえ自己の主張が正当であったとしても、余計な主張でさらに入管の審査官の心象を悪くしたり、別の疑問を生じさせたりして、さらなる追加資料を求められるのはラッキーなほうで、通常はそれが原因でいきなり不許可になっているケースが無数にあるのです。
このため、追加資料提出通知書への対応は、慎重に行わねばならず、何を、どこまで説明すれば許可になるのかを見極めなければならないのです。
ここが、最も困難な点です。
また、場合によっては、説明書とともに、要求されていなくても、資料を補強するため、別の資料をつけた上で提出するケースが多々あります。
このため、追加資料提出通知書を適切に行うためには、入管法、入管法施行規則の知識を理解し、かつ頻繁に改正される入管法を常に勉強しておかなければなりません。
このような説明を聞いて、どうですか?素人さんでは、歯がたたない、と思いませんでしょうか?
何度もいいますが、この追加資料提出通知書への対応こそが我々入管専門行政書士の腕の見せ所になるのです。
弊所では、入管からの追加資料提出通知書の内容を的確に見抜き、許可を受けることを得意にしています。
場合によっては、入国管理局の審査官との折衝も積極的に行っていますので、許可率にも自信があるのです。
自分で申請して追加資料提出通知書がきたケースであっても、当事務所でサポートしていますので、入国管理局から追加資料提出通知書がきた場合には、弊所にご連絡ください。
入管業務を得意とするビザ専門の行政書士が責任を持って対応致します。
2.追加資料提出通知書への対応サポート費用(税別)
3万円~
追加資料提出通知書のサポートのご依頼は・・・
TEL:06-6375-2313(※相談予約制)
フロンティア総合国際法務事務所 まで!